2022年6月17日 (不起訴処分 保護責任者遺棄)
岐阜県笠松町の特別養護老人ホームの入居者に十分な食事を与えなかったなどとして保護責任者遺棄の疑いで書類送検された施設を運営する法人の理事長について、岐阜地方検察庁は17日、不起訴処分とした
不起訴の理由については明らかにしていない。
NHK NEWS WEB
・笠松町の特別養護老人ホームでは3年前入居していた60代から80代の4人が相次いで死亡
・施設を運営する社会福祉法人の理事長が4人が死亡する直前に十分な食事を与えない、食事や入浴、寝返りなどの介助を十分に行わないなど、介護を放棄するネグレクトがあったとして、遺族らから保護責任者遺棄の疑いで刑事告訴され去年9月、書類送検されていた
・岐阜地方検察庁はこの理事長について17日不起訴処分とした
・検察は不起訴の理由などについて明らかにしていない
・遺族側の弁護士は「不当な処分だ」と述べ、検察審査会に審査を申し立てる方針を明らかにした
<以下、過去記事>
2020年11月6日 刑事告訴(保護責任者遺棄)
岐阜県笠松町の特別養護老人ホーム「銀の郷」で、介護を放棄するネグレクトを受けたとして、死亡した入居者の遺族4人が、施設を運営する社会福祉法人とその代表を保護責任者遺棄の疑いで刑事告訴
社会福祉法人德雲会
岐阜県羽島郡笠松町美笠通3-8-1
理事⻑ 大矢時江
東海テレビ
告訴状の要旨
・笠松町の特別養護老人ホーム「銀の郷」では、給料の未払いなどが原因で去年5月に職員が一斉に退職
・入居者は十分な介護を受けられなくなり、その後相次いで4人が死亡した
遺族の女性は
・「告訴状を受理してもらえてスタートに立てた気持ち。捜査で母が亡くなった原因をしっかり調べて欲しい」
告訴された施設側は
・「担当者が不在でコメントできない」
損害賠償訴訟(民事)も
・この問題を巡っては、今年9月に遺族4人が施設側に対して、4400万円の損害賠償を求める民事訴訟を岐阜地裁に起こしている