2019年5月10日(不正請求・行政処分)
・ヘルパーステーション
・居宅介護支援事業所
・愛知県豊橋市
・株式会社
・2019年5月15日付けで指定取消し処分
・不正請求を幇助した居宅介護支援事業所を3ヶ月の指定停止処分
・2017年8月~2018年7月
・勤務していない職員の名前でサービス提供記録を作成
・2時間未満の間隔でサービスを提供したにもかかわらず合算せずに介護報酬を請求
・サービス提供責任者が配置されていない
・要件を満たしていない状態で初回加算を算定
・ヘルパーステーション の不正請求約340万円
・居宅介護支援事業所の不正請求額約65万円
・東三河広域連合では4割の加算金を上乗せした計約567万円の返還を求める