・旧優生保護法の下で強制不妊手術を受けた人々が国に損害賠償を求めた裁判で、最高裁大法廷は国の責任を認めた。
・最高裁は旧優生保護法が憲法違反であるとし、国の賠償責任を初めて統一判断で示した。
・不法行為から20年経過で賠償請求権が消滅する「除斥期間」を適用しなかった。
・2審では東京高裁が「除斥期間」を適用せず賠償を命じたが、仙台高裁は適用して賠償を認めなかった。
・今回の判決で、被害者の救済に道筋が付いた。
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