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医療機関等物価高騰対策支援事業の実施について

事業目的 岩国市では、エネルギー及び食料品価格等の高騰の影響を受けている市内の病院、診療所及び薬局に対して、その負担を軽減し、安心、安全で質の高いサービスを継続して提供できるよう、国の「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金」を活用し、支援金を交付する。
事業内容 令和5年8月1日時点において、岩国市内で下記の施設(※1)を運営しており、かつ、支援金の申請日以降も引き続き運営する意思を有する事業者に対して、<支援金交付額>の欄に記載された(1)及び(2)により算定された額のいずれか低い方の価額の支援金を支給する。
支援金交付額 【(1) 支援金上限額】
(a) 病院及び診療所(医科・歯科)……100,000円/1施設+5,000円/許可病床数(※休床中の病床を除く)
(b) 薬局……30,000円/1施設
【(2) 物価高騰分算定額】
次の表の経費区分毎に算定した額の合算額に12を乗じて得た額から、令和5年度に国及び他の地方公共団体から交付された(交付される予定のものを含む)同種の補助金等を控除した金額(1,000円未満の端数は切り捨て)
※(a+b+c+d)×12 -国及び他の地方公共団体の補助金等=物価高騰分算定額
(a) 給食用材料費……令和5年7月から同年9月までのいずれかの月の1か月の間に負担した経費(以下「対象経費」という)に112分の12を乗じて得た額(b) 電気料金……対象経費に139分の39を乗じて得た額
(c) ガス料金……対象経費に122分の22を乗じて得た額
(d) ガソリン・重油・軽油料金……対象経費に111分の11を乗じて得た額
受付期限 令和5年11月30日(木)
(※1) 支給対象施設は以下の通り。
(1) 病院(健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関に限る)
(2) 診療所(健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関に限る)
(3) 薬局(健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険薬局に限る)

【令和5年度】物価高騰対策緊急支援(医療等)

事業目的 大分県では、医療機関等が物価高騰下においても安定的にサービスが提供できるよう、物価高騰分に対する費用を支援する。
事業内容 大分県内の病院(公立病院除く)・診療所・薬局・施術所(鍼灸マッサージ・柔道整復)・助産所・訪問看護ステーション等に対して、サービス種別や定員規模に応じた定額補助を実施する。
補助金額 (1) 診療所(0~3床)※無床診療所を含む……100,000円/1施設
(2) 病院・診療所(4床以上)……35,000円/1床
(3) 薬局・施術所・助産所・訪問看護ステーション……50,000円/1施設
受付期間 令和5年9月15日(金)~令和5年12月28日(木)

令和5年度 認定看護師等養成事業の実施について

事業目的 「福島県地域医療復興事業補助金交付要綱」に基づき、認定看護師等の養成に必要な経費を福島県内の病院等に対して補助する『認定看護師等養成事業補助金』を給付する。
事業内容 看護師等の資質向上に資する認定看護師等を養成するために、看護師等に対して支援を行う福島県内の事業者に対して、地域医療再生計画における課題解決に資するため、公益社団法人日本看護協会等が認定する認 定看護師、専門看護師及び認定看護管理者(サードレベル教育課程を含む)並びに一般社団法人 日本精神科看護協会が認定する精神科認定看護師並びに一般社団法人日本静脈経腸栄養学会等が認定する NST 専門療法士(以下、「認定看護師等」という)を新たに取得するために必要な経費を補助する。
補助金額 1,298,000円
受付期限 令和5年10月10日(火)まで

令和5年度がん診療等施設設備整備費補助金の募集について

事業目的 香川県の胃がんの検診及び医療提供体制の充実を図るため、胃内視鏡検診に必要な医療器具を購入し、胃がん検診を実施しようとする医療機関を対象に、その費用の一部を助成する。
事業内容 胃がんの検診及び治療を行う香川県内の医療機関のうち、以下の要件(※1)を全て満たす医療機関に対して、がん診療等施設として必要となるがんの医療機器及び臨床検査機器等の備品購入費の補助金を支給する。
補助金額 7,500,000円/1カ所
受付期間 令和5年9月11日(月)~令和5年11月30日(木)まで
(※1) 支給対象要件は以下の通り。
(1) 市町が実施する胃がん検診について受託し、実施するものであること。
(2) 当該医療機関が立地する市町において、日本消化器がん検診学会「対策型検診のための胃内視鏡検診マニュアル(2015年度版)」に基づく運営委員会又は読影委員会が設置され、ダブルチェックを行える読影体制が確保されていること。
(3) また、当該委員会は、複数自治体により設置されている場合についても差し支えないものとする。
(4) なお、日本消化器内視鏡学会又は日本消化器病医学会の専門医資格又は日本消化器がん検診学会の認定医(以下、「専門医等」とする)が複数勤務する医療機関で、施設内での相互チェックが可能な場合は、この限りではない。
(5) 国が開設する医療機関又は医療法第31条に規定する公的医療機関でないこと。
(6) 当該医療機関において、専門医等の資格を有する医師、もしくは、年間概ね100件以上の内視鏡検査を実施している医師、または、運営委員会が定める条件に適応する医師が胃がん検診に当たるものであること。
(7) 当該医療機関が、少なくとも過去5年間において、健康保険法第80条の規定に基づく保険医療機関等の指定の取消など法に基づく重大な行政処分を受けていないこと。(関係する医療機関が受けた場合を含む)

物価高長期化対策支援金

事業目的 コロナ禍において、原油価格・物価高騰によって多くの事業者が影響を受けている中、事業継続を支援するため、中堅企業、中小企業その他の法人及び個人事業者に対し、原油価格・物価高騰による影響額を審査した上で、中小法人等最大400万円、個人事業者最大200万円の応援金を支給する。
事業内容 物価高の影響により 2022年4月~2023年3月 の燃料費・光熱水費・仕入原価の負担が増えた、沖縄県内に本社・本店を有する中小企業等または沖縄県内の個人事業者の内、以下の要件(※1)を全て満たす事業者に対して、定められた補助率及び支給限度額に従って支援金を支給する。
支給金額 ・補助率……影響額×1/2(千円未満切り捨て)
・支給限度額……(中小法人等)最大400万円、(個人事業者)最大200万円
受付期間 令和5年10月31日(火)まで
(※1) 支援金の支給要件は以下の通り。
(1) 2022年4月から2023年3月において、原油価格や物価高騰による影響を受け、燃料費、光熱水費、仕入原価※に係る経費の負担が増えた事業者
(2) 沖縄県内に本社・本店を有する中小企業等または県内在住の個人事業者
(3) 原油価格・物価高騰対策に係る県・市町村の事業で、本支援金と支援対象経費が同じ支援金を受給していない事業者

善通寺市内の医療施設等へ支援金を交付します

事業目的 善通寺市では、コロナ禍の影響や電気及びガス、食料品等の物価高騰に直面している市内の医療施設等を支援するために、国の交付金を活用し、医療施設等の運営事業者に対して臨時支援金を交付する。
事業内容 令和5年4月1日時点において、善通寺市内に医療施設等を設置し、事業を継続している運営法人(※1)に対して、支給対象施設の種類ごとに定められた金額の支援金を交付する。(※2)
支給対象施設及び支給額 (1) 病院……360,000円+2,500円×病床数/1施設
(2) 有床診療所……180,000円/1施設
(3) 無床診療所……90,000円/1施設
(4) 薬局……25,000円/1施設
(5) 施術所……25,000円/1施設
申請期限 令和5年12月28日(木)必着
(※1) ただし、令和6年3月31日まで継続して医療サービスを実施することができる事業者が対象となる。
また、以下のものは支援金の交付対象外とする。
(1) 国、地方公共団体
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第32条第1項各号に掲げるもの
(3) 支援金の趣旨に照らして適当でないと市長が認めた者
(※2) 支援金の支給に際しての条件は以下の通り。
(1) 支援金の交付回数は、1施設につき1回限り。
(2) 病院、診療所は保険医療機関に限る。
(3) 薬局は、保険薬局に限る。
(4) 施術所は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に療養費の対象となる施術を行った実績のある施術所に限る。

事業目的 宮崎県内の勤務医が働きやすく働きがいのある職場づくりに向けた、医療機関全体の効率化や勤務環境の改善への取り組みを支援する。
事業内容 次のいずれか(※1)を満たす医療機関であって、かつ下記の「交付要件(※2)」を満たす医療機関を支援の対象医療機関とみなし、医療機関が新たに作成する「勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画」 に基づく取組を総合的に実施する事業に要する経費を支援する。
補助対象経費 【対象経費例】
(1) ICT機器整備(勤怠管理機器、電子カルテ など)
(2) 休憩室の整備
(3) 社労士等による改善支援アドバイス費用
(4) 短時間勤務要員の確保経費 など
【補助基準額】
最大使用病床数 × 133千円
【補助率】
(1) 資産形成経費……9/10以内
(2) その他の経費……10/10以内
提出期限 事業の完了の日から起算して30日を経過した日 又は 令和6年4月20日まで
(※1) 次のいずれかを満たす事。
(1) 救急医療に係る実績として、救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる搬送件数が、年間で1,000件以上2,000件未満 であり、2次救急又は3次救急を提供する医療機関
(2) 救急医療に係る実績として、救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる搬送件数が、年間で1,000件未満の医療機関 のうち、次のいずれかに当てはまる医療機関
① 夜間・休日・時間外入院件数が、年間で500件以上であり、2次救急又は3次救急を提供する医療機関

医療機関等物価高騰対策光熱費等支援金について

事業目的 コロナ禍における急激な物価高騰等により経営環境が厳しさを増す中、事業の質の確保、持続的な運営を確実なものとするため、国の公定価格により収入が算定される医療機関に対し光熱費等を支援する。
事業内容 令和5年8月1日(基準日)において、山梨県内における医療機関の内、下記の要件(※1、※2)を全て満たす医療機関に対して、施設区分ごとに定められた支援金を支給する。
支給額 (1) 病院……100,000円/1病床
(2) 有床診療所……100,000円/1病床
(3) 医科診療所(無床)、歯科診療所……170,000円/1施設
(4) 薬局……100,000円/1施設
(5) 助産所……60,000円/1施設
(6) 施術所(あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、 柔道整復業)……60,000円/1施設
(7) 歯科技工所……60,000円/1施設
申請受付期間 令和5年8月30日(水)~令和5年10月31日(火)(当日消印有効)まで
(※1) 支給対象となる医療機関は、次の (1) から (3) の全ての要件を満たす者とする。
(1) 令和5年8月1日(以下「基準日」という。)において、山梨県内に所在する別表の第2欄 及び第4欄に該当する施設等を運営している法人・個人であること。
(2) 基準日において、事業の実態(事業を実施している)があること。
(3) 申請日において、事業継続の意思があること。
(※2) ただし、次のいずれかに該当する施設等は、支給の対象とならない。
(1) 地方公共団体の一般会計で運営されている施設等
(2)

地域医療勤務環境改善体制整備事業費補助金について

事業目的 宮崎県内の勤務医が働きやすく働きがいのある職場づくりに向けた、医療機関全体の効率化や勤務環境の改善への取り組みを支援する。
事業内容 次のいずれか(※1)を満たす医療機関であって、かつ下記の「交付要件(※2)」を満たす医療機関を支援の対象医療機関とみなし、医療機関が新たに作成する「勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画」 に基づく取組を総合的に実施する事業に要する経費を支援する。
補助対象経費 【対象経費例】
(1) ICT機器整備(勤怠管理機器、電子カルテ など)
(2) 休憩室の整備
(3) 社労士等による改善支援アドバイス費用
(4) 短時間勤務要員の確保経費 など
【補助基準額】
最大使用病床数 × 133千円
【補助率】
(1) 資産形成経費……9/10以内
(2) その他の経費……10/10以内
提出期限 事業の完了の日から起算して30日を経過した日 又は 令和6年4月20日まで
(※1) 次のいずれかを満たす事。
(1) 救急医療に係る実績として、救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる搬送件数が、年間で1,000件以上2,000件未満 であり、2次救急又は3次救急を提供する医療機関
(2) 救急医療に係る実績として、救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる搬送件数が、年間で1,000件未満の医療機関 のうち、次のいずれかに当てはまる医療機関
① 夜間・休日・時間外入院件数が、年間で500件以上であり、2次救急又は3次救急を提供する医療機関

医療機関等物価高騰対策光熱費等支援金について

事業目的 コロナ禍における急激な物価高騰等により経営環境が厳しさを増す中、事業の質の確保、持続的な運営を確実なものとするため、国の公定価格により収入が算定される医療機関に対し光熱費等を支援する。
事業内容 令和5年8月1日(基準日)において、山梨県内における医療機関の内、下記の要件(※1、※2)を全て満たす医療機関に対して、施設区分ごとに定められた支援金を支給する。
支給額 (1) 病院……100,000円/1病床
(2) 有床診療所……100,000円/1病床
(3) 医科診療所(無床)、歯科診療所……170,000円/1施設
(4) 薬局……100,000円/1施設
(5) 助産所……60,000円/1施設
(6) 施術所(あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、 柔道整復業)……60,000円/1施設
(7) 歯科技工所……60,000円/1施設
申請受付期間 令和5年8月30日(水)~令和5年10月31日(火)(当日消印有効)まで
(※1) 支給対象となる医療機関は、次の (1) から (3) の全ての要件を満たす者とする。
(1) 令和5年8月1日(以下「基準日」という。)において、山梨県内に所在する別表の第2欄 及び第4欄に該当する施設等を運営している法人・個人であること。
(2) 基準日において、事業の実態(事業を実施している)があること。
(3) 申請日において、事業継続の意思があること。
(※2) ただし、次のいずれかに該当する施設等は、支給の対象とならない。
(1) 地方公共団体の一般会計で運営されている施設等
(2)

令和5年度 高知市医療施設等物価高騰緊急対策給付金について

事業目的 コロナ禍において原油価格や物価の高騰する中、医療機関等がサービスの安定的な提供を継続できるよう、光熱費等高騰分の経費の一部を支援する目的で、高知市内の医療機関等に対して「高知市医療施設等物価高騰緊急対策給付金」を支給する。
事業内容 高知市に所在する下記(※1)の事業所・施設(ただし、高知県から認可を受けている病院は含まない)で次の要件(※2)を満たす法人又は個人事業者に対して、医療施設等の種別ごとに定められた金額の給付金を支給する。
給付額 (1) 有床診療所(19床以下)(保険医療機関に限る)……800,000円/1施設
(2) 無床診療所(医科・歯科)(保険医療機関に限る)……200,000円/1施設
(3) 薬局(保険薬局に限る)……100,000円/1施設
(4) 訪問看護ステーション(指定訪問看護事業者に限る)……250,000円/1施設
(5) 助産所……50,000円/1施設
(6) あん摩マツサージ指圧/はり/きゆう及び柔道整復施術所……30,000円/1施設
申請期間 令和5年9月11日(月曜日)~令和5年10月31日(火曜日)まで(※土日祝日を除く)
(※1) 対象となる施設は以下の通り。
(1) 有床診療所
(2) 無床診療所(医科・歯科)
(3) 薬局
(4) 助産所
(5) 訪問看護ステーション
(6) あん摩マツサージ指圧/はり/きゆう及び柔道整復施術所
(※2) 申請要件は以下の通り。
(1) 法人(地方公共団体、一部事務組合及び広域連合を除く。)又は個人であって、高知市内において対象事業所・施設の許可、認可若しくは指定を受け、又は届出を行い、サービスを提供していること。
(2) 令和5年7月1日までに開設していること。
(3)

長瀞町 物価高騰対策事業者支援金を給付します!

事業目的 原油価格や物価高騰の影響を受けている事業者を支援するため、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し、支援金を給付する。
事業内容 令和5年6月30日以前から事業を開始しており、今後もその事業を継続する意思がある法人(※1)または個人事業主(※2)を対象として、それぞれに一律の支援金を支給する。
支給額 (1) 法人……一律50,000円
(2) 個人事業主……一律30,000円
申請期限 令和5年12月18日(木)まで
(※1) 法人については、次の(1)~(2)の要件のいずれかに該当する事。
(1) 町内に事務所又は事業所を有する法人
(2) 町内に寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設を有する法人で、町内に事務所又は事業所を有しないもの
(※2) 個人事業主については、次の(1)~(4)の要件のいずれかに該当する事。
(1) 町内に住所を有する者で、確定申告時の事業所得の区分が営業等で収入を得ていること
(2) 町から農業経営改善計画認定書の交付を受けている認定農業者(法人を除く)で、確定申告時の事業所得の区分が農業で収入を得ていること
(3) 町外に住所を有し、町内に事業所を有するもので、確定申告時の事業所得の区分が営業等で収入を得ていること
(4) その他、給付金の趣旨に照らして、町長が適当と認めた者

地域医療勤務環境改善体制整備事業費補助金について

事業目的 宮崎県内の勤務医が働きやすく働きがいのある職場づくりに向けた、医療機関全体の効率化や勤務環境の改善への取り組みを支援する。
事業内容 次のいずれか(※1)を満たす医療機関であって、かつ下記の「交付要件(※2)」を満たす医療機関を支援の対象医療機関とみなし、医療機関が新たに作成する「勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画」 に基づく取組を総合的に実施する事業に要する経費を支援する。
補助対象経費 【対象経費例】
(1) ICT機器整備(勤怠管理機器、電子カルテ など)
(2) 休憩室の整備
(3) 社労士等による改善支援アドバイス費用
(4) 短時間勤務要員の確保経費 など
【補助基準額】
最大使用病床数 × 133千円
【補助率】
(1) 資産形成経費……9/10以内
(2) その他の経費……10/10以内
提出期限 事業の完了の日から起算して30日を経過した日 又は 令和6年4月20日まで
(※1) 次のいずれかを満たす事。
(1) 救急医療に係る実績として、救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる搬送件数が、年間で1,000件以上2,000件未満 であり、2次救急又は3次救急を提供する医療機関
(2) 救急医療に係る実績として、救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる搬送件数が、年間で1,000件未満の医療機関 のうち、次のいずれかに当てはまる医療機関
① 夜間・休日・時間外入院件数が、年間で500件以上であり、2次救急又は3次救急を提供する医療機関

医療機関等物価高騰対策光熱費等支援金について

事業目的 コロナ禍における急激な物価高騰等により経営環境が厳しさを増す中、事業の質の確保、持続的な運営を確実なものとするため、国の公定価格により収入が算定される医療機関に対し光熱費等を支援する。
事業内容 令和5年8月1日(基準日)において、山梨県内における医療機関の内、下記の要件(※1、※2)を全て満たす医療機関に対して、施設区分ごとに定められた支援金を支給する。
支給額 (1) 病院……100,000円/1病床
(2) 有床診療所……100,000円/1病床
(3) 医科診療所(無床)、歯科診療所……170,000円/1施設
(4) 薬局……100,000円/1施設
(5) 助産所……60,000円/1施設
(6) 施術所(あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、 柔道整復業)……60,000円/1施設
(7) 歯科技工所……60,000円/1施設
申請受付期間 令和5年8月30日(水)~令和5年10月31日(火)(当日消印有効)まで
(※1) 支給対象となる医療機関は、次の (1) から (3) の全ての要件を満たす者とする。
(1) 令和5年8月1日(以下「基準日」という。)において、山梨県内に所在する別表の第2欄 及び第4欄に該当する施設等を運営している法人・個人であること。
(2) 基準日において、事業の実態(事業を実施している)があること。
(3) 申請日において、事業継続の意思があること。
(※2) ただし、次のいずれかに該当する施設等は、支給の対象とならない。
(1) 地方公共団体の一般会計で運営されている施設等
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