労基法で月の勤務日数は約20日なのだから
まじめに毎月訪問して、サービス担当者会議も開いていたら、どうなるのだろう。
40件→20件
にして
報酬を倍にした方が
より良いケアに繋がると思うのだけれどなぁ。
もちろん、抱え込みは罰則付きで。
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2020/11/26 木曜日 | つぶやき
労基法で月の勤務日数は約20日なのだから
まじめに毎月訪問して、サービス担当者会議も開いていたら、どうなるのだろう。
40件→20件
にして
報酬を倍にした方が
より良いケアに繋がると思うのだけれどなぁ。
もちろん、抱え込みは罰則付きで。