補助金

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松阪市医療機関等における物価高騰対策支援事業補助金について

事業目的 物価高騰の影響を受けている市内医療機関等の負担軽減に向けた対策として、国の臨時交付金を活用し、燃料価格や電気代・ガス代・食材費を含む物価高騰の影響を受け、厳しい運営状況となっている医療機関等に対する負担軽減のための支援を目的に補助金を交付する。
事業内容 令和5年10月1日時点で電気代・ガス代・食材費・ガソリン代を支出している物価高騰の影響を受けた松阪市内に所在する以下の医療機関など(※1)に対して、医療機関の種類ごとに定められた金額の補助金を交付する。
補助金額 (1) 病院(200床未満)
 (a) 食材費相当分 : 5,400円×許可病床数(※2)
 (b) 電気・ガス代相当分:24,600円×許可病床数(※2)
 ※有床診療所において、保有する許可病床が3床以下の場合の電気・ガス代相当分は、73,800円とする。
 (c) ガソリン代相当分 : 6,900円(※3)(※4)
(2) 有床医療所(医科・歯科)
 (a) 食材費相当分 : 5,400円×許可病床数(※2)
 (b) 電気・ガス代相当分:24,600円×許可病床数(※2)
 ※有床診療所において、保有する許可病床が3床以下の場合の電気・ガス代相当分は、73,800円とする。
 (c) ガソリン代相当分 : 6,900円(※3)(※4)
(3) 無床診療所(医科・歯科)、薬局
 (a) 電気・ガス代相当分:54,000円
 (b) ガソリン代相当分 : 6,900円(※3)(※4)
(4)

看護補助者処遇改善事業

事業目的 国は、医療分野では他の産業に賃上げが追いついていない現状を踏まえて、緊急の対応として、他の職種より給与水準が低く、人材確保や定着が困難な看護補助者の処遇改善を行うことを目的とし、病院及び有床診療所に勤務する看護補助者を対象に、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、収入を引き上げるための措置を実施するために必要な経費を補助することとしている。そして今回、熊本県では国の事業を受けて、医療機関に対して賃金の引き上げに必要な経費を補助する事業を実施する。
事業内容 病院又は有床診療所であって、令和6年2月1日時点において、別添に掲げる診療報酬のいずれかを算定している施設を対象として、その対象医療機関に勤務し、看護師及び准看護師並びに看護師長の指導の下に、看護補助業務(※1)に専ら従事する(非常勤職員を含む)看護補助者の令和6年2月~5月の期間の賃金の引上げに必要な経費(※2)を補助する補助金を支給する。
補助金額 対象施設の看護補助者(常勤換算)1人当たり月額平均6,000円の賃金引き上げに相当する額
申請受付期限 令和6年2月29日(木)まで
(※1) ここでいう「看護補助業務」とは、療養生活上の世話(食事・清潔・排泄・入浴・移動等)、病室内の環境整備やベッドメーキングのほか、病棟内において、看護用品及び消耗品の整理整頓、看護職員が行う書類・伝票の整理及び作成の代行、診療録の準備等の業務などを指す。
(※2) 以降も、別途賃上げ効果が継続される取組を行う必要がある。

看護補助者処遇改善事業の実施について

事業目的 国は、令和5年度の補正予算において、実施要綱の別添に掲げる診療報酬を算定する病棟(有床診療所は病床)に勤務する看護補助者を対象に、令和6年2月から賃金を引き上げるための措置を実施することとした。福島県ではこれを受け、対象となる医療機関に対して、看護補助者の賃金の引き上げに要する経費を補助する事業を実施する。
事業内容 令和6年2月1日時点において、対象となる診療報酬のいずれかを算定している病院または有床診療所に対して、対象となる診療報酬を算定する病棟(有床診療所は病床)に勤務する看護補助者(※1)の賃金改善の取り組みを実施している場合、その取り組みを支援する補助金を支給する
補助額 補助額は、以下の (1) 又は (2) の額のうち、いずれか低い方の額とする。

(1) 別添に掲げる診療報酬を算定する病棟毎に、次の (a) と (b) を比較していずれか低い方の『人数 × 4 × 6,990円』として算定した額を合計した額。
 (a) 賃金改善実施期間の各月における対象看護補助者の常勤換算数(※2)の平均値
 (b) 賃金改善実施期間において、別添に掲げる診療報酬を算定するための標準的な看護補助者の配置数

(2) 賃金改善実施期間において、実際に対象看護補助者の賃金改善及び当該賃金改善に伴い増加する法定福利費等の事業主負担分に充てられた経費。

申請受付期限 令和6年2月29日(木)まで
(※1) 非常勤職員を含む。
(※2) 常勤の看護補助者の常勤換算数は “1” とする。常勤でない看護補助者の常勤換算数は以下の算式によって算定された数とする。
<算式>
「当該常勤でない看護補助者が職務に従事する1週間の勤務時間(残業は除く)」
  ÷
「当該施設で定めている常勤職員の1週間の勤務時間」

中能登町診療所開設等支援事業補助金について

事業目的 中能登町では、地域の医療体制を確保し町民の健康と福祉の増進を図るため、町内において診療所を新規に開設もしくは既存施設等の拡張を行う医師等に対し、補助金を交付する。
事業内容 下記の全ての要件(※1、2)を満たす医師や事業者に対して、新規診療所の開設・既存診療所の拡張の別及び定められた費用の種類に応じて設定された金額の補助金を交付する。
支給金額 ①【新規診療所の開設】
(a) 施設整備費
・補助対象経費……100万円以上の土地取得費・建物取得費・土地造成等費・建物工事費・建物改修費
・補助率……1/2
・限度額……2,500万円
(b) 設備整備費
・補助対象経費……1台10万円以上の医療機器の購入費
・補助率……1/2
・限度額……2,500万円
②【既存診療所の拡張】
(a) 施設整備費
・補助対象経費……100万円以上の建物改修費
・補助率……1/2
・限度額……1,000万円
(b) 設備整備費
・補助対象経費……1台10万円以上の医療機器の購入費
・補助率……1/2
・限度額……1,000万円
申請スケジュール 補助対象施設の開設等の6箇月前までに事前協議が必要。 その後 補助金申請を行い、交付決定後に補助事業の着手となる。
(※1) 補助金の交付要件は以下の通り。
(1) 地域医療に関心を持ち、積極的に医療活動を行おうとする者であること。
(2) 開設する診療所の所在地が町内であること。
(3) 補助対象となる診療科であって、外来診療を行う者であること。
(4)

福井県医療機関・薬局等における物価高騰対策支援金交付事業について

事業目的 原油価格高騰などの影響により、消費者物価指数は高水準での推移が続いており、福井県内の医療機関・薬局等の収支を圧迫している状況下にある中、保険医療機関などは診療報酬等が公定価格となっており、患者が支払う医療費に負担を転嫁することができないことを踏まえて、物価高騰支援金を支給する。
事業内容 福井県内の保険医療機関(※1)・助産所・施術所(受領委任取扱施設に限る)・保険薬局・歯科技工所に対して、費用の種類及び施設の種類に応じて定められた金額の支援金を支給する。
支給金額 ①【光熱費等支援】
(1) 病院……27,500円 × (許可病床数 - 休止病床数)(※ただし、最低支給額は62,500円)
(2) 有床診療所(医科)……27,500円 × (許可病床数 - 休止病床数)(※ただし、最低支給額は62,500円)
(3) 無床診療所(医科・歯科)……62,500円/1施設
(4-a) 助産所(分娩取扱あり)……27,500円 × (療養ベッド数)(※ただし、最低支給額は62,500円)
(4-b) 助産所(分娩取扱なし)……62,500円/1施設
(5) 施術所……62,500円/1施設
(6) 薬局……62,500円/1施設
(7) 歯科技工所……125,000円/1施設
②【食材費支援】
(1) 病院……6,400円 × 許可病床数(※2)
(2) 有床診療所(医科)……6,400円 ×

医療施設等物価高騰対策支援事業について

事業目的 沖縄県では、エネルギー価格等高騰の影響を受ける中、物価高騰の影響を価格転嫁できない保険診療等を行う医療施設等の事業継続を支援するため補助金を交付する。
事業内容 以下の補助対象施設の要件(※1)に該当する診療所・医療施設に対して、施設の種類ごとに定められた基準額に基づいて、ガス代・水道代・その他(ガソリン・重油など)・食材料費(※2)を補助するための補助金を交付する。
支給金額 (1-a) 病院及び5床以上の病床を有する診療所(5~19床)……384,000円
(1-b) 病院及び5床以上の病床を有する診療所(20床以上)……24,000円 × 病床数
(2) 医科診療所(無床又は5床未満の病床を有する診療所)……264,000円
(3) 歯科診療所……78,000円
(4) 薬局……143,000円
(5) 柔道整復師施術所……27,000円
(6) あんま/はり/きゅう施術所……8,000円
申請受付期間 令和6年2月22日(木)まで
(※1) 補助対象施設の要件は以下の通り。
(1) 病院及び5床以上の病床を有する診療所
(2) 医科診療所(無床又は5床未満の病床を有する診療所)
(3) 歯科診療所
(4) 薬局
(5) 柔道整復師施術所
(6) あんま/はり/きゅう施術所
(※2) 食材料費の補助対象は病院及び5床以上の病床を有する診療所に限る。

燕市新型コロナウイルス感染症検査費用補助金

事業目的 燕市市内で事業を営む者に対し民間検査機関等が実施するPCR検査にかかる費用及び医療用抗原検査キットの購入費用を補助することで、感染症へのリスク管理を支援する。
事業内容 燕市市内で事業活動等を概ね1年以上営んでいる事業者で、以下の要件(※1)を満たすものに対して、「事業者自ら、または従業員や専従者等、事業上必要な者に対する以下の経費」及び「宴会等の参加者への使用を目的として購入した「体外診断用医薬品又は一般用(第一類医薬品)の承認を受けた抗原検査キット」の購入費用」を補助する補助金を交付する。
支給上限額・補助率 (1) 事業者自ら、または従業員や専従者等、事業上必要な者に対する以下の経費
【支給上限額】
(a) PCR検査…上限10,000円/1検体(※1,000円未満切り捨て)
(b) 抗原検査キット(医療用)……上限2,000円/検査キット1個(※1,000円未満切り捨て)
【補助率】
4分の3
(2) 体外診断用医薬品又は一般用(第一類医薬品)の承認を受けた抗原検査キット」の購入費用
【支給上限額】
(a) 抗原検査キット(医療用)……上限2,000円/検査キット1個(※100円未満切り捨て)
【補助率】
5分の4
★1社あたりの累計交付上限額
(a) 従業員20人以下……300,000円
(b) 従業員21人以上……500,000円
(c) 従業員100人以上……1,000,000円
対象期間 令和5年4月1日(土)~令和6年3月31日(日)まで
(※1) 支給要件は以下の通り。
(1) 燕市に納税義務があり、かつ、未納がない事。
(2) 燕市内に本社もしくは事業所がある事。
(3) 検査結果が「陽性」であった場合、居住地を所管する保健所(旧帰国者・接触者相談センター)に必ず報告する旨などをあらかじめ誓約する事。