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2022/10/23 日曜日 | 事件

記事紹介:「不祥事で医師免許剥奪」への高いハードル 勤務中に大量飲酒でも“戒告”止まりの現実(NEWSポストセブン)

 患者の命と健康を守る医師にあってはならないはずの不祥事が、今年に入り相次いでいる。茨城県は今月4日、宿直勤務中に飲酒した県立病院の30代男性医師について、「戒告」とする懲戒処分を発表した。

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 刑事事件を起こした医師・歯科医師は、裁判での有罪判決後、半年に1度開催される厚労省の「医道審議会」で処遇が決まる。今年7月の審議会で行政処分が下された17人のうち、免許取消は「放火」の1人のみ。「住居侵入・準強制わいせつ」の1人は医業停止3年の処分だった。

不祥事を起こしても、よほどの重罪でなければ、再び医師として医療現場に戻るルートがあるのが実情だ。ここまで挙げたのは極端な例だが、気を付けたいのは不祥事を起こした医師ばかりではない。前出・上医師が言う。 「往々にして医師は特権意識が強く、なかには自分が偉いと勘違いしている人もいます。医師不足の地域の若い勤務医ほど、態度が横柄な人が目立つ印象です。そもそも、相手を不快にさせるような医師が、患者さんの気持ちに添う適切な対応ができるとは思えません」

 

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