厚生労働省、医師の「自己研さん」通達を一部改正
2024年1月23日
・ 厚生労働省は2019年7月の医師の「自己研さん」に関する通達を一部改正し、医師が大学病院での教育や研究に従事する場合を具体例として労働に該当すると明示した。これにより、「医師の働き方改革」が4月から始まる中、自己研さんと労働の線引きを明確化する狙いがある。改正は15日付。
・ 従来の通達では、自己研さんが労働に該当しない条件として、診療業務と直接関連がなく上司の指示もない場合としていた。しかし、昨年8月に甲南医療センターでの医師の過労自殺が発覚し、自己研さんが含まれるとの反論があり、通達の曖昧さが指摘されていた。
・ 改正では、自己研さんの考え方については維持しつつ、大学病院での教育や研究が本来業務に該当することを具体的に示した。例として、試験問題の作成・採点や学生の論文指導が挙げられている。
・ 一般病院については具体例を示さなかったが、「医師と上司の理解が一致するよう双方で十分に確認すること」を求める文言を新たに加え、一般病院も大学病院の考え方に準じて業務との関連性を適切に判断するよう呼びかけている。
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