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食材料費高騰対策緊急支援事業費補助金について

事業目的 食材料費高騰の影響を受ける富山県内の医療機関に対し、食材料費の高騰分の影響を緩和するため、食材料費高騰対策緊急支援事業費補助金を交付する。
事業内容 令和6年4月1日時点において富山県内に所在し、申請日時点において稼働している病院・有床診療所 (医科/歯科 )に対して、令和6年4月1日~5月31日までの2か月分の食材費について、各医療機関の病床数に応じて計算された金額の補助金を交付する。
支援金額 ●3,200 円 × 病床数(※1)
受付期限 令和6年4月30日(火)まで
(※1) 病床数については、令和6年4月1日時点の許可病床から、令和5年4月1日から1年間一度も入院患者を収容しなかった病床を除いた数を基準とする。

福井県循環器病リハビリテーション人材資格取得支援事業を開始します

事業目的 福井県では、令和6年度から新たに循環器病リハビリテーションに対応する人材の資質向上のため、循環器病に係る認定看護師(心不全看護認定看護師、脳卒中看護認定看護師等。以下、「認定看護師」という)、心臓リハビリテーション指導士の資格取得に係る支援事業を行う。
事業内容 職員の認定看護師教育機関の教育課程受講に係る経費、受講に伴う代替職員の賃金等を負担する医療機関等に対して、(医療機関等が)認定看護師の資格取得のため、職員を公益社団法人日本看護協会の認定を受けた教育機関の教育課程を受講させる取組に対して補助する。
補助率&補助基準額 ●補助率:1/2以内
●補助基準額:700,000円/受講者1人当たり
申請締切 令和6年4月25日(木)まで

令和6年度医療・福祉施設等物価高騰対策支援金について(医療施設等分)

事業目的 物価高騰長期化の影響をうけているものの、公定価格により運営されているため、患者、利用者等に光熱費等の負担を転嫁できない医療機関、福祉施設等の負担軽減を図ることを目的として、「令和6年度高梁市医療・福祉施設等物価高騰対策支援金」制度を創設し、支援金の申請受付を開始する。
事業内容 所在地が高梁市内にある医療・福祉施設等の内、以下の要件(※1)を満たす事業者に対して、交付対象施設等の区分ごとに定められた金額の支援金を支給する。
支援金額 (1) 病院(100床以上)……2,000円/1床
(2) 病院(100床未満)……4,000円/1床
(3) 有床診療所(19床以下)……8,000円/1床
(4) 無床診療所……23,000円
(5) 歯科診療所……23,000円
(6) 指定訪問看護ステーション……10,000円
(7) 薬局……10,000円
申請期間 令和6年4月1日(月)~令和6年4月30日(火)まで
(※1) 支給対象施設となるための要件は以下の通り。
(1) 令和6年4月1日以前に運営を開始し、申請日時点で運営を継続している施設で、今後も事業を継続する意思があるもの。
(2) 令和5年4月2日から令和6年4月1日までの間に、交付要領に掲げられた施設区分に応じたサービス提供の実績があるもの。

徳島県病院見学支援事業(全国からおいでよ、徳島に!)

事業目的 徳島県臨床研修連絡協議会では、徳島県内で臨床研修や専門研修の実施を検討する、県外の医学生や医師の皆様が、徳島県内の基幹型臨床研修病院や専門研修基幹型施設を見学するための経費の一部を助成する。
事業内容 (a) 徳島県外に在住し、県外に所在する大学に在籍する医学生のうち4年生以上及び当該大学を卒業した者が基幹型臨床研修病院を見学する場合(※1)に、もしくは (b) 徳島県外に在住し、県外の医療機関で勤務している医師が専門研修基幹型施設を見学する場合(※1)に、対象者の住所地から県内の病院を見学するために、必要で経済的かつ合理的であると認められる経費の一部を助成する。
助成対象経費&助成金額 【助成対象経費】
(1) 県内の病院を見学するため、往復移動要した旅費(※2)
(2) 県内の病院を見学するために、県内の宿泊施設における宿泊費(※2)
【助成金額】
上限金額……40,000円
申込期限 見学を終了した日から30日以内(※申請は年1回まで)
(※1) それぞれのケースにおける支給要件は以下の通り。
(a) 1回の申請において、2か所以上の基幹型臨床研修病院の見学が必要。
(b) 1回の申請において、1か所以上の専門研修基幹型施設の見学が必要。
(※2) 注意事項は以下の通り。
・鉄道、高速バス、レンタカー、タクシー、航空機又は船舶での移動に要した経費に限る。
・タクシーについては、最寄り駅と病院間など必要最小限の利用に限る。
・鉄道や航空機等の特別料金(グリーン車、ビジネスクラス、クラスJ、プレミアムクラスなど)、自家用車による移動に係る経費は助成の対象外。
・実家、友人等宅、病院が提供する宿泊施設に係る経費、ホテルでの食事などにかかる経費は助成の対象外。

佐久穂町医療福祉施設等価格高騰対策支援金(※抜粋)

事業目的 佐久穂町内の医療福祉施設等が物価高騰の影響を受けながらも安定的なサービス提供を継続できるよう、国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し、標記支援金を支給する。
事業内容 下記の要件(※1)を満たす支給対象者に対して、医療機関の種類ごとに定められた金額の支援金を支給する。
支援金額 (1) 病院……1,00,000円+40,000円×許可病床数
(2) 医科診療所……200,000円
(3) 歯科診療所……100,000円
(4) 薬局……50,000円
申請受付期限 令和6年3月15日(金)
(※1) 支援金の支給対象要件は以下の通り。
(a) 令和6年1月1日時点で、佐久穂町内に所在する医療機関(病院・医科診療所・歯科診療所・薬局)を営んでいること。(※抜粋)
(b) 光熱費、食材費、ガソリン代、管理費等について、価格高騰の影響を受けていること。
(c) 令和6年3月31日までに休止又は廃止の予定がないこと。
(※支給対象外の要件もありますので、ご確認ください)

小児科開設支援事業補助金を創設します!

事業目的 志布志市では、市民が安心して子育てができる環境を整備するため、市内において新たに小児科を診療科とする医療機関を開設する医師又は医療法人を支援する「小児科開設支援事業補助金」を令和6年4月に創設する。
事業内容 下記(※1)の補助対象事業を開設する、下記の要件(※2)全てに該当する補助対象者に対して、開設支援準備金ないし経営安定化支援補助金を支給する。
補助金額 (1) 開設支援準備金
(a)補助率……補助対象経費の10分の10
 かつ
(b) 補助限度額……9,000万円以下
(2) 経営安定化支援補助金
(a) 補助限度額……1,000万円
申請受付期間 現時点では未定。(※令和6年4月以降に市のホームページで告知予定)
(※1) 補助金の対象となる事業は、次に掲げる事業となる。
(a) 医師又は医療法人が市内において、新たに小児科を診療科とする医療機関を開設する事業
(b) 医師又は医療法人が医療体制の維持のために、既に開設している市内の医療機関(休止を含む) から事業を承継することにより小児科を診療科とする医療機関を開設する事業
(※2) 補助金の対象となる者は、次に掲げる要件の全てに該当する医師又は医療法人。
(a) 小児科を診療科とする医療機関を開設する日から10年以上継続して診療を行うこと。
(b) 5年以上の小児科の臨床経験を有していること(医療法人にあっては、5年以上の小児科の臨床経験を有している医師を雇用すること)。
(c) 地域医療に関心を持ち、積極的に医療活動を行うこと。
(d) 予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第1条の3に規定する予防接種(60歳以上の者を対象とした肺炎球菌感染症及びインフルエンザに係るものを除く)を実施すること。
(e) 乳幼児健診等市が実施する事業に協力すること。
(f) 小児科を診療科とする医療機関を市内に新たに開設するに当たり、他の補助金の交付決定又は交付を受けていないこと。
(g) 市税を滞納していないこと。

医療施設等物価高騰対策支援金のご案内

事業目的 コロナ禍の長期化に加え、原油や原材料価格の高騰等により厳しい環境が続く事業者等への支援として、福島県内の医療施設等(病院・診療所・助産所・薬局・歯科技工所・施術所)に支援金を支給する。
事業内容 所在地が福島県内にあり、令和5年10月1日時点で事業を実施している(※1)医療施設等に対して、交付対象施設等の区分ごとに定められた金額の支援金を支給する。
支援金額 (1) 病院(許可病床数が300床以上)……1,000,000円/1施設+36,400円/1床(※2)
(2) 病院(許可病床数が299床以下)……500,000円/1施設+36,400円/1床(※2)
(3) 診療所(有床)……500,000円/1施設+36,400円/1床(※2)
(4) 診療所(無床)……200,000円/1施設
(5) 歯科診療所……200,000円/1施設
(6) 助産所……200,000円/1施設
(7) 薬局……100,000円/1施設
(8) 歯科技工所……100,000円/1施設
(9) 施術所……50,000円/1施設
申込受付期間 令和6年2月5日(月)~令和6年4月19日(金) (※当日消印有効)
(※1) 事業を実施していない(休止含む)医療施設等は支給対象外になるので注意。
(※2) 使用していない病床については支援対象外とする。

医療機関等における物価高騰対策支援金交付事業の【勧奨】のお知らせ

事業目的 光熱費等及び物価の高騰に大きく影響を受けている、令和5年11月1日時点で厚生労働大臣が指定するつくば市内の病院、診療所及び薬局を支援し、地域医療基盤の継続的な安定を図るため、物価高騰対策支援金を交付する。
事業内容 つくば市内に所在を有し、令和5年11月1日時点で厚生労働大臣が指定する病院、診療所及び薬局に対して、『令和5年度つくば市医療機関等における物価高騰対策支援金交付要項』の別表の区分にて定められた金額の支援金を支給する。
支援金額 ※『令和5年度つくば市医療機関等における物価高騰対策支援金交付要項』の別表の区分通り。
申請受付期限 令和6年2月29日(木)まで

医療機関・社会福祉施設等物価高騰対策臨時支援金

事業目的 長期化する物価高騰の影響を受けているものの、公定価格により運営されているため、患者、利用者等に光熱水費や食材料費などの経費負担を転嫁できない医療機関、社会福祉施設等が、安全・安心で質の高いサービスの維持を図ることを目的とし、支援金を交付する。
事業内容 里庄町内に所在する医療機関(病院・診療所・歯科診療所・薬局・施術所(あんま/はり/きゅう/柔道整復)・歯科技工所)であって、令和6年1月1日以前に運営を開始し、かつ 申請日時点で運営を継続しており、今後も継続して事業を実施する予定がある施設に対して、対象施設の種類ごとに定められた金額の支援金を支給する。
支援金額 (1) 病院……1,000,000円/1施設
(2) 診療所・歯科診療所……500,000円/1施設
(3) 薬局……200,000円/1施設
(4) 施術所(あんま/はり/きゅう/柔道整復)……200,000円/1施設
(5) 歯科技工所……200,000円/1施設
申請受付期間 令和6年2月1日(木)~令和6年2月29日(木)必着

医療機関等物価高騰対策支援金

事業目的 飯島町では、原油価格・物価高騰の影響を受けながらも安定的な医療サービスの提供を継続している医療機関等を支援するため、燃料(電力、灯油、ガソリン、ガス)購入費の一部を支給する。
事業内容 飯島町内の医療機関、薬局、整骨院・接骨院を開設事業者に対して、対象施設において要した燃料(電力、灯油、ガソリン、ガス)の購入費の一部を支給する。
支給金額 (1) 医科診療所……100,000円/1事業所
(2) 医科診療所関連併設施設……20,000円/1事業所
(3) 歯科診療所……100,000円/1事業所
(4) 薬局……100,000円/1事業所
(5) 柔道整復施術所……100,000円/1事業所
(※支援金の支給は1事業所につき1回限り。1事業所につき10万円を限度額とし、関連併設施設がある時は2万円を加算する)
申請受付期限 令和6年2月29日(木)