2019年10月1日(虐待・窃盗・判例)
・在宅型有料老人ホーム
・愛知県名古屋市
・施設の男性経営者が全盲の女性入居者の預貯金を無断で引き出し、約1,690万円の損害賠償を求めた訴訟の判決
・女性は提訴後の2018年、80歳で死亡し、訴訟は後見人の友人が引き継ぐ
・2019年9月30日、名古屋地裁(植村一仁 裁判官)は、経営者に不法行為があったと認め、請求の全額にあたる約1,700万円の支払いを命じる
・女性は夫と2010年に入所し、夫は2012年10月に74歳で死去
・経営者は2012年10月ごろまでに夫婦の預貯金の管理を始め、2012年9月以降、女性名義の約1,690万円の預貯金を引き出す
・経営者側「体調が悪化した夫が金銭管理が困難になったため生前、夫婦の預貯金の管理を提案し、委任契約が成立した」と主張
・経営者側「女性が2016年に退所するまでの費用に充てた」と主張
・植村一仁 裁判官「委任契約が成立した証拠はなく、管理を始めた直後から連続して多額の出金をしている。財産管理の目的とはにわかに信じ難い」と指摘
・経営者側は控訴する意向