介護業界の様々な情報をまとめたデータベース

  • トップページ
  • 指定取消・行政処分
  • 虐待・行政処分:広島県東区 有料老人ホーム 人格尊重義務違反 顔面を殴打 腹部を足蹴り 6ヶ月の新規受入停止 株式会社 - 介護データベース

2018/03/29 木曜日 | 指定取消・行政処分,虐待・身体拘束

虐待・行政処分:広島県東区 有料老人ホーム 人格尊重義務違反 顔面を殴打 腹部を足蹴り 6ヶ月の新規受入停止 株式会社

2018年3月29日(虐待・行政処分)

・有料老人ホーム
・広島県東区戸坂大上
・株式会社

・指定の一部の効力の停止(利用者の新規受入停止及び介護報酬請求上限8割)6か月間(2018年4月1日~2018年9月30日)

・人格尊重義務違反(入居者(高齢者)に対する身体的虐待)

・2017年9月、職員が利用者の両腕を押さえ付けることなどにより、皮膚の剥離・出血及び広範な内出血を負わせた上、顔面を殴打するとともに、当該利用者の腹部を足蹴りするなど、高齢者虐待(身体的虐待)を行ったことが認められた

・施設側は、約2ヶ月後に運営会社が事態を把握するまで、入所者の家族に対し「けがは事故によるものだ」と虚偽の説明を行う

・法人担当者「被害にあわれた入所者の方やご家族に対して大変申し訳ない気持ちです。今回の処分を真摯に受け止め、再発防止に取り組んでいく所存です。」

PAGE TOP