補助金

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新興感染症対応力強化事業(協定締結医療機関への補助事業)について

事業目的 感染症法の改正により、新興感染症発生・まん延時に迅速かつ適確に対応するため、平時からの医療機関等との新興感染症対応にかかる協定締結が法定化されたことから、宮城県においては、現在、医療措置協定の締結の取組みを順次進めている。
今般、今後の新興感染症の発生時に速やかに対応できるよう、宮城県と協定を締結する医療機関の感染症への対応力を強化することを目的とする補助事業を実施する。
事業内容 宮城県内において、下記(※1)の医療措置協定を締結する予定の病院・診療所・薬局・訪問看護事業所に対して、協定締結医療機関が実施する施設整備や設備整備のうち、協定内容を踏まえて県が必要と認める範囲の次の事業に対して、補助対象事業や補助対象設備の種類に応じた補助基準額・補助率に応じた補助金を支給する。
補助基準額&補助率 (a) 「病床確保」に係る協定を締結する予定の病院・診療所
【A: 施設整備】
(1) 病室の感染対策に係る整備(※2)
・補助基準額 :14,546,000円/室
・補助率 :2/3
(2) 病棟等の感染対策に係る整備(※2)
・補助基準額 :239,300円/平方メートル
・補助率 :10/10
(3) 個人防護具保管施設の整備(※2)
・補助基準額 :239,300円/平方メートル
・補助率 :10/10
【B: 設備整備】
(1) 簡易陰圧装置
・補助基準額 :4,320,000円/床
・補助率 :10/10
(2) 検査機器(※PCR検査装置に限る)
・補助基準額 :9,350,000円/台

福島県協定締結医療機関施設・設備整備事業について

事業目的 福島県では、新興感染症への医療提供体制を強化するため、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」という)に基づき、県と医療措置協定(感染症法第36条の3第1項に規定する医療措置協定をいい、以下「協定」という)を締結する病院・診療所・薬局及び訪問看護事業所に対し、下記のとおり補助事業を実施する。
事業内容 福島県と感染症法に基づく医療措置協定を締結する病院、診療所、薬局または訪問看護事業所に対して、福島県での新興感染症発生時に協定に基づく医療提供を行うため、協定締結医療機関が実施する施設整備や設備整備のうち、協定内容を踏まえて県が必要と認める範囲の次の事業に対して、補助対象事業や補助対象設備の種類に応じた補助基準額・補助率に応じた補助金を支給する。
補助基準額&補助率 【A: 施設整備】
(1) 病室の感染対策に係る整備(※1)
・対象医療機関:病床確保について協定を締結する医療機関
・補助基準額 :14,546,000円/室
・補助率   :2/3
(2) 病棟等の感染対策に係る整備(※1)
・対象医療機関:病床確保について協定を締結する医療機関
・補助基準額 :239,300円/平方メートル
・補助率   :10/10
(3) 個人防護具保管施設の整備(※1)
・対象医療機関:病床確保/発熱外来/自宅療養者への医療の提供のいずれかについて協定を締結する医療機関
・補助基準額 :239,300円/平方メートル
・補助率   :10/10

【B: 設備整備】
(1) 簡易陰圧装置
・対象医療機関:病床確保について協定を締結する医療機関
・補助基準額 :4,320,000円/床
・補助率   :10/10
(2) 検査機器(※PCR検査装置に限る)
・対象医療機関:病床確保/発熱外来のいずれかについて協定を締結する医療機関

洲本市小児科医等開業・運営支援事業のご案内

事業目的 洲本市では、令和6年4月1日より、洲本市内に小児科または産婦人科を新規開設をする医師または医療法人に対し、開設・運営にかかる費用の一部を助成する事業を実施し、 市民の皆様が安心して子どもを産み・育てる環境づくりを推進する。
事業内容 以下の要件(※1)すべてに該当する医師または医療法人に対して、(a) 医療機器・備品購入費 及び (b) 看護職の人件費 の区分に該当する費目の経費の一部を補助する。
補助対象経費&補助金額 【(a) 医療機器・備品購入費】
●補助対象経費……小児科または産婦人科医療の業務に必要な医療機器及び備品購入費、付帯工事費、機器リース代。
●補助金額……左記の経費を合算した額の1/2以内かつ年間500万円上限。(※消費税・地方消費税額を除く)
(※(a) (b) を合計することも可、開設日から4年間、最大2,000万円)
【(b) 看護職の人件費】
●補助対象経費……看護職員(看護師、准看護師、助産師)の人件費(※賃金・時間外手当・通勤手当・賞与)。
●補助金額……年度当り500万円上限
(※(a) (b) を合計することも可、開設日から4年間、最大2,000万円)
申請の期限 ※明確な期限は設けられてはいないが、予算がなくなり次第支援事業は終了となるので、都度以下の連絡先に確認する事。
●連絡先:洲本市 健康増進課(TEL: 0799-22-3337)
(※1) 支給要件は以下の通り。
(1) 市内の小児科または産婦人科医院を開設し、継続して10年以上医療を実施する事。
(2) 小児科または産婦人科の臨床経験を5年以上有する事。
(3) 一般社団法人洲本市医師会に加入する事。
(4) 市の保健・医療・福祉に関する取り組みと有機的な連携を図り、積極的に協力する事。

喜多方市医療機関等オンライン診療用情報通信機器購入補助金のお知らせ

事業目的 喜多方市では、市オンライン診療支援事業におけるオンライン診療および服薬指導に取り組む医療機関・薬局を対象に、オンライン診療および服薬指導の実施に必要な情報通信機器(タブレットもしくはパソコン)の購入費の一部を補助する。
事業内容 喜多方市内に所在する医療機関・薬局に対して、パソコンもしくはタブレット端末を1台(※附属する備品含む)購入した際の購入経費を補助する。(※1)
補助率&補助上限金額 ●補助率:補助対象経費を合計した額の1/2以内
●補助上限金額:50,000円(※1,000円未満切り捨て)
申請の期限 各種情報通信機器の購入日(支払日)から6か月以内
(※1) 注意事項は以下の通り。
(1) 令和6年4月1日以降購入したものとする。(※申請は、一台一度限り)
(2) インターネットで購入する場合は、領収書を必ず発行できる店舗から購入すること。
(3) 市ではビデオ通話アプリ「FaceTime」をメインに利用するため、タブレットはIpadを推奨する。
(4) 附属する備品は、マイク、ヘッドセット、ルーター等とする。
(5) 以下の経費は補助対象外とする。
・スマートフォン
・機器を利用するための月々の費用(機器レンタルや保険・補償・保証、通信料)
・オークション、個人売買で購入したもの

感染管理認定看護師資格取得支援事業のお知らせ

事業目的 次なる新興・再興感染症等の発生に備え、医療機関の感染管理の質の向上を図るため、感染管理に携わる看護師の養成に係る資格取得経費を負担する医療機関に、経費の一部を補助する。
事業内容 公益社団法人日本看護協会が規定する認定看護師資格 のうち、感染管理を対象分野とするもの(以下「感染管理認定看護師」という)の資格取得を進めている看護師が所属する名古屋市内の病院/診療所に対して、補助対象となる費目(授業料等、宿泊滞在費、代替職員人件費、審査料等)の一部を補助する。
補助率&補助上限金額(※看護師一人当たり) 【補助率】
3/4以内
【補助対象上限金額】
(1) 授業料等……1,050,000円
(2) 宿泊滞在費……700,000円
(3) 代替職員人件費……2,310,000円
(4) 審査料等……100,000円
【最大補助額(=補助対象上限金額×補助率3/4)】
(1) 授業料等……787,500円
(2) 宿泊滞在費……525,000円
(3) 代替職員人件費……1,732,500円
(4) 審査料等……75,000円
補助金の申請期限 (1) 授業料等……入学金の支払い予定日の1か月前(入学金について申請しない場合は、授業料の支払予定日の1か月日前)。
(2) 宿泊滞在費……(a) 資格取得に係る受講を目的とした宿泊滞在を開始する日
        (b) 資格取得に係る受講のために不在となった受講職員の代替職員の雇用を開始する日の1か月前
        のいずれか早い日。
(3) 代替職員人件費……(a) 資格取得に係る受講を目的とした宿泊滞在を開始する日
          (b) 資格取得に係る受講のために不在となった受講職員の代替職員の雇用を開始する日の1か月前

福井県医療機関・薬局等における物価高騰対策支援金交付事業について

事業目的 原油価格高騰などの影響により、消費者物価指数は高水準での推移が続いており、医療機関・薬局等の収支を圧迫している状況にある。そのような状況下にあって、保険医療機関等は診療報酬等が公定価格となっている事から、患者が支払う医療費に負担を転嫁することができない事を踏まえ、物価高騰支援金を支給する。
事業内容 所在地が福井県内にある医療機関等(病院・医科診療所・歯科診療所・助産所・施術所 (受領委任取扱施設に限る)・保険薬局・歯科技工所(保険医療機関からの委託等を受けて歯科技工を行っている施設)に対して、交付対象施設等の区分ごとに定められた金額の支援金を支給する。
支援金額 ①【光熱費等支援】(市町立病院・診療所は対象外)
(1) 病院……(許可病床数-休止病床数)× 4,540円(※1)
(2) 有床診療所(医科)……(許可病床数-休止病床数)× 4,540円(※1)
(3) 無床診療所(医科・歯科)……16,510円/施設
(4) 助産所(分娩取扱あり)……療養ベット× 4,540円(※1)
(5) 助産所(分娩取扱なし)……16,510円/施設
(6) 施術所……16,510円/施設
(7) 薬局……16,510円/施設
(8) 歯科技工所……16,510円/施設

②【食材料費支援】※①【光熱費等支援】と併用可能
(1) 病院……許可病床数×3,200円(※2)
(2) 有床診療所(医科)……許可病床数×3,200円( ※2)

申請受付期間 令和6年4月22日(月)~令和6年6月14日(金)まで
(※令和6年6月14日(金)の消印有効)
(※1) ただし、最低 16,510円。
(※2) 休止病床数が許可病床数と同数の場合は対象外。

徳島県病院見学支援事業(全国からおいでよ、徳島に!)

事業目的 徳島県臨床研修連絡協議会では、徳島県内で臨床研修や専門研修の実施を検討する、県外の医学生や医師の皆様が、徳島県内の基幹型臨床研修病院や専門研修基幹型施設を見学するための経費の一部を助成する。
事業内容 (a) 徳島県外に在住し、県外に所在する大学に在籍する医学生のうち4年生以上及び当該大学を卒業した者が基幹型臨床研修病院を見学する場合(※1)に、もしくは (b) 徳島県外に在住し、県外の医療機関で勤務している医師が専門研修基幹型施設を見学する場合(※1)に、対象者の住所地から県内の病院を見学するために、必要で経済的かつ合理的であると認められる経費の一部を助成する。
助成対象経費&助成金額 【助成対象経費】
(1) 県内の病院を見学するため、往復移動要した旅費(※2)
(2) 県内の病院を見学するために、県内の宿泊施設における宿泊費(※2)
【助成金額】
上限金額……40,000円
申込期限 見学を終了した日から30日以内(※申請は年1回まで)
(※1) それぞれのケースにおける支給要件は以下の通り。
(a) 1回の申請において、2か所以上の基幹型臨床研修病院の見学が必要。
(b) 1回の申請において、1か所以上の専門研修基幹型施設の見学が必要。
(※2) 注意事項は以下の通り。
・鉄道、高速バス、レンタカー、タクシー、航空機又は船舶での移動に要した経費に限る。
・タクシーについては、最寄り駅と病院間など必要最小限の利用に限る。
・鉄道や航空機等の特別料金(グリーン車、ビジネスクラス、クラスJ、プレミアムクラスなど)、自家用車による移動に係る経費は助成の対象外。
・実家、友人等宅、病院が提供する宿泊施設に係る経費、ホテルでの食事などにかかる経費は助成の対象外。