2024年2月28日
・山形市の百貨店「大沼」が2020年に廃業したことで、テナントの調剤薬局が営業できなくなったとして、旧大沼に損害賠償や賃料の返還を求めた裁判で、山形地方裁判所は27日、旧大沼に賃料の返還を命じる判決を出した。
・調剤薬局は、大沼と個別に賃貸借契約をしていたので、大沼が閉店しても店内で営業できたはずだと主張した。しかし、山形地裁の本多裁判長は、賃貸借契約の内容から、大沼が閉店後の営業を許可していたとは言えないと判断した。そのため、調剤薬局がおよそ1200万円の損害賠償を求めた訴えは棄却された。
・一方、賃料に関しては、閉店後に支払われた賃料は旧大沼が不正に得たものだとして、旧大沼に賃料1か月分の33万円の返還を命じた。
・原告の調剤薬局の代理人は、判決の理由を検討して、今後の対応を決めたいと述べた。被告の旧大沼の破産管財人も、判決の内容を確認して、控訴するかどうかを含めて対応したいと話した。
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