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宇多津町医療・社会福祉施設等物価高騰対策臨時支援給付金

事業目的 電気・ガス・食料品等の物価高騰の影響を強く受けている医療・社会福祉施設等に対し、サービスを安定的かつ継続的に提供できるよう、臨時支援給付金を支給する。
事業内容 下記の要件(※1)のすべてを満たす事業者に対して、支給対象施設・サービス種別ごとに定められた金額の給付金を支給する。
応援金額 (1) 病院……360,000円/1事業所
(2) 有床診療所(保険医療機関に限る)……180,000円/1事業所
(3) 無床診療所(保険医療機関に限る)……90,000円/1事業所
(4) 訪問看護ステーション……50,000円/1事業所
(5) 薬局(保険薬局に限る)・施術所(※)……25,000円/1事業所
(※)あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう及び柔道整復を業とする施術所に限る。
申請期限 令和5年11月30日(木)まで
(※1) 支給対象となる要件は以下の通り。
(1) 令和5年10月1日において、下表「支給対象施設・サービス種別」に定める施設等を宇多津町内において運営していること。
(2) 第4条の交付申請時において、前号に掲げる施設等を休止していないこと。
(3) 令和5年4月1日から令和5年9月30日までの間に、当該施設等において医療又は福祉サービスに係る給付等の実績があること。

令和5年度 医療・介護・保育施設等物価高騰対策応援金について

事業目的 医療・介護・保育施設等において原油価格・物価高騰の影響により費用負担が増大している一方、収入は公定価格で決められているなど、高騰分を直ちに価格転嫁することが困難な状況を踏まえ、大田市では市内においてこれらの施設を運営する事業者に対し応援金を支給する。
事業内容 支給要綱で定められた応援金の支給対象となる施設(※1)に対して、施設の種類ごとに支給要綱で定められた金額の応援金を支給する
応援金額 (1) 病院・診療所(有床)……120,000円+24,000円/1床
(2) 診療所(無床)・歯科診療所……120,000円
(3) 薬局・助産所・施術所(※)・歯科技工所……60,000円
申請期限 令和5年11月17日(金)まで
(※1) 応援金の支給対象となる施設の内、医療機関・薬局等分の施設の種類を以下に記載する。
(1) 病院・診療所(有床)
(2) 診療所(無床)・歯科診療所
(3) 薬局・助産所・施術所(※)・歯科技工所
(※)あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師が開設している施術所に限る。出張専門を含む。

令和5年度 山形県在宅医療提供体制確保事業費補助金のご案内

事業目的 山形県では、在宅医療提供体制を確保するため、在宅医療に取り組む医療機関と訪問看護ステーションを対象に、医療機器やオンライン診療を行う情報通信機器の整備費用の半額を補助する。
事業内容 山形県内の下記の補助対象業者となる医療機関・看護ステーション(※1)に対して、補助対象経費に該当する医療機器や情報機器(※2)を購入した場合に、その経費を補助するために事業者の種類ごとに定められた価額の支援金を支給する。
補助率及び補助上限額 【補助率】
2分の1
【補助上限額】
(1) 新たに在宅医療に取り組む医療機関……500,000円/1医療機関(補助基準額 100万円)
(2) 在宅医療の取組みを拡充する医療機関……500,000円/1医療機関(補助基準額 100万円)
(3) 現に在宅医療に取り組んでいる医療機関 ……250,000円/1医療機関(補助基準額 50万円)
(4) 現に訪問看護を行っている訪問看護ステーション…… 250,000円/1医療機関(補助基準額 50万円)
募集期間 令和6年1月頃までを予定。(※予算額に達した時点で募集を終了します)
(※1) 補助対象業者となる医療機関・看護ステーションの種類は以下の通り。
(1) 新たに在宅医療に取り組む医療機関
(2) 在宅医療の取組みを拡充する医療機関
(3) 現に在宅医療に取り組んでいる医療機関
(4) 現に訪問看護を行っている訪問看護ステーション
(※2) 補助対象経費となる医療機器・情報機器の種類は以下の通り。
【(1) 在宅医療や訪問看護に必要な医療機器】
ポータブルエコー、血液分析装置、小型シリンジポンプ(薬剤注入器)、ポータブル X線撮影装置

令和6年度 邑南町民間診療所新規開設及び承継支援事業費補助金について

事業目的 令和6年度邑南町民間診療所新規開設及び承継支援事業費補助金の申請を募集する。
邑南町内で民間診療所の新規開設、または事業承継をお考えの医師、歯科医師または医療法人の代表の方へ、その開設に必要な経費に対しての補助金を交付する。
事業内容 邑南町内において民間診療所を新規開設する医師、歯科医師または医療法人、もしくは既に町内に開設されている民間診療所の事業承継を目的として拡充する医師、歯科医師または医療法人に対して、以下の交付要件(※1)に該当する場合に、あらかじめ定められた種類の開設経費について、最大でその1/2を補助する補助金を支給する。
対象経費及び補助金の支給率・上限金額 【対象経費の種類】
(1) 土地・建物の取得
(2) 医療機器(1つにつき100万円以上が対象)の購入
(3) 建物の建設工事
(4) 上記 (1) ~ (3) の合計
【補助金の支給率・上限金額】
(1) 新規開設……対象経費の1/2(上限金額 10,000,000円)
(2) 事業承継……対象経費の1/2(上限金額 5,000,000円)
※補助金に1,000円未満の端数が生じたときは切り捨て。
申請期限 令和5年12月20日(水)17:00まで
(※1) 交付要件は以下の通り。
(1) 町内に住所を置いている方、もしくは、町内に住所を置く見込みがある方
(2) 開設(事業承継)後、10年以上運営し、かつ外来診療を継続する見込みである方
(3) 邑智郡医師会、邑智郡歯科医師会に加入し、積極的に地域医療へ貢献できる方
(4) 町が行う保健・医療・福祉等に関する事業に協力できる方
(5)

医療・福祉分野における物価高騰対策緊急支援金について

事業目的 新型コロナウイルス感染症の影響に加え、エネルギーや資材等の価格高騰の影響を受けている西都市市内の医療施設や社会福祉施設等に対して、経済的負担の軽減を図ることを目的として支援金を交付する。
事業内容 以下の要件(※1)を満たす西都市市内の支援金の交付対象者に対して、対象者の医療施設の種類ごとに定められた金額の支援金を支給する。
支援金額 (1) 病院、有床診療所(4床以上)……30,000円/1稼働病床数(※2)
(2) 有床診療所(4床未満)、無床診療所(医科・歯科)……100,000円/1施設
(3) 薬局(ドラッグストアを除く)、施術所、助産所、訪問看護ステーション……50,000円/1施設
申請期限 令和5年12月28日(木)必着
(※1) 交付対象者の要件は以下の通り。
(1) 令和5年4月1日を基準日として、西都市市内で下表に掲げる医療・福祉サービスを提供する施設・事業所を開設し、運営している法人又は施術所、助産所若しくは認可外保育施設を開設し、運営している個人事業主。(詳細は交付要綱を参照)
(2) 今後も継続して医療施設等を運営すること。
(3) 法人の代表者又は個人事業主に市税等の滞納がないこと。
(4) 法人の役員若しくは経営に事実上参加している者又は個人事業主が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
(※2) 注意事項は以下の通り。
(a) 地方独立行政法人西都児湯医療センターについては25,000円。
(b) “稼働病床数”とは、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの期間で最も多くの入院患者を収容した時点で使用した病床数を指す。

板柳町医療・福祉施設等物価高騰対策支援給付金について (介護福祉課)

事業目的 板柳町では、原油や原材料価格の高騰等により厳しい環境が続く事業者等を支援するため「板柳町医療・福祉施設等物価高騰対策支援給付金」を支給する。
事業内容 所在地が板柳町内にあり、令和5年9月1日時点で事業を実施している板柳町内の医療・福祉施設等に対して、支援対象施設の種類ごとに定められた金額の支援金を支給する。
給付金支給額 (1) 病院・有床医科診療所……200,000円+(10,000円/1病床数)
(2) 無床医科診療所・歯科診療所……200,000円
(3) 薬局・助産所・施術所……100,000円
申請期限 令和5年11月30日(木)まで

揖斐川町社会福祉施設等物価高騰対策支援事業

事業目的 エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受ける揖斐川町内の医療機関等が、町民の皆さんへ持続的かつ安定的なサービスの提供を図ることができるよう、物価高騰対策支援金を交付する。
事業内容 令和5年4月1日時点で、下記の医療機関等(※1)を開設している事業者に対して、支援対象施設の種類ごとに定められた金額の支援金を支給する。
応援金支給額 (1) 病院・有床診療所……(光熱費)11,000円/1病床数、(食材料費)8,235円/1病床数
(2) 無床診療所・歯科診療所・助産所・薬局……(光熱費)22,500円/1施設
(3) 施術所……(光熱費)15,000円/1施設
申請期限 令和5年11月30日(木)まで(※必着)
(※1) 支援金の支給対象となる医療機関の種類は以下の通り。
(1) 病院・有床診療所
(2) 無床診療所・歯科診療所・助産所・薬局
(3) 施術所

【医療関係施設】宮崎県物価高騰対策緊急支援金の支給・申請について

事業目的 光熱費やガソリン代等の高騰の影響を受ける宮崎県内の医療機関や施術所、看護師等養成所に対して支援金を支給する事で、事業者の負担の軽減を図る。
事業内容 宮崎県内において、地方公共団体でなくかつ暴力団と関係がない下記の医療施設等(※1)を運営する事業者の内、令和5年7月1日現在で、下表の支援対象施設の欄に掲げる施設であって、医療法、あはき法又は柔整法の規定に基づく許可等を受けており、かつ、申請日時点において廃止又は休止していない事業者に対して、支援対象施設の種類ごとに定められた金額の支援金を支給する。
応援金支給額 (1) 病院、有床診療所(4床以上)……30,000円/1稼働病床
(2) 有床診療所(4床未満)・無床診療所……100,000円/1施設
(3) 助産所・施術所・看護師等養成所……50,000円/1施設
申請期間 令和5年10月10日(火)~令和5年11月10日(金)まで
(※1) 支援金の支給対象となる施設は以下の通り。
(a) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院又は診療所(開設者が市町村の場合を除く。)で、かつ、健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号の規定による指定を受けていること。
(b) 医療法第2条第1項に規定する助産所
(c) あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号。以下「あはき法」という。)に基づく施術所及び柔道整復師法(昭和45年法律第19号。以下「柔整法」という。)第2条第2項に規定する施術所で、かつ健康保険法第87条第1項に規定する療養費の取扱いによる施術を行い、又は行うことができること。
(d) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第20条第2号の規定により指定を受けた助産師養成所、第21条第3号の規定により指定を受けた看護師養成所、第22条第2号の規定により指定を受けた准看護師養成所(以下「看護師等養成所」という。)。ただし、宮崎県私立学校光熱費高騰対応緊急支援事業補助金交付要綱(令和4年7月22付け総合政策部みやざき文化振興課定め令和5年8月1日改正)に定める補助事業者は除く。

新城市物価高騰対策費交付金

事業目的 原油価格や電気・ガス料金、食材費の物価高騰の影響を受け、経費負担の増大により苦慮されている新城市内の医療機関に対し、サービスに必要な利用者の送迎や訪問支援に係るガソリン代、施設管理に係る光熱費等についての負担軽減を目的とした物価高騰対策費交付金を交付し、市民の健康や生活を支える福祉・介護・医療の事業所等を支援する。
事業内容 令和5年9月1日において新城市内に事業所を有し、かつ 新城市内に住所を有する者に対して福祉・介護・医療サービス等の提供を行っている事業者であり、サービス等の提供を現に行っている事業者に対して、施設区分に応じて定められた金額の物価高騰対策費交付金を交付する。
交付額 (a) 病院・有床診療所……13,000円/1床
(b) 無床診療所・歯科診療所……42,000円/1事業所
(c) 薬局……33,000円/1事業所
(d) 施術所……9,000円/1事業所
申請期限 令和5年11月30日(木)まで

綾川町版医療・福祉施設応援金支給事業について

事業目的 綾川町では、物価高騰による経費の増加分を、公定価格等により利用者に転嫁できない中で、サービスを維持しながら継続している医療・福祉施設を応援するために、綾川町版医療・福祉施設応援金支給事業を実施する。
事業内容 応援金の支給の対象となる、以下の要件(※1)の全てを満たす事業者に対して、綾川町版医療・福祉施設応援金を支給する。
応援金支給額 (a) 病院……360,000円+(2,500円×病床数)
(b) 有床診療所……180,000円
(c) 無床診療所……90,000円
(d) 訪問看護ステーション・助産所……50,000円
(e) 薬局・施術所……25,000円
申請期限 令和5年10月31日(火)まで
(※1) 応援金の支給要件は以下の通り。
(1) 令和5年9月1日及び令和5年10月31日において、下記の施設区分に定める事業のいずれかを運営していること。
 (a) 病院(保険医療機関に限る)
 (b) 有床診療所(保険医療機関に限る)
 (c) 無床診療所(保険医療機関に限る)
 (d) 訪問看護ステーション(指定訪問看護事業者に限る)・助産所
 (e) 薬局(保険薬局に限る)・施術所(あん摩マッサージ指圧/はり/きゅう/柔道整復を業とする施術所に限る。出張専門を含む)
(2) 令和6年3月31日までに事業を休止・廃止の予定でないこと。

令和5年度 山形県在宅医療提供体制確保事業費補助金のご案内

事業目的 山形県では、在宅医療提供体制を確保するため、在宅医療に取り組む医療機関と訪問看護ステーションを対象に、医療機器やオンライン診療を行う情報通信機器の整備費用の半額を補助する。
事業内容 山形県内の下記の補助対象業者となる医療機関・看護ステーション(※1)に対して、補助対象経費に該当する医療機器や情報機器(※2)を購入した場合に、その経費を補助するために事業者の種類ごとに定められた価額の支援金を支給する。
補助率及び補助上限額 【補助率】
2分の1
【補助上限額】
(1) 新たに在宅医療に取り組む医療機関……500,000円/1医療機関(補助基準額 100万円)
(2) 在宅医療の取組みを拡充する医療機関……500,000円/1医療機関(補助基準額 100万円)
(3) 現に在宅医療に取り組んでいる医療機関 ……250,000円/1医療機関(補助基準額 50万円)
(4) 現に訪問看護を行っている訪問看護ステーション…… 250,000円/1医療機関(補助基準額 50万円)
募集期間 令和6年1月頃までを予定。(※予算額に達した時点で募集を終了します)
(※1) 補助対象業者となる医療機関・看護ステーションの種類は以下の通り。
(1) 新たに在宅医療に取り組む医療機関
(2) 在宅医療の取組みを拡充する医療機関
(3) 現に在宅医療に取り組んでいる医療機関
(4) 現に訪問看護を行っている訪問看護ステーション
(※2) 補助対象経費となる医療機器・情報機器の種類は以下の通り。
【(1) 在宅医療や訪問看護に必要な医療機器】
ポータブルエコー、血液分析装置、小型シリンジポンプ(薬剤注入器)、ポータブル X線撮影装置