2019年10月11日(介護殺人・判例)
・2017年、東京都中野区の介護付き有料老人ホームで、入所者の男性を浴槽で溺死させたとして殺人罪に問われた元職員 皆川久 被告(27)の裁判員裁判
・2019年10月11日、東京地裁は、懲役16年(求刑懲役17年)の判決を言い渡した
・弁護側「殺意はなく、犯罪が成立するとしても業務上過失致死罪にとどまる」
・佐々木一夫 裁判長「被告の行動は通常の介護とは到底認めることはできず、殺害しようと考えた以外には説明できない」
・佐々木一夫 裁判長「介護の責任を放棄し、弱い立場の被害者の命をないがしろにした凶行」
・佐々木一夫 裁判長「体が不自由で自力で起き上がることもできない被害者を浴槽の湯の中に沈め、息のできない苦しみや恐怖を与えた挙げ句に死に至らしめたもので犯行態様は残忍」
・佐々木一夫 裁判長「介護職員として入居者が安心して生活できるよう保護すべき立場にあるのに、保護されるべき弱い立場の被害者の生命・身体をないがしろにした凶行で強い非難に値する」