2024年2月14日
・宮崎県日南市の市立中部病院に勤務していた40代女性医師が、産休後の勤務日を一方的に減らされたことが原因で精神疾患が悪化し、就労が難しくなったとして、市に約918万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が福岡高裁宮崎支部で出され、昨年7月の一審宮崎地裁判決を支持し、女性の控訴を棄却した。
・裁判長の西森政一は判決理由で、病院が産休明けの勤務を週1日にする提案は「確定的なものでなく、初回の提案内容として不適切とは言えない」と指摘し、「妊娠、出産、育児を理由として不利益的に取り扱ったと認めることはできない」と結論づけた。
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