美容外科「TCB」運営法人に9億円の追徴課税 院長の雇用実態が争点に
- 2025.2.11 (火)
- ・全国に約100院を展開する「TCB東京中央美容外科」の運営法人が、仙台国税局などの税務調査で約8億円の申告漏れを指摘された。過少申告加算税を含む追徴課税の総額は約9億円にのぼる。
・対象となったのは、福島市の医療法人社団メディカルフロンティアをはじめ、東京や北海道の医療法人など計7社。
・十数人のクリニック院長が個人事業主として所得税を申告していたが、法人と雇用契約を結んでいたため、実際は「雇われ院長」だったと判断された。これにより、院長の所得は法人の収益と見なされ、法人側が税務申告を行うべきだとされた。
・開業から2年間の消費税免税制度も適用が認められなかった。
・運営法人側は取材に対し、「回答は差し控える」とコメントした。
・東京商工リサーチの調べでは、メディカルフロンティアは二重まぶた整形や小顔施術、脱毛治療などを手がけ、2024年2月期の売上高は約681億円だった。