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2022/05/10 火曜日 | 不正請求,指定取消・行政処分

不正・指定取消:愛知県東海市 居宅介護支援事業者 給付金不正受給  行政処分(指定取消)

2022年4月30日 行政処分(指定の取消)

知多北部広域連合では、介護保険法第84条の規定に基づき、
下記のとおり行政処分(指定の取消し)を行うこととし、
令和4年4月26日付けで事業者に対し行政処分について通知しました。

1 事業者の概要
法人名及び代表者名  合同会社かた屋 代表社員 形屋里志
事業所名 ささゆり居宅介護支援事業所
事業所所在地 愛知県東海市名和町南三ケ月45番地1
事業種別 居宅介護支援
指定年月日 令和2年9月1日

2 処分の内容
指定の取消し

3 処分年月日
令和4年4月30日

4 処分の理由
⑴運営基準違反(介護保険法第84条第1項第3号)
ささゆり居宅介護支援事業所では、アセスメントの実施、サービス担当者会議の開催による専門的意見の聴取の記録、居宅サービス計画の作成、モニタリングの実施、モニタリングの結果の記録が適正に行われていなかった。

⑵人格尊重義務違反(介護保険法第84条第1項第4号)
アセスメントが適正に実施されておらず、31名中13名の利用者はアセスメントシートが未作成で、課題が分析されておらず、要介護者の人格を尊重した業務がなされていなかった。

⑶不正請求(介護保険法第84条第1項第6号)
自主点検の指示を受け、運営基準減算を行う必要があるにも関わらず、当該減算を行うことなく、不正に介護給付費を請求し受領した。

⑷虚偽答弁(介護保険法第84条第1項第7号)
検査において、サービス担当者会議の開催状況を確認するに当たり、居宅介護支援を管理するシステムの保存データを提示したが、実際には開催していないサービス担当者会議を開催したものとして報告した。

5 処分に伴う返還金額
令和2年9月から令和3年11月までの介護給付において、不正に請求し、受領していたため、介護保険法第22条第3項の規定により、不正に受領した介護給付費を返還させるほか、当該返還金額に100分の40を乗じた加算額を返還させる。
受領した不正給付費総額 3,496,568円
加算金額        1,398,627円
合計返還金額      4,895,195円

 

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