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佐世保市診療所新規開設・承継支援事業補助金

事業目的 佐世保市では、医療提供体制を確保するため、市内において診療所の新規開設又は承継を行う医師・医療法人の代表者に対し、建物の新築、取得又は改修に要する経費及び医療機器等の購入に要する経費の一部を補助する。
事業内容 下記の要件(※1)を満たす佐世保市内の小児科、産科若しくは分娩を取り扱う産婦人科の医師もしくは医療法人の代表者に対して、(1) 建物の新築、取得又は改修に要する経費 または、(2) 医療機器等の購入に要する経費 の一部を所定の補助率・補助限度額の範囲で補助する補助金を支給する。
補助率・補助限度額 (1) 建物の新築、取得又は改修に要する経費:
(補助率)補助対象経費の3分の2
(補助限度額)(a) 産科・産婦人科(分娩対応に限る)……3,000万円、(b) 小児科……2,000万円
(2) 医療機器等の購入に要する経費(※2)
(補助率)補助対象経費の3分の2
(補助限度額)(a) 産科・産婦人科(分娩対応に限る)……1,000万円、(b) 小児科……1,000万円
(※2)1品当たり10万円以上のものに限る。
申請期限 補助事業に着手する日の30日前まで
(事前に市と協議が必要となりますので、まずはご相談ください)
(※1) 補助金の交付要件は以下の通り。
・佐世保市内で診療所を開設等した後に、申請時の診療科目を10年以上継続すること。
・一般社団法人佐世保市医師会に加入すること。
・市が行う医療、保健及び福祉に関する事業に協力すること。
・国、地方公共団体その他公的な機関から、対象経費について補助金等を交付されていないこと。
(※2) 1品当たり10万円以上のものに限る。

【医療機関等向け】令和5(2023)年度門真市物価高騰対策緊急支援金

事業目的 エネルギー、食料品価格等の物価高騰の影響を受けている医療機関等に対し、経済的負担を軽減し、安定的かつ継続的な事業運営を支援することを目的に、門真市物価高騰対策緊急支援金を給付する。(※1)
事業内容 令和5(2023)年7月1日時点において、本市の区域内に対象事業所を設置し、かつサービスを継続して提供している事業者を給付の対象として(※2)、医療サービスの種類に応じて設定された支援金を給付する。
交付金額 (1) 病院……200,000円
(2) 有床診療所……150,000円
(3) 無床診療所……50,000円
(4) 歯科診療所……50,000円
(5) 保険薬局……50,000円
申請期限 令和5年10月2日(月)
(※1) なお、給付対象者が、同一建物内において、複数のサービス(介護・障がい福祉)を提供している場合は、その種別数にかかわらず、サービス支援金額が最も高いものに対して、支援金の額を算定する。
(※2) ただし、次のいずれかに該当する者は給付の対象外となるので、注意する事。
(1) 申請時において市税の滞納がある者
(2) 門真市暴力団排除条例(平成24(2012)年門真市条例第2号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者

富田林市医療機関等物価高騰等対策支援給付金を支給します

事業目的 原油価格やエネルギー価格などが高騰する中、福祉・医療分野などのサービスなどを提供する事業者に対し、事業継続の下支えおよびサービスの質の維持を図るため同給付金を支給する。
事業内容 次に掲げるすべての要件(※1)を満たしている富田林市内の医療機関に対して、施設の種類ごとに定められた支援給付金を支給する。
支給金額 (1) 病院……300,000円
(2) 診療所及び薬局……30,000円
対象期間及び申請期間 令和5年8月1日~令和年5年9月30日(※当日消印有効)
(※1) 支援給付金の支給要件は以下の通り。
(1) 健康保険法に基づく保険医療機関または保険薬局の指定を受けた病院、診療所、薬局(以下「医療機関等」という。)を運営していること。
※社会福祉施設の診療所は対象としていませんが、施設関係者だけでなく広く市民に対しても診療を行っている場合は対象とします。
※同一施設で医科と歯科の指定を受けている場合はいずれか一方とします。
(2) 令和5年7月1日時点で事業を行っており、支給申請時点において廃止または休止をしておらず、今後も継続して事業を行う意思があること。
(3) 本市内に医療機関等を設置していること。
(4) 物価高騰の影響を受けていること。
(5) 対象医療機関等の構成員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員または富田林市暴力団排除条例(平成25年富田林市条例第30号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当しないこと。または上記の暴力団、暴力団員及び暴力団関係者が経営に事実上参画していないこと。

三木町医療施設等物価高騰対策支援金のご案内

事業目的 新型コロナウイルス感染症の影響の長期化に加え、物価高騰に直面する町内の医療施設等の経営負担を軽減し、安定した事業の継続を支援するため、三木町医療施設等物価高騰対策支援金交付要綱に基づき支援金を交付する。
事業内容 次の各号に掲げる要件(※1、2)を全て満たした支給対象施設に対して、支給対象施設の種類ごとに定められた支給額を交付する。
交付金額 (1) 病院(保険医療機関に限る)……360,000円+2500円×病床数
(2) 有床診療所(保険医療機関に限る)……180,000円
(3) 患者を入院させるための施設を有する診療所……180,000円
(4) 無床診療所(保険医療機関に限る)……90,000円
(5) 患者を入院させるための施設を有しない診療所……90,000円
(6) 訪問看護ステーション(指定訪問看護事業者に限る)……50,000円
(7) 薬局(保険薬局に限る)……50,000円
(8) 歯科技工所……50,000円
(9) 施術所(※)……50,000円
(※)あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復を業とする施術所に限る。出張専門を含む。
申請期限 令和5年10月31日(火)※消印有効
(※1) 支給対象施設となる要件は以下の通り。
(1) 三木町内に所在すること
(2) 令和5年7月1日時点で対象となる事業を運営しており、申請日においても継続して医療施設等の事業を三木町内で行っていること。また、令和5年12月31日までに事業を休止又は廃止する予定でないこと。
(※2) 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は対象外となる。
(1) 法令等の規定による施設の設置又は事業等の開始等に係る登録、届出等のみを行い、対象期間において実際に当該医療等を行った実績がないと町長が認める場合。
(2) 申請日において、医療施設等に町税の滞納がある場合。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又はこれらのものと密接な関係を有するものである場合。

稲沢市新型コロナワクチン接種支援事業交付金について

事業目的 診療所等を対象として新型コロナウイルスワクチン接種の個別接種促進支援を目的とした交付金事業について、令和4年度までは都道府県事業として実施されていたが、令和5年度からは市町村事業として実施する。
事業内容 個別接種に協力する稲沢市内の診療所において以下の要件(※1)を満たした場合、対象接種回数×2,000円を交付する。
交付金額 対象接種回数×2,000円
対象期間及び申請期間 【第1期】
・対象期間……令和5年5月1日(月)~令和5年7月2日(日)
・申請期間……令和5年8月7日(月)~令和5年8月28日(月)(必着)
【第2期】
・対象期間……令和5年7月3日(月)~令和5年8月31日(木)
・申請期間……令和5年9月11日(月)~令和5年9月29日(金)(必着)
(※1) 交付要件は以下の通り。
(1) 週100回以上の接種を対象期間である第1期又は第2期のそれぞれの期間中に4週間以上行っている。
(2) 週100回以上の接種を行ったそれぞれの1週間のうち、少なくとも1日は、時間外、夜間又は休日に接種体制を用意している。

鷹栖町医療・社会福祉施設等物価高騰対策支援金のお知らせ

事業目的 原油価格および物価高騰の影響を受けた医療機関および社会福祉施設等に対して、事業運営の負担軽減を図るとともに、サービスの提供体制を維持することを目的として、鷹栖町医療・社会福祉施設等物価高騰対策支援金を交付する。
事業内容 令和5年6月1日時点において、鷹栖町内で医療機関、高齢者福祉施設、障がい者福祉施設、児童福祉施設を運営する社会福祉法人等に対して、施設の種類ごとに定められた基準に基づいた支援金を交付する。
補助基準額・補助率 (1) 診療所・歯科診療所……100,000円/1施設
(2) 薬局・柔道整復施術所・あん摩/はり/きゆう施術所……50,000円/1施設
※ここでは、医療機関の種類 及び 施設ごとの支援金の金額のみ表示する。
申請期限 令和5年8月31日(木)まで

東京都医療機関等物価高騰緊急対策支援金

事業目的 東京都では、物価高騰に直面する医療機関等の負担軽減に向けた緊急対策として、国の臨時交付金を活用し、支援金を支給する。
事業内容 東京都内に開設している以下の医療機関等(※1)に対して、対象医療機関の種別ごとに定められた基準単価に基づいて計算された食材費・光熱費を支給する。
支給金額 【食材費】
(a) 病院、有床診療所、有床助産所……1日1人当たり159円
【光熱費】
(a) 病院、有床診療所、有床助産所……基本額10,000円に、1床当たり2,000円を加えた額
(b) 無床診療所、歯科診療所、無床助産所……10,000円
(c) 施術所……5,000円
※休棟中の病床は含まない。
※支援金は、都の予算の範囲内において支給する。
支給対象期間 令和5年4月1日(土)~令和5年9月30日(土)
(※)申請受付期間は以下のスケジュールを予定。
・申請受付開始……令和5年10月上旬
・申請受付締切……令和5年10月末頃
(※1) 支給対象となる医療機関の種別は以下の通り。ただし、東京都が開設している病院及び診療所を除く。
(1) 病院、有床診療所、無床診療所及び歯科診療所
※健康保険法第63条第3項第1号に定める保険医療機関に限る。
(2) 有床助産所及び無床助産所
※医療法第2条第1項に定める助産所に限る。
(3) 施術所
※あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師等に関する法律又は柔道整復師法の規定に基づき開設している施術所のうち、療養費の受領委任の取扱いを行う施術所、または償還払による保険診療を行っている施術所に限る。

生駒市 医療機関等物価高騰対策給付金の支給・申請について

事業目的 コロナ禍において、物価高騰の影響を受けている医療機関等に対し、 市民への安定的なサービス確保と事業継続や提供体制の継続を支援するために、予算の 範囲内において必要な経費の助成を行う。
事業内容 令和5年6月1日において生駒市内に事業所を設置しこれを運営している事業所(※1)であり、物価高騰の影響を受けており、令和5年4月から6月のうち、任意の1ヶ月の光熱費等が令和3年同月と比較し増額している事業所の内、以下の(1)から(3)のいずれかの要件(※2)を満たす者に対して、事業者区分に応じて一律に定められた給付金を支給する。
補助基準額・補助率 (1) 病院・有床診療所……15,000円/1床
(2) 診療所・薬局・助産所・訪問看護事業所……50,000円/1事業所
申請期限 令和5年7月18日(火)~令和5年8月31日(木)(当日消印有効)
(※1) なお、令和3年7月1日以降に開設の医療機関等は、想定より光熱費等が増加している者とする。
(※2) 給付金の交付対象となる対象事業者となるための要件は以下の通り。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号の指定を受けた病院もしくは診療所又は薬局
(2) 医療法(昭和23年法律第205号)第8条の規定による届出をした助産所
(3) 健康保険法(大正11年法律第70号)第89条第2項に規定する指定訪問看護事業所

(薬局分)宮崎県医療・福祉分野における物価高騰対策緊急支援金の支給・申請について

事業目的 国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用して、エネルギー価格等の高騰の影響を受ける薬局に対して支援金を支給する事で、事業者の負担の軽減を図る。
事業内容 下記の事業者要件/事業所要件(※1)を全て満たす事業者/事業所に対して、1施設ごとに定められた金額の支援金を支給する。
支給金額 50,000円/1施設
申請期間 令和5年8月7日(月)~令和5年10月6日(金)(当日消印有効)
(※1) 本事業における事業者要件/事業所要件は以下の通り。
【事業者要件】
(1) 宮崎県内において、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下「薬機法」という)第2条第12項に規定する薬局を運営する事業者であること。
(2) 地方公共団体でなく、かつ暴力団と関係がないこと。
【事業所要件】
(1) 令和5年7月1日現在で、薬機法に基づく薬局の開設の許可を受けており、かつ、申請日時点において廃止又は休止していないこと。

【大須市内医療関係施設向け】医療施設等物価高騰対策支援給付金について

事業目的 物価高騰が長期化する中、(医療施設は公定価格により運営されている事から)患者等に経費負担を転嫁できず厳しい状況のもとで施設運営を継続している大須市内の医療施設を対象として、安全・安心で質の高い医療サービス等の維持を図ることを目的に、医療施設等物価高騰対策支援給付金を支給する。
事業内容 下記の対象施設(※1)を運営する事業者に対して、施設区分ごとに定められた支給上限額の範囲内で運営費の増加分を補助するための支援金を支給する。
支給金額 (1) 病院(定額+病床数による加算)……800,000円+10,000円/1床
(2) 有床診療所……800,000円
(3) 無床診療所/医科/歯科……270,000円
(4) 訪問看護ステーション……90,000円
(5) 施術所……30,000円
(6) 薬局……30,000円
申請期間 令和5年7月18日(火)~令和5年9月15日(金)
(※1) 対象となる施設の区分は以下の通り。
(1) 病院(保険医療機関に限る)
(2) 有床診療所(保険医療機関に限る)
(3) 無床診療所/医科/歯科(保険医療機関に限る)
(4) 訪問看護ステーション(指定訪問看護事業者に限る)
(5) 施術所(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師が開設している施術所に限る。出張専門を含む)
(6) 薬局(保険薬局に限る)