補助金

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医療機関等、障害者福祉施設等、高齢者福祉施設等物価高騰緊急支援のご案内

事業目的 物価高騰の影響による負担を軽減し、医療サービス、障害福祉サービス及び介護サービス等の安定した提供を促進するため、長崎市内の医療機関等に対して、支援対象施設の区分により影響額相当を補助金として交付する。
事業内容 長崎市内において、申請日時点で次の医療機関等を運営し、補助金受領後も事業を継続する意思がある事業者の内、市税、事業税、消費税又は地方消費税の滞納がないものに対して、補助対象施設の種類ごとに定められた補助金を交付する。
支援金額 (1) 病院(※長崎みなとメディカルセンターを除く)……30,000円 × 病床数
(2) 病院(※長崎みなとメディカルセンター)……60,000円 × 病床数
(3) 医科・歯科有床診療所(※4床以上)……30,000円 × 病床数
(4) 医科・歯科有床診療所(※3床以下)……100,000円/施設
(5) 医科・歯科無床診療所・薬局……35,000円/施設
(6) 施術所(※出張専業を含む)……35,000円/施設
(7) 助産所(※出張専業を含む)……35,000円/施設
(8) 歯科技工所……35,000円/施設
申請受付期間 令和5年11月13日(月)~令和6年1月12日(金)(※消印有効)

令和6年度 邑南町民間診療所新規開設及び承継支援事業費補助金について

事業目的 令和6年度邑南町民間診療所新規開設及び承継支援事業費補助金の申請を募集する。
邑南町内で民間診療所の新規開設、または事業承継をお考えの医師、歯科医師または医療法人の代表の方へ、その開設に必要な経費に対しての補助金を交付する。
事業内容 邑南町内において民間診療所を新規開設する医師、歯科医師または医療法人、もしくは既に町内に開設されている民間診療所の事業承継を目的として拡充する医師、歯科医師または医療法人に対して、以下の交付要件(※1)に該当する場合に、あらかじめ定められた種類の開設経費について、最大でその1/2を補助する補助金を支給する。
対象経費及び補助金の支給率・上限金額 【対象経費の種類】
(1) 土地・建物の取得
(2) 医療機器(1つにつき100万円以上が対象)の購入
(3) 建物の建設工事
(4) 上記 (1) ~ (3) の合計
【補助金の支給率・上限金額】
(1) 新規開設……対象経費の1/2(上限金額 10,000,000円)
(2) 事業承継……対象経費の1/2(上限金額 5,000,000円)
※補助金に1,000円未満の端数が生じたときは切り捨て。
申請期限 令和5年12月20日(水)17:00まで
(※1) 交付要件は以下の通り。
(1) 町内に住所を置いている方、もしくは、町内に住所を置く見込みがある方
(2) 開設(事業承継)後、10年以上運営し、かつ外来診療を継続する見込みである方
(3) 邑智郡医師会、邑智郡歯科医師会に加入し、積極的に地域医療へ貢献できる方
(4) 町が行う保健・医療・福祉等に関する事業に協力できる方
(5)

令和5年度 山形県在宅医療提供体制確保事業費補助金のご案内

事業目的 山形県では、在宅医療提供体制を確保するため、在宅医療に取り組む医療機関と訪問看護ステーションを対象に、医療機器やオンライン診療を行う情報通信機器の整備費用の半額を補助する。
事業内容 山形県内の下記の補助対象業者となる医療機関・看護ステーション(※1)に対して、補助対象経費に該当する医療機器や情報機器(※2)を購入した場合に、その経費を補助するために事業者の種類ごとに定められた価額の支援金を支給する。
補助率及び補助上限額 【補助率】
2分の1
【補助上限額】
(1) 新たに在宅医療に取り組む医療機関……500,000円/1医療機関(補助基準額 100万円)
(2) 在宅医療の取組みを拡充する医療機関……500,000円/1医療機関(補助基準額 100万円)
(3) 現に在宅医療に取り組んでいる医療機関 ……250,000円/1医療機関(補助基準額 50万円)
(4) 現に訪問看護を行っている訪問看護ステーション…… 250,000円/1医療機関(補助基準額 50万円)
募集期間 令和6年1月頃までを予定。(※予算額に達した時点で募集を終了します)
(※1) 補助対象業者となる医療機関・看護ステーションの種類は以下の通り。
(1) 新たに在宅医療に取り組む医療機関
(2) 在宅医療の取組みを拡充する医療機関
(3) 現に在宅医療に取り組んでいる医療機関
(4) 現に訪問看護を行っている訪問看護ステーション
(※2) 補助対象経費となる医療機器・情報機器の種類は以下の通り。
【(1) 在宅医療や訪問看護に必要な医療機器】
ポータブルエコー、血液分析装置、小型シリンジポンプ(薬剤注入器)、ポータブル X線撮影装置

医療機関等物価高騰対策支援事業の実施について

事業目的 岩国市では、エネルギー及び食料品価格等の高騰の影響を受けている市内の病院、診療所及び薬局に対して、その負担を軽減し、安心、安全で質の高いサービスを継続して提供できるよう、国の「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金」を活用し、支援金を交付する。
事業内容 令和5年8月1日時点において、岩国市内で下記の施設(※1)を運営しており、かつ、支援金の申請日以降も引き続き運営する意思を有する事業者に対して、<支援金交付額>の欄に記載された(1)及び(2)により算定された額のいずれか低い方の価額の支援金を支給する。
支援金交付額 【(1) 支援金上限額】
(a) 病院及び診療所(医科・歯科)……100,000円/1施設+5,000円/許可病床数(※休床中の病床を除く)
(b) 薬局……30,000円/1施設
【(2) 物価高騰分算定額】
次の表の経費区分毎に算定した額の合算額に12を乗じて得た額から、令和5年度に国及び他の地方公共団体から交付された(交付される予定のものを含む)同種の補助金等を控除した金額(1,000円未満の端数は切り捨て)
※(a+b+c+d)×12 -国及び他の地方公共団体の補助金等=物価高騰分算定額
(a) 給食用材料費……令和5年7月から同年9月までのいずれかの月の1か月の間に負担した経費(以下「対象経費」という)に112分の12を乗じて得た額(b) 電気料金……対象経費に139分の39を乗じて得た額
(c) ガス料金……対象経費に122分の22を乗じて得た額
(d) ガソリン・重油・軽油料金……対象経費に111分の11を乗じて得た額
受付期限 令和5年11月30日(木)
(※1) 支給対象施設は以下の通り。
(1) 病院(健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関に限る)
(2) 診療所(健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関に限る)
(3) 薬局(健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険薬局に限る)

令和5年度がん診療等施設設備整備費補助金の募集について

事業目的 香川県の胃がんの検診及び医療提供体制の充実を図るため、胃内視鏡検診に必要な医療器具を購入し、胃がん検診を実施しようとする医療機関を対象に、その費用の一部を助成する。
事業内容 胃がんの検診及び治療を行う香川県内の医療機関のうち、以下の要件(※1)を全て満たす医療機関に対して、がん診療等施設として必要となるがんの医療機器及び臨床検査機器等の備品購入費の補助金を支給する。
補助金額 7,500,000円/1カ所
受付期間 令和5年9月11日(月)~令和5年11月30日(木)まで
(※1) 支給対象要件は以下の通り。
(1) 市町が実施する胃がん検診について受託し、実施するものであること。
(2) 当該医療機関が立地する市町において、日本消化器がん検診学会「対策型検診のための胃内視鏡検診マニュアル(2015年度版)」に基づく運営委員会又は読影委員会が設置され、ダブルチェックを行える読影体制が確保されていること。
(3) また、当該委員会は、複数自治体により設置されている場合についても差し支えないものとする。
(4) なお、日本消化器内視鏡学会又は日本消化器病医学会の専門医資格又は日本消化器がん検診学会の認定医(以下、「専門医等」とする)が複数勤務する医療機関で、施設内での相互チェックが可能な場合は、この限りではない。
(5) 国が開設する医療機関又は医療法第31条に規定する公的医療機関でないこと。
(6) 当該医療機関において、専門医等の資格を有する医師、もしくは、年間概ね100件以上の内視鏡検査を実施している医師、または、運営委員会が定める条件に適応する医師が胃がん検診に当たるものであること。
(7) 当該医療機関が、少なくとも過去5年間において、健康保険法第80条の規定に基づく保険医療機関等の指定の取消など法に基づく重大な行政処分を受けていないこと。(関係する医療機関が受けた場合を含む)

地域医療勤務環境改善体制整備事業費補助金について

事業目的 宮崎県内の勤務医が働きやすく働きがいのある職場づくりに向けた、医療機関全体の効率化や勤務環境の改善への取り組みを支援する。
事業内容 次のいずれか(※1)を満たす医療機関であって、かつ下記の「交付要件(※2)」を満たす医療機関を支援の対象医療機関とみなし、医療機関が新たに作成する「勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画」 に基づく取組を総合的に実施する事業に要する経費を支援する。
補助対象経費 【対象経費例】
(1) ICT機器整備(勤怠管理機器、電子カルテ など)
(2) 休憩室の整備
(3) 社労士等による改善支援アドバイス費用
(4) 短時間勤務要員の確保経費 など
【補助基準額】
最大使用病床数 × 133千円
【補助率】
(1) 資産形成経費……9/10以内
(2) その他の経費……10/10以内
提出期限 事業の完了の日から起算して30日を経過した日 又は 令和6年4月20日まで
(※1) 次のいずれかを満たす事。
(1) 救急医療に係る実績として、救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる搬送件数が、年間で1,000件以上2,000件未満 であり、2次救急又は3次救急を提供する医療機関
(2) 救急医療に係る実績として、救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる搬送件数が、年間で1,000件未満の医療機関 のうち、次のいずれかに当てはまる医療機関
① 夜間・休日・時間外入院件数が、年間で500件以上であり、2次救急又は3次救急を提供する医療機関

佐世保市診療所新規開設・承継支援事業補助金

事業目的 佐世保市では、医療提供体制を確保するため、市内において診療所の新規開設又は承継を行う医師・医療法人の代表者に対し、建物の新築、取得又は改修に要する経費及び医療機器等の購入に要する経費の一部を補助する。
事業内容 下記の要件(※1)を満たす佐世保市内の小児科、産科若しくは分娩を取り扱う産婦人科の医師もしくは医療法人の代表者に対して、(1) 建物の新築、取得又は改修に要する経費 または、(2) 医療機器等の購入に要する経費 の一部を所定の補助率・補助限度額の範囲で補助する補助金を支給する。
補助率・補助限度額 (1) 建物の新築、取得又は改修に要する経費:
(補助率)補助対象経費の3分の2
(補助限度額)(a) 産科・産婦人科(分娩対応に限る)……3,000万円、(b) 小児科……2,000万円
(2) 医療機器等の購入に要する経費(※2)
(補助率)補助対象経費の3分の2
(補助限度額)(a) 産科・産婦人科(分娩対応に限る)……1,000万円、(b) 小児科……1,000万円
(※2)1品当たり10万円以上のものに限る。
申請期限 補助事業に着手する日の30日前まで
(事前に市と協議が必要となりますので、まずはご相談ください)
(※1) 補助金の交付要件は以下の通り。
・佐世保市内で診療所を開設等した後に、申請時の診療科目を10年以上継続すること。
・一般社団法人佐世保市医師会に加入すること。
・市が行う医療、保健及び福祉に関する事業に協力すること。
・国、地方公共団体その他公的な機関から、対象経費について補助金等を交付されていないこと。
(※2) 1品当たり10万円以上のものに限る。