2019年11月14日(労務問題・判例)
・社会福祉法人
・養護老人ホーム
・佐賀県嬉野市
・傷害罪に問われ、無罪判決を受けた佐賀県鹿島市の女性(34)が労災と認定
・武雄労働基準監督署は、女性が施設側から犯人扱いされ、自宅待機を命じられ、直後に適応障害を発病したと判断
・2018年10月に武雄労働基準監督署に労災を申請
・女性側「ホームを運営する社会福祉法人が女性の関与を疑って自宅待機を命じたうえで警察に通報した」「適応障害を発病したのは自宅待機命令がきっかけ」
・労働基準監督署は、待機命令直後の2015年3月初旬に適応障害を発病したと認定
・「無実を訴えていたが一方的に犯人扱いされ、自宅待機を命令された」として心理的負荷を3段階の「強」と判断
↓
・女性は逮捕後に症状が悪化し、うつ状態
・一時は睡眠障害で歩行できずに車いすで生活
・現在も働くことができない
・2018年7月、女性は「精神的苦痛を受けた」として、社会福祉法人を相手に、損害賠償など約1,470万円を求め、佐賀地裁に提訴