2020年8月7日(事故・判例)
・2020年8月6日、名古屋地裁は愛知県刈谷市社会福祉協議会に対して、640万円の支払いを命じた
・2013年1月、デイサービス利用の89歳女性が、歩行器を利用しながら移動中に転倒、右腕を骨折
・女性の娘2にが、社会福祉協議会に対して、日常的に介護が必要になったとして、約3,970万円の損害賠償を求めた訴訟
・松田敦子 裁判官「女性は骨折で約4カ月間右手が使えず、日常生活のほとんどに介助を要する状態だった」「在宅介護の費用などは事故と因果関係があると認めるのが相当」