厚生労働省は、6日の中央社会保険医療協議会総会に今年10月の消費税率10%への引き上げに伴い、上乗せする診療報酬の個別項目と点数を示した。消費税増税によって増える医療機関・薬局の仕入れコスト負担を緩和するため、調剤報酬では、すべての調剤基本料(41点、25点、20点、15点、10点)の点数を1点引き上げ、一包化加算、無菌製剤処理加算の各項目の点数を上乗せする。また、現行で280点の「かかりつけ薬剤師包括管理料」の点数も1点引き上げる。 今回の消費税対応改定では、調剤については財源の大半を薬の在庫確保や管理を行ったりするための費用となる「基本料」の引き上げに充て、残りを補完的に個別項目に上乗せする方針が決まっていた。
【文責】登坂紀一朗(薬剤師)