2019年9月27日(不正請求・詐欺・判例)
・鹿児島県鹿児島市と鹿児島県垂水市で精神科のクリニックを経営していた山口龍郎被告(47)
・2014年から2017年までの期間、患者を診察せずに虚偽の診療報酬明細を提出して、健康保険協会などからあわせて約50万円の診療報酬をだまし取る
・2019年3月20日、一審の鹿児島地裁は、起訴された7件すべてで「詐欺罪が成立する」として、懲役2年、執行猶予4年の有罪判決
山口被告「実質的違法性はない」として控訴
・2019年9月26日、福岡高裁宮崎支部は一審の有罪判決を「相当」と認め、山口被告の控訴を棄却
・福岡高裁宮崎支部「患者本人を直接診察することが診療報酬制度の前提」
・福岡高裁宮崎支部「制度の根幹を揺るがしかねない重要な事実を偽っており、刑罰に値する違法性が認められる」