2019年7月3日(医療事故・判例)
・高知県・高知市病院企業団立高知医療センター
・高知県高知市池2125-1
・2011年2月、男性患者が右目の骨折などで救急外来を受診し、手術を受ける
・手術後、ものが二重に見えるなどの症状のため、再手術を受ける
・再手術の数日後、「右網膜中心動脈閉塞症」を発症して右目を失明
・院内の医療事故対策委員会の調査で「過失なし」と結論づけていた
・2012年5月、男性患者は高知県・高知市病院企業団を相手取り、高知地裁に提訴
・2017年3月、第一審では男性の訴えは棄却、高松高裁に控訴
・2018年11月、高松高裁は和解金の支払いを勧告
・2019年3月、高知県・高知市病院企業団は、解決金5,200万円を支払って和解
・「過失なし」という主張に変更はないが、「結果的に失明した事実は重い」として、高松高裁からの和解案の提示を受け入れる