2024年3月25日
・来月より、医師の勤務改革が施行され、残業時間に上限が設けられる。しかし、宿直勤務は労働時間に含まれず、その効果に疑問の声が挙がっている。
・さいたま市の総合病院で勤務する市原広太郎医師は、朝から夜遅くまで患者の診察や救急対応に追われる日々を送る。宿直勤務では、救急患者の対応の合間に仮眠を取るが、翌日の勤務にも影響する。
・宿直勤務時間は「宿日直許可」により労働時間としてカウントされないため、医師の実労働時間は規制の対象外となることが多い。
・彩の国東大宮メディカルセンターの藤岡丞院長は、宿日直勤務も労働時間に含まれるべきだと述べており、医師の負担軽減のために他職種への業務移譲を進めている。
・荒木優子弁護士は、宿日直許可の基準を厳格にし、医師の勤務時間を実質的に減らすことが、働き方改革の本来の目的達成には必要だと指摘している。
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