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2019/01/07 月曜日 | 法改正・方針,行政通知・告示

未承認薬、個人輸入厳格化不正摘発受け法改正へ

国が安全を確認していない未承認医薬品の個人輸入について、厚生労働省は医薬品医療機器法を改正し、規制を強化する方針を固めた。未承認薬は医師などの個人に限って輸入が認められているが、医師免許証を悪用した業者が不正に輸入・販売する事件が相次いでいる。健康被害も報告されており、チェック態勢を強化し、同省の麻薬取締官らが不正輸入を捜査できるように法改正する方針。来年の通常国会での成立を目指す。

同法は健康被害を防ぐため、未承認薬の国内販売を禁じているが、個人輸入についての規定はない。このため厚労省の通達で、販売目的でなければ医師が治療のために輸入したり、一般の個人が自ら輸入して使ったりすることは認めている。今回の法改正では、個人輸入の規制についても定める方針だ。

【文責】登坂紀一朗(薬剤師)

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