2023年7月26日 厚生労働省
・医道審議会医道分科会の答申に基づき医師1人を医業停止7月とするなど医師5人、歯科医師3人に対する行政処分と、医師3人、歯科医師4人に対する厳重注意の行政指導をそれぞれ決めた。
・処分の効力発効は8月9日。
【行政処分:8人】
◆医師:5人
医業停止7月:1人
医業停止6月:1人
医業停止3月:2人
戒告:1人
◆歯科医師;3人
歯科医業停止2年:1人
戒告:2人
【行政指導(厳重注意):7人】
◆医師:3人
◆歯科医師:4人
・住居侵入・窃盗で有罪となった医師の医業停止7月が最長。
・三重県桑名市の医師(30歳):医業停止7月、住居侵入・窃盗で有罪。
2020年7月下旬頃、正当な理由がないのに愛知県刈谷市内のA方に不正に入手した鍵を使用して玄関ドアの施錠を解いて侵入し、その頃、同所において同人管理の鍵1本を窃取。就寝中だったAの部屋を見るなどの目的で同11月30日、A方に侵入した。同7月2日から3日までの間に愛知県刈谷市内のB方に、不正に入手した鍵を使用して玄関ドアの施錠を解いて侵入し、その頃、同所において同人管理の鍵1本を窃取した。住居侵入、窃盗の罪で2021年3月15日、名古屋地裁岡崎支部で懲役1年8月、執行猶予3年の判決を受けた。
・東京都品川区の医師(35歳):医業停止6月、過失傷害、道路交通法違反で有罪。
2018年5月11日、自転車で事故を起こし、傷害を負わせる事故を起こした。過失傷害、道路交通法違反で2020年12月14日に東京地裁で懲役10月、執行猶予3年、罰金30万円の判決を受けた。東京高裁に控訴も棄却、最高裁に上告も棄却。
・沖縄県那覇市の医師(37歳):医業停止3月、沖縄県迷惑行為防止条例違反で有罪。
2018年11月19日、勤務先の沖縄県立南部医療センター・こども医療センター附属渡嘉敷診療所のトイレで小型カメラを設置し、用便中の他者の臀部等を遠隔操作で動画撮影した。沖縄県迷惑行為防止条例違反で2019年3月22日に那覇簡裁で罰金30万円の略式命令を受けた。
・京都市の医師(51歳):医業停止3月、名誉毀損罪で有罪。
医師Aの名誉を毀損しようと考え、2018年2月11日から3月12日までの間、3回にわたり不特定多数の者が閲覧可能な投稿サイトの電子掲示板に名誉を毀損する内容の文章を投稿。名誉毀損罪で2019年1月25日、京都簡裁で罰金40万円の略式命令を受けた。
この他、歯科医師では、覚醒剤取締法違反で懲役1年6月・執行猶予3年の判決を受けた、歯科医業停止2年が最長。医師1人と歯科医師2人がそれぞれ別の児童買春・ポルノ禁止法違反で罰金の略式命令を受けいずれも戒告。