2024年1月30日
・ 静岡簡易裁判所は、医師や看護師の免許を持たずに医療脱毛などの業務に従事したとして、静岡県藤枝市に住む無職の女性(46)と島田市に住むアルバイト従業員の女性(33)に対し、それぞれ罰金30万円の略式命令を1月30日に出した。
・ 2人は静岡県島田市のクリニックで、理事長を務める医師の男(59)と共謀して、医師などの免許を持たずにレーザー脱毛器を使用し、患者の脇などの脱毛を行った医療行為で医師法違反の罪に問われている。
・ 無職女性は2021年12月6日から2022年8月5日までの間に患者2人に対して計4回、アルバイト従業員の女性は2021年4月27日から2023年1月17日までの間に患者5人に対して計10回の医療脱毛を行ったとされている。
・ 女性2人は1月30日に略式起訴され、静岡簡易裁判所は2人にそれぞれ罰金30万円の略式命令を発令した。一方で、クリニック理事長の医師の男は医師法違反で起訴されている。
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