2018年5月6日(不正請求・指定取消・破産)
・居宅介護
・重度訪問介護
・同行援護
・株式会社
・兵庫県神戸市垂水区
・2018年4月5日付にて、居宅介護、重度訪問介護、同行援護の指定取消し処分、および移動支援の認定取消し(処分効力発生年月日 2018年5月1日)
・2017年1月26日に障害者総合支援法等にもとづく監査
・法人代表の妻と母親がヘルパーとして勤務していないにもかかわらず、ヘルパーとしてサービスの提供を行ったとする虚偽のサービス提供実績記録票を法人代表自らが作成
・虚偽のサービス提供実績記録票にもとづく不正請求、2015年4月から2017年5月までの間に計31件
・虚偽のサービス提供実績記録票に基づく移動支援費の不正請求、2015年4月から2017年6月までの間に計389件
・虚偽のサービス提供実績記録票にもとづいた介護給付費(居宅介護)請求、2015年4月から2017年12月までの間に計914件
・虚偽のサービス提供実績記録票に基づく移動支援費請求、2015年4月から2017年12月までの間の計1,664件
・居宅介護業務 不正請求額約2,910万円
・加算を乗じた合計約4,080万円を徴収予定
・移動支援業務 不正請求約1,150万円
神戸市ホームページ
神戸市:障害者総合支援法に基づくヘルパー事業所の指定取消し処分
神戸市,記者発表
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・2018年11月26日、株式会社が神戸地裁より破産手続き開始の決定
・破産管財人 北村拓也弁護士(すずらん法律事務所、兵庫県神戸市中央区橘通2-1-9、電話:078-382-0724)
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