2019年3月27日(事故、判例)
・特別養護老人ホーム
・長野県安曇野市
・社会福祉法人
・2013年12月12日午後3時過ぎ、入所者の85歳女性が、おやつのドーナツを喉に詰まらせて意識を失う
・2014年1月16日、女性はそのまま意識が戻らず、低酸素脳症で死亡
・2014年5月22日、准看護師 山口けさえ 容疑者を、注意義務を怠ったとして、業務上過失致死の疑いで書類送検
・2014年12月26日、准看護師 山口けさえ 被告を、業務上過失致死罪で在宅起訴
・2015年4月27日、長野地方裁判所松本支部で初公判
・2018年10月1日、検索側が罰金20万円を求刑
・2019年3月25日、罰金20万円の有罪判決(野澤晃一裁判長)
・ドーナツを食べる際にこれを注視して窒息を防止すべき義務(注視義務)違反
・おやつを配膳する際に提供するおやつの形態を確認して窒息事故等を防止すべき義務(確認義務)違反
・2つの義務違反による業務上過失致死罪
・判決では、注視義務違反は認められない
・おやつ形態の確認義務違反があったとして有罪判決
・女性が入所したのは2013年10月
・入所前の71歳の時にアルツハイマー型認知症と診断
・80歳の時には自宅の2階の窓から転落して外傷性くも膜下出血
・あずみの里ではC棟に入所
・弁護団は、即日控訴