厚生労働省は12日、乱用の恐れのある一般用医薬品を複数購入しようとする客に対し、薬局やドラッグストアの48・0%が医薬品医療機器法で義務付けられた「使用目的の確認」などをしないまま販売していた、とする2018年度の実態調査の結果を発表した。
17年度は33・8%が順守できていなかったが、18年度に状況は悪化。厚労省は同日、「薬の不適切な販売で、対策が必要」として、監視と指導を強化するよう、販売業の許可を出している都道府県に通知。
調査対象は、依存症の原因となる成分が含まれるせき止めなどの市販薬。薬局では46・6%、ドラッグストアで48・1%が若年者への本人確認などの質問を何もせずに販売していた。厚労省の委託を受けた調査会社が昨年11月~今年1月、一般消費者として全国5千の薬局やドラッグストアから購入の調査。
インターネットで販売される医薬品についても同様の調査をしたところ、17年度より10・2ポイント下回る53・2%が必要な確認をせずに販売していた。
【文責】登坂紀一朗(薬剤師)