2024年7月13日
・2023年6月19日、厚生労働省が「外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会」で新たな方針を発表。
・これまで特別養護老人ホームなどの施設では外国人介護人材の就労が認められていたが、訪問介護には厳しい制限があった。
・新方針により、特定技能や技能実習の外国人材も訪問介護に従事できるようになる。
・深刻な人手不足が背景にあり、特に訪問介護ではヘルパー不足が顕著で、事業所の倒産件数も増加している。
・外国人材が訪問介護に従事するための「4つの遵守事項」が示された。
・【1】研修の実施: 訪問介護の基本事項や日本の生活様式を含む研修を受けること。
・【2】同行支援: 一定期間、先輩介護職員が同行してサポートすること。
・【3】キャリアパスの構築: 長期的なキャリア形成を支援する計画を作成すること。
・【4】ハラスメント防止: ハラスメントを防止するための対応マニュアルを作成すること。
・6月14日に成立した「技能実習法等改正法」もこの動きを後押ししている。
・外国人材の日本語習得の難しさや地方での人材確保の難しさは依然として課題。
・全国社会福祉法人経営者協議会や全国老人福祉施設協議会の関係者は新方針に期待を寄せている。
・訪問介護のヘルパー不足解消に向けて早期の制度実施が求められている。
・新たな外国人材が加わることで介護現場の人手不足が解消されることを期待。
・厚生労働省の新方針により、外国人介護人材の訪問介護が現実のものとなりつつある。
・深刻な人手不足を解消する大きな一歩であり、介護現場におけるサービスの質向上にもつながる。
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