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2020/11/11 水曜日 | つぶやき

虐待・身体拘束防止研修で話していること

虐待・身体拘束防止研修で話していること

「虐待」の5つの定義

介護業務をするにあたり
安心・安全・清潔を提供するには
「虐待行為」に当たる活動は必須となる

すなわち
「介護行為」と「虐待行為」は必ず混在する

大切なのは、自分が行っている行為が
「虐待行為」かどうかを認識すること

・テーブルに肘つき椅子で放置
・トイレ介助
・入浴介助、脱衣介助
・おむつ交換
・アルツハイマー病薬の投薬
・金銭の預かり
・ユニットドア、玄関の施錠、エレベータロック

上記は目的あって必要な「虐待行為」

・夜間の頻回なナースコールに対する無視
・重度認知症の方からの声掛けに対する適当な放置行為
・お年寄りが不快に思っているにも関わらずに使っているお友達言葉
・トイレ介助でいきなりドアをあける
・居室に入る際に、許可なくドアを開ける

このあたりは、どちらかといえば良くない「虐待行為」

お年寄りの安心・安全・清潔のために
この「虐待行為」が必要であること
どの部分で線引きするのかを
ご家族ときちんと話し合うことが大切。

お年寄りが
転倒して骨折
誤嚥して肺炎で入院
などでご家族とトラブルになっているのは
この話し合いをきちんと行っていないから。

「虐待行為」は一切ダメ
でも「事故」があったら許さない!

なんてのは無理ゲー以外の何物でもない。
それを家族ができないから

施設にお願いしている訳で。

あとは、身体拘束行為を行うための
「緊急やむを得ない場合」の3要件を満たし
家族ときちんと話し合いを行い
記録をきちんとって実行していくこと。

これをきちんと実行すれば
介護はずっとやりやすくなり
ご家族との関係も良好となりやすい。

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