2019年7月1日(法改正)
・受動喫煙を防ぐ対策を強化する改正健康増進法が1日から一部施行
・「原則敷地内禁煙」となった施設の種類には、病院や診療所に加えて、薬局、介護医療院、介護老人保健施設、難病相談支援センター、はり・きゅう師らの施術所、小学校、中学校、高校、大学、介護福祉士や社会福祉士、看護師などの養成校
・いくつかの条件を満たせば敷地内でも例外的に喫煙所を置くことができる
●喫煙することができる場所が区画されていること
●喫煙することができる場所である旨を記載した標識を掲示すること
●その施設の利用者が通常立ち入らない場所に設置すること
●近隣の建物に隣接するような場所に設置しないよう配慮すること
・介護医療院と老健以外の介護施設・事業所は、改正健康増進法が全面施行される来年4月1日から「原則屋内禁煙」
・「喫煙専用室」を設けることは可能
・特養の個室、有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅の居室等のプライベートな空間は例外
・20歳未満の者を喫煙所に立ち入らせてはならない(従業員も)