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津山市医療機関等物価高騰対策支援金給付事業

事業目的 津山市では、原油価格及び物価の高騰により光熱水費や食材料費の値上がりの影響を受けている医療機関等に対し、経済的負担を軽減し、質の高い医療提供体制が確保・維持できるよう支援するため、医療機関等物価高騰対策支援金(以下「支援金」という。)を交付する。
事業内容 令和5年11月1日時点で、津山市内で開設および開業しており、保険診療を実施している保険医療機関(病院、一般診療所、歯科診療所)に対して、一律に定められた金額の支援金を交付する。
支援金額 基本額 100,000円 + 病床加算 10,000円/1床
申請受付期限 令和6年2月29日(木)

看護補助者処遇改善事業

事業目的 国は、医療分野では他の産業に賃上げが追いついていない現状を踏まえて、緊急の対応として、他の職種より給与水準が低く、人材確保や定着が困難な看護補助者の処遇改善を行うことを目的とし、病院及び有床診療所に勤務する看護補助者を対象に、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、収入を引き上げるための措置を実施するために必要な経費を補助することとしている。そして今回、熊本県では国の事業を受けて、医療機関に対して賃金の引き上げに必要な経費を補助する事業を実施する。
事業内容 病院又は有床診療所であって、令和6年2月1日時点において、別添に掲げる診療報酬のいずれかを算定している施設を対象として、その対象医療機関に勤務し、看護師及び准看護師並びに看護師長の指導の下に、看護補助業務(※1)に専ら従事する(非常勤職員を含む)看護補助者の令和6年2月~5月の期間の賃金の引上げに必要な経費(※2)を補助する補助金を支給する。
補助金額 対象施設の看護補助者(常勤換算)1人当たり月額平均6,000円の賃金引き上げに相当する額
申請受付期限 令和6年2月29日(木)まで
(※1) ここでいう「看護補助業務」とは、療養生活上の世話(食事・清潔・排泄・入浴・移動等)、病室内の環境整備やベッドメーキングのほか、病棟内において、看護用品及び消耗品の整理整頓、看護職員が行う書類・伝票の整理及び作成の代行、診療録の準備等の業務などを指す。
(※2) 以降も、別途賃上げ効果が継続される取組を行う必要がある。

令和5年度 玉野市物価高騰等対策医療機関・障害・介護サービス事業所等支援金

事業目的 エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受ける中、継続的に事業の運営に尽力している玉野市市内の医療機関・障害・介護サービス事業所等の負担を軽減することを目的に、標記支援金を交付する。
事業内容 玉野市内の保険薬局・歯科診療所・無床診療所・有床診療所・病院に対して、施設の種類ごとに定められた金額の支援金を支給する。
交付金額 (1) 保険薬局……50,000円
(2) 歯科診療所……100,000円
(3) 無床診療所……100,000円
(4) 有床診療所……150,000円
(5) 病院……500,000円
申請受付期限 令和6年1月4日(木)~令和6年1月31日(水)17時15分まで
(※郵送の場合、令和6年1月31日の消印有効)

事業目的 中能登町では、地域の医療体制を確保し町民の健康と福祉の増進を図るため、町内において診療所を新規に開設もしくは既存施設等の拡張を行う医師等に対し、補助金を交付する。
事業内容 下記の全ての要件(※1、2)を満たす医師や事業者に対して、新規診療所の開設・既存診療所の拡張の別及び定められた費用の種類に応じて設定された金額の補助金を交付する。
支給金額 ①【新規診療所の開設】
(a) 施設整備費
・補助対象経費……100万円以上の土地取得費・建物取得費・土地造成等費・建物工事費・建物改修費
・補助率……1/2
・限度額……2,500万円
(b) 設備整備費
・補助対象経費……1台10万円以上の医療機器の購入費
・補助率……1/2
・限度額……2,500万円
②【既存診療所の拡張】
(a) 施設整備費
・補助対象経費……100万円以上の建物改修費
・補助率……1/2
・限度額……1,000万円
(b) 設備整備費
・補助対象経費……1台10万円以上の医療機器の購入費
・補助率……1/2
・限度額……1,000万円
申請スケジュール 補助対象施設の開設等の6箇月前までに事前協議が必要。 その後 補助金申請を行い、交付決定後に補助事業の着手となる。
(※1) 補助金の交付要件は以下の通り。
(1) 地域医療に関心を持ち、積極的に医療活動を行おうとする者であること。
(2) 開設する診療所の所在地が町内であること。
(3) 補助対象となる診療科であって、外来診療を行う者であること。
(4)

福井県医療機関・薬局等における物価高騰対策支援金交付事業について

事業目的 原油価格高騰などの影響により、消費者物価指数は高水準での推移が続いており、福井県内の医療機関・薬局等の収支を圧迫している状況下にある中、保険医療機関などは診療報酬等が公定価格となっており、患者が支払う医療費に負担を転嫁することができないことを踏まえて、物価高騰支援金を支給する。
事業内容 福井県内の保険医療機関(※1)・助産所・施術所(受領委任取扱施設に限る)・保険薬局・歯科技工所に対して、費用の種類及び施設の種類に応じて定められた金額の支援金を支給する。
支給金額 ①【光熱費等支援】
(1) 病院……27,500円 × (許可病床数 - 休止病床数)(※ただし、最低支給額は62,500円)
(2) 有床診療所(医科)……27,500円 × (許可病床数 - 休止病床数)(※ただし、最低支給額は62,500円)
(3) 無床診療所(医科・歯科)……62,500円/1施設
(4-a) 助産所(分娩取扱あり)……27,500円 × (療養ベッド数)(※ただし、最低支給額は62,500円)
(4-b) 助産所(分娩取扱なし)……62,500円/1施設
(5) 施術所……62,500円/1施設
(6) 薬局……62,500円/1施設
(7) 歯科技工所……125,000円/1施設
②【食材費支援】
(1) 病院……6,400円 × 許可病床数(※2)
(2) 有床診療所(医科)……6,400円 ×

関市地域医療機関等物価高騰対策支援金について

事業目的 光熱水費等の高騰により著しい影響を受ける関市市内の医療機関等に対し、支援金を支給することで持続的かつ安定的な医療の提供の継続を支援して、経営の安定化を図る。
事業内容 令和6年1月1日時点で関市市内に開設しており、かつ申請日まで事業を継続している医療機関等に対して、施設の種類ごとに定められた金額の支援金を支給する。(※1)
支援金額 下記 (1)・(2) のいずれか多い額を支給する。
(1) 10,000円 × 病床数(※有床医療機関に限る)
(2) 100,000円
申請受付期間 令和6年2月15日(木)まで(※当日必着分まで有効)
(※1) 支援金の交付回数は、1医療機関等につき1回とする。ただし、同一敷地内 に所在する医療機関等で、医業と及び歯科医業をおこなうものは、1の医療機関等とみなす。

中能登町診療所開設等支援事業補助金について

事業目的 中能登町では、地域の医療体制を確保し町民の健康と福祉の増進を図るため、町内において診療所を新規に開設もしくは既存施設等の拡張を行う医師等に対し、補助金を交付する。
事業内容 下記の全ての要件(※1、2)を満たす医師や事業者に対して、新規診療所の開設・既存診療所の拡張の別及び定められた費用の種類に応じて設定された金額の補助金を交付する。
支給金額 ①【新規診療所の開設】
(a) 施設整備費
・補助対象経費……100万円以上の土地取得費・建物取得費・土地造成等費・建物工事費・建物改修費
・補助率……1/2
・限度額……2,500万円
(b) 設備整備費
・補助対象経費……1台10万円以上の医療機器の購入費
・補助率……1/2
・限度額……2,500万円
②【既存診療所の拡張】
(a) 施設整備費
・補助対象経費……100万円以上の建物改修費
・補助率……1/2
・限度額……1,000万円
(b) 設備整備費
・補助対象経費……1台10万円以上の医療機器の購入費
・補助率……1/2
・限度額……1,000万円
申請スケジュール 補助対象施設の開設等の6箇月前までに事前協議が必要。 その後 補助金申請を行い、交付決定後に補助事業の着手となる。
(※1) 補助金の交付要件は以下の通り。
(1) 地域医療に関心を持ち、積極的に医療活動を行おうとする者であること。
(2) 開設する診療所の所在地が町内であること。
(3) 補助対象となる診療科であって、外来診療を行う者であること。
(4)

福井県医療機関・薬局等における物価高騰対策支援金交付事業について

事業目的 原油価格高騰などの影響により、消費者物価指数は高水準での推移が続いており、福井県内の医療機関・薬局等の収支を圧迫している状況下にある中、保険医療機関などは診療報酬等が公定価格となっており、患者が支払う医療費に負担を転嫁することができないことを踏まえて、物価高騰支援金を支給する。
事業内容 福井県内の保険医療機関(※1)・助産所・施術所(受領委任取扱施設に限る)・保険薬局・歯科技工所に対して、費用の種類及び施設の種類に応じて定められた金額の支援金を支給する。
支給金額 ①【光熱費等支援】
(1) 病院……27,500円 × (許可病床数 - 休止病床数)(※ただし、最低支給額は62,500円)
(2) 有床診療所(医科)……27,500円 × (許可病床数 - 休止病床数)(※ただし、最低支給額は62,500円)
(3) 無床診療所(医科・歯科)……62,500円/1施設
(4-a) 助産所(分娩取扱あり)……27,500円 × (療養ベッド数)(※ただし、最低支給額は62,500円)
(4-b) 助産所(分娩取扱なし)……62,500円/1施設
(5) 施術所……62,500円/1施設
(6) 薬局……62,500円/1施設
(7) 歯科技工所……125,000円/1施設
②【食材費支援】
(1) 病院……6,400円 × 許可病床数(※2)
(2) 有床診療所(医科)……6,400円 ×

関市地域医療機関等物価高騰対策支援金について

事業目的 光熱水費等の高騰により著しい影響を受ける関市市内の医療機関等に対し、支援金を支給することで持続的かつ安定的な医療の提供の継続を支援して、経営の安定化を図る。
事業内容 令和6年1月1日時点で関市市内に開設しており、かつ申請日まで事業を継続している医療機関等に対して、施設の種類ごとに定められた金額の支援金を支給する。(※1)
支援金額 下記 (1)・(2) のいずれか多い額を支給する。
(1) 10,000円 × 病床数(※有床医療機関に限る)
(2) 100,000円
申請受付期間 令和6年2月15日(木)まで(※当日必着分まで有効)
(※1) 支援金の交付回数は、1医療機関等につき1回とする。ただし、同一敷地内 に所在する医療機関等で、医業と及び歯科医業をおこなうものは、1の医療機関等とみなす。

令和5年度岡山県医療・福祉施設等物価高騰対策支援金(追加分)について

事業目的 物価高騰長期化の影響を受けているものの、公定価格により運営されているため、患者、利用者等に光熱費等の負担を転嫁できない医療機関、福祉施設等の負担軽減を図ることを目的として、「令和5年度岡山県医療・福祉施設等物価高騰対策支援金」制度を創設したが、このたび、その追加分として標記支援金の申請受付を開始する。
事業内容 令和5年12月1日以前に運営を開始し、申請日時点で運営を継続している施設で、 今後も事業を継続する意思がある、下記の対象施設となる医療施設等・薬局に対して、支援金交付要綱に定める施設種別・施設形態・施設区分に応じた基準額により算出した額を支援金として支給する。下記の対象施設となる医療施設等・薬局に対して、支援金交付要綱に定める施設種別・施設形態・施設区分に応じた基準額により算出した額を支援金として支給する。
支給基準額 対象施設の区分ごとに設定された支援金の支給基準額は、それぞれ以下の通り。
【(A) 医療施設等】
(1) 病院(高度救命救急センター)……44,000円/1床
(2) 病院(救命救急センター、 周産期母子医療センター)……23,000円/1床
(3) 病院(200床以上)……3,000円/1床
(4) 病院(100床以上200床未満)……4,000円/1床
(5) 病院(100床未満)……14,000円/1床
(6) 有床診療所(19 床以下)……25,000円/1床
(7) 無床診療所……70,000円
(8) 歯科診療所……70,000円
(9) 助産所(分娩取扱施設のみ)……30,000円
(10) 指定訪問看護ステーション……30,000円
(11) 歯科技工所……30,000円
(12) 施術所(あんま・はり・き ゅう・柔道整復)……30,000円
【(B) 薬局】
一律30,000円
申請期間

熊取町医療機関物価高騰対策支援金給付事業について

事業目的 熊取町では、町内の医療機関に対し、食材価格やエネルギー価格の高騰に伴う負担を軽減し、医療等の提供体制の維持・継続を支援するための支援金を給付する。
事業内容 令和6年1月1日時点において、熊取町の区域内に所在する保険医療機関に対して、医療機関の種類ごとに定められた支援金を給付する。
支援金額 (1) 病床が200床以上ある病院……2,000,000円/1病院(※1)
(2) 診療所及び歯科診療所……100,000円/1診療所(※1)
申請受付期間 令和6年1月10日(水)~令和6年2月29日(木)まで
(※1) 支援金の給付は、医療機関につき1回に限る。

【物価高騰対策】医療・福祉事業者への市独自支援について

事業目的 昨今のエネルギー・食料品等の物価高騰の影響を受ける四條畷市内の医療・福祉事業者を対象として、市民への公共的サービスの維持を目的に、国が創設する『物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金』を活用した四条畷市独自の支援を実施する。
事業内容 四条畷市内に事業所を設けていて、かつ令和5年11月1日時点で事業を実施し、申請日において継続して事業を実施している保険薬局、無床診療所、柔道整復・はり・灸・あん摩マッサージの医療関連の事業者に対して、区分ごとに定められた金額の支援金を支給する。
交付金額 (1) 病院(100床以上)……1,000,000円
(2) 有床診療所・病院……500,000円
(3) 保険薬局・無床診療所・柔道整復・はり・灸・あん摩マッサージ……300,000円
申請受付期限 令和6年2月28日(水)まで(※当日消印有効)

看護補助者処遇改善事業の実施について

事業目的 国は、令和5年度の補正予算において、実施要綱の別添に掲げる診療報酬を算定する病棟(有床診療所は病床)に勤務する看護補助者を対象に、令和6年2月から賃金を引き上げるための措置を実施することとした。福島県ではこれを受け、対象となる医療機関に対して、看護補助者の賃金の引き上げに要する経費を補助する事業を実施する。
事業内容 令和6年2月1日時点において、対象となる診療報酬のいずれかを算定している病院または有床診療所に対して、対象となる診療報酬を算定する病棟(有床診療所は病床)に勤務する看護補助者(※1)の賃金改善の取り組みを実施している場合、その取り組みを支援する補助金を支給する
補助額 補助額は、以下の (1) 又は (2) の額のうち、いずれか低い方の額とする。

(1) 別添に掲げる診療報酬を算定する病棟毎に、次の (a) と (b) を比較していずれか低い方の『人数 × 4 × 6,990円』として算定した額を合計した額。
 (a) 賃金改善実施期間の各月における対象看護補助者の常勤換算数(※2)の平均値
 (b) 賃金改善実施期間において、別添に掲げる診療報酬を算定するための標準的な看護補助者の配置数

(2) 賃金改善実施期間において、実際に対象看護補助者の賃金改善及び当該賃金改善に伴い増加する法定福利費等の事業主負担分に充てられた経費。

申請受付期限 令和6年2月29日(木)まで
(※1) 非常勤職員を含む。
(※2) 常勤の看護補助者の常勤換算数は “1” とする。常勤でない看護補助者の常勤換算数は以下の算式によって算定された数とする。
<算式>
「当該常勤でない看護補助者が職務に従事する1週間の勤務時間(残業は除く)」
  ÷
「当該施設で定めている常勤職員の1週間の勤務時間」

中能登町診療所開設等支援事業補助金について

事業目的 中能登町では、地域の医療体制を確保し町民の健康と福祉の増進を図るため、町内において診療所を新規に開設もしくは既存施設等の拡張を行う医師等に対し、補助金を交付する。
事業内容 下記の全ての要件(※1、2)を満たす医師や事業者に対して、新規診療所の開設・既存診療所の拡張の別及び定められた費用の種類に応じて設定された金額の補助金を交付する。
支給金額 ①【新規診療所の開設】
(a) 施設整備費
・補助対象経費……100万円以上の土地取得費・建物取得費・土地造成等費・建物工事費・建物改修費
・補助率……1/2
・限度額……2,500万円
(b) 設備整備費
・補助対象経費……1台10万円以上の医療機器の購入費
・補助率……1/2
・限度額……2,500万円
②【既存診療所の拡張】
(a) 施設整備費
・補助対象経費……100万円以上の建物改修費
・補助率……1/2
・限度額……1,000万円
(b) 設備整備費
・補助対象経費……1台10万円以上の医療機器の購入費
・補助率……1/2
・限度額……1,000万円
申請スケジュール 補助対象施設の開設等の6箇月前までに事前協議が必要。 その後 補助金申請を行い、交付決定後に補助事業の着手となる。
(※1) 補助金の交付要件は以下の通り。
(1) 地域医療に関心を持ち、積極的に医療活動を行おうとする者であること。
(2) 開設する診療所の所在地が町内であること。
(3) 補助対象となる診療科であって、外来診療を行う者であること。
(4)

福井県医療機関・薬局等における物価高騰対策支援金交付事業について

事業目的 原油価格高騰などの影響により、消費者物価指数は高水準での推移が続いており、福井県内の医療機関・薬局等の収支を圧迫している状況下にある中、保険医療機関などは診療報酬等が公定価格となっており、患者が支払う医療費に負担を転嫁することができないことを踏まえて、物価高騰支援金を支給する。
事業内容 福井県内の保険医療機関(※1)・助産所・施術所(受領委任取扱施設に限る)・保険薬局・歯科技工所に対して、費用の種類及び施設の種類に応じて定められた金額の支援金を支給する。
支給金額 ①【光熱費等支援】
(1) 病院……27,500円 × (許可病床数 - 休止病床数)(※ただし、最低支給額は62,500円)
(2) 有床診療所(医科)……27,500円 × (許可病床数 - 休止病床数)(※ただし、最低支給額は62,500円)
(3) 無床診療所(医科・歯科)……62,500円/1施設
(4-a) 助産所(分娩取扱あり)……27,500円 × (療養ベッド数)(※ただし、最低支給額は62,500円)
(4-b) 助産所(分娩取扱なし)……62,500円/1施設
(5) 施術所……62,500円/1施設
(6) 薬局……62,500円/1施設
(7) 歯科技工所……125,000円/1施設
②【食材費支援】
(1) 病院……6,400円 × 許可病床数(※2)
(2) 有床診療所(医科)……6,400円 ×

関市地域医療機関等物価高騰対策支援金について

事業目的 光熱水費等の高騰により著しい影響を受ける関市市内の医療機関等に対し、支援金を支給することで持続的かつ安定的な医療の提供の継続を支援して、経営の安定化を図る。
事業内容 令和6年1月1日時点で関市市内に開設しており、かつ申請日まで事業を継続している医療機関等に対して、施設の種類ごとに定められた金額の支援金を支給する。(※1)
支援金額 下記 (1)・(2) のいずれか多い額を支給する。
(1) 10,000円 × 病床数(※有床医療機関に限る)
(2) 100,000円
申請受付期間 令和6年2月15日(木)まで(※当日必着分まで有効)
(※1) 支援金の交付回数は、1医療機関等につき1回とする。ただし、同一敷地内 に所在する医療機関等で、医業と及び歯科医業をおこなうものは、1の医療機関等とみなす。