・滋賀県野洲市で、寝たきりの息子の承諾を得て殺害したとして、82歳の父親が承諾殺人罪に問われた。大津地裁は10日、懲役3年・執行猶予4年(求刑懲役4年)の判決を言い渡した。
・判決で裁判官は「承諾があったとしても、人命を奪う行為は許されない」と指摘。その一方で、被告が交通事故で重い後遺症を負った息子を30年以上にわたり介護してきたこと、高齢や病気による今後への不安が事件の背景にあったことを考慮し、執行猶予を付けた。
・事件は昨年12月7日午前5時ごろに発生。自宅で50歳の息子の承諾を得た上で、結束バンドで首を締めた後、頭にポリ袋をかぶせ、さらに両手で首を絞めて窒息死させたとされる。