2017年7月21日(不正請求・指定取消)
・グループホーム
・兵庫県神戸市垂水区
・株式会社
・2014年10月~平成2016年11月、人員基準を満たしていないにもかかわらず、人員欠如による減算を算定せずに、報酬を不正に請求
・事務職員を介護職員と偽って勤務表を作成
・2016年2月の指定更新時、人員基準を満たすように偽造した勤務表を提出するという不正の手段により指定更新
・介護サービス費及び介護予防サービス費(約2,090万円)を返還
・返還額に100分の40を乗じて得た加算額(約840万円)を加え,合計約2,930万円を徴収
・2017年7月21日、神戸市は指定取消しの行政処分、効力発生は2018年4月1日から
・担当者「スタッフが足りなかったが、介護報酬を減らしたくなかった」
神戸市ホームページ
神戸市:介護保険法に基づくグループホームの指定取消し処分
神戸市,記者発表