2024年1月30日
・ 三重県松阪市内にある3基幹病院が、救急搬送された患者の中で入院に至らなかった軽症患者から、保険適用外の「選定療養費」として1人(件)につき7700円(税込み)を6月1日から徴収することを決定。救急車を安易に利用する「コンビニ受診」の減少を目指している。
・ 対象となるのは、済生会松阪総合病院、松阪中央総合病院、松阪市民病院の3基幹病院。選定療養費は、200床以上の大きな病院をかかりつけ医療機関の紹介状なしで受診した場合に国が義務化しているものである。
・ これまでの通常の外来診療では、3病院は7700円の選定療養費を徴収していたが、今回、救急搬送患者にも対象を拡大した。この措置は、救急医療機関の受診の適正化を促す狙いがある。
・ 松阪地区の救急出動件数が増加しており、2023年は1万6180件に達している。しかし、22年には松阪地区で実際に救急搬送された1万4974人のうち、56・6%が入院を必要としない軽症者であった。
・ 松阪市、3基幹病院、広域消防組合、医師会などの関係機関は、助かるべき命が助からなくなる状況に危機感を抱き、救急医療体制の見直しを検討していた。昨年末、選定療養費の救急搬送時の導入方針を固め、4月から医師の働き方改革も開始された。
・ ただし、救急車を利用して入院に至らなかった場合でも、紹介状を持参した患者や公費負担医療制度の対象者、医師が必要と判断した場合は、選定療養費は徴収されない。
・ 松阪市の担当者は、「救急搬送の有料化ではなく、緊急の時には迷わず119番してほしい」と述べており、救急車の利用が必要でない場合にはかかりつけ医への相談や「救急相談ダイヤル24」、県救急医療情報センターの活用を呼びかけている。
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