・厚生労働省は、介護休業の判断基準に障害児や医療的ケア児も対象とする方針を示した。
・現在の制度では子どもの介護休業も認められているが、高齢者が主な想定対象だったため、子どもが対象になるか不明確との課題があった。
・この新方針は2025年4月から運用を開始する予定。
・介護休業は家族1人につき93日間を最大3回に分割して取得でき、期間中には雇用保険から給付金が支給される。
・基準項目には「歩行」「排せつ」「衣類の着脱」など12項目があり、常時介護が必要かどうかで判断される。
・新たな基準では「物忘れ」の項目が「物忘れなど認知・行動上の課題」と改められ、急な環境変化に対応できない障害児の状況も含まれると補足説明される。
・4月から段階的に施行される改正育児・介護休業法に合わせ、厚労省の有識者研究会が基準見直しを議論してきた。