2020年1月16日(不正請求・指定取消)
・大阪府泉南市
・訪問介護事業所、居宅介護支援事業所
・合同会社
・大阪府泉南市は、訪問介護事業所に対して、2020年1月10日付で指定取消の行政処分
・居宅介護支援事業所に対して、2020年1月10日から2020年4月9日まで、新規利用者受け入れ停止の行政処分
・訪問介護事業所は、2017年10~2017年12月、勤務実態のない職員の名前を記載したサービス提供記録を作成し、介護報酬を不正に請求
・第1号訪問介護事業所は、従業員の同居家族である利用者に提供したサービスにつき、介護給付費を請求
・居宅介護支援事業所は、サービス提供記録が虚偽であることを知りながら、ケアマネジャーが給付管理を行い、利用者1人の不正請求に加担
・不正請求額 7,469,023円、4割の加算を含めて返還額は約1,050万円