2024年2月1日
・ 鳥取市は、訪問介護ヘルパーが実際より多くいるように見せかけ、介護給付費800万円余りを不正に請求した障害福祉サービス事業所に対し、2月1日付で介護報酬請求の上限を2か月間、7割に制限する行政処分を行った。
・ 行政処分を受けたのは、鳥取市の障害福祉サービス事業所「えがお」で、2018年7月から2023年6月までの5年間にわたり、訪問介護が必要な利用者に対し、ヘルパー2人で対応する計画を提出していたが、一部で1人で対応する時間があったにもかかわらず、2人分の介護給付費を不正に請求していた。
・ 不正請求総額は5年間で約826万円に上るとされる。事業所は2人分の報告で問題はないと認識していたが、市は故意でなくても、過失の度合いが重いとして、2月1日から2か月間、介護報酬請求の上限を7割に制限する行政処分を実施した。
・ 市は事業所に対し、加算金を上乗せした上で、不正請求分の返還を求めることを決定している。
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