補助金

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小児科開設支援事業補助金を創設します!

事業目的 志布志市では、市民が安心して子育てができる環境を整備するため、市内において新たに小児科を診療科とする医療機関を開設する医師又は医療法人を支援する「小児科開設支援事業補助金」を令和6年4月に創設する。
事業内容 下記(※1)の補助対象事業を開設する、下記の要件(※2)全てに該当する補助対象者に対して、開設支援準備金ないし経営安定化支援補助金を支給する。
補助金額 (1) 開設支援準備金
(a)補助率……補助対象経費の10分の10
 かつ
(b) 補助限度額……9,000万円以下
(2) 経営安定化支援補助金
(a) 補助限度額……1,000万円
申請受付期間 現時点では未定。(※令和6年4月以降に市のホームページで告知予定)
(※1) 補助金の対象となる事業は、次に掲げる事業となる。
(a) 医師又は医療法人が市内において、新たに小児科を診療科とする医療機関を開設する事業
(b) 医師又は医療法人が医療体制の維持のために、既に開設している市内の医療機関(休止を含む) から事業を承継することにより小児科を診療科とする医療機関を開設する事業
(※2) 補助金の対象となる者は、次に掲げる要件の全てに該当する医師又は医療法人。
(a) 小児科を診療科とする医療機関を開設する日から10年以上継続して診療を行うこと。
(b) 5年以上の小児科の臨床経験を有していること(医療法人にあっては、5年以上の小児科の臨床経験を有している医師を雇用すること)。
(c) 地域医療に関心を持ち、積極的に医療活動を行うこと。
(d) 予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第1条の3に規定する予防接種(60歳以上の者を対象とした肺炎球菌感染症及びインフルエンザに係るものを除く)を実施すること。
(e) 乳幼児健診等市が実施する事業に協力すること。
(f) 小児科を診療科とする医療機関を市内に新たに開設するに当たり、他の補助金の交付決定又は交付を受けていないこと。
(g) 市税を滞納していないこと。

令和6年度青森県病床数適正化推進事業費補助金(地域医療構想実現のための病床見直し(減少)に対する支援給付金)

事業目的 青森県では、地域医療構想の実現に向け、地域医療構想に即した病床機能再編を実施する病院や診療所に対し、減少する病床数に応じて給付金を補助する。
事業内容 平成30年度病床機能報告において、平成30年7月1日時点の病床機能について、高度急性期機能、急性期機能及び慢性期機能(以下「対象3区分」という。)と報告した病床数の減少を伴う病床機能再編に関する計画(以下「病床機能再編計画」という。)を作成した医療機関の開設者又は開設者であった者を対象として、以下の交付要件(※1)を満たした場合に、病床稼働率に応じて減少する病床1床当たりにつき定められた金額の給付金を支給する。
支援金額 (1) 病床稼働率 50%未満……1,140千円/1床
(2) 病床稼働率 50%以上60%未満……1,368千円 /1床
(3) 病床稼働率 60%以上70%未満……1,596千円 /1床
(4) 病床稼働率 70%以上80%未満……1,824千円 /1床
(5) 病床稼働率 80%以上90%未満……2,052千円 /1床
(6) 病床稼働率 90%以上……2,280千円/1床
申請受付期限 令和6年3月8日(金)必着
(※1) 交付要件は以下の通り。
(1) 単独病床機能再編計画について、地域医療構想調整会議の議論の内容及び医療審議会の意見を踏まえ、県が地域医療構想の実現に向けて必要な取組であると認めたものであること。
(2) 病床機能再編を行う医療機関における病床機能再編後の対象3区分の許可病床数が、平成30年度病床機能報告における対象3区分として報告された稼働病床数の合計の90%以下であること。
(3) 給付金の支給を受けた日から令和8年3月31日までの間に、同一の構想区域(医療法第30条の4第2項第7号に規定する構想区域をいう。以下同じ。)に開設する医療機関において、対象3区分の許可病床数を増加させないこと。(ただし、特定の疾患にり患する者が多くなる等の事情により、厚生労働大臣及び都道府県知事が特に認める場合に許可病床数を増加させる場合はこの限りではない。)

松阪市医療機関等における物価高騰対策支援事業補助金について

事業目的 物価高騰の影響を受けている市内医療機関等の負担軽減に向けた対策として、国の臨時交付金を活用し、燃料価格や電気代・ガス代・食材費を含む物価高騰の影響を受け、厳しい運営状況となっている医療機関等に対する負担軽減のための支援を目的に補助金を交付する。
事業内容 令和5年10月1日時点で電気代・ガス代・食材費・ガソリン代を支出している物価高騰の影響を受けた松阪市内に所在する以下の医療機関など(※1)に対して、医療機関の種類ごとに定められた金額の補助金を交付する。
補助金額 (1) 病院(200床未満)
 (a) 食材費相当分 : 5,400円×許可病床数(※2)
 (b) 電気・ガス代相当分:24,600円×許可病床数(※2)
 ※有床診療所において、保有する許可病床が3床以下の場合の電気・ガス代相当分は、73,800円とする。
 (c) ガソリン代相当分 : 6,900円(※3)(※4)
(2) 有床医療所(医科・歯科)
 (a) 食材費相当分 : 5,400円×許可病床数(※2)
 (b) 電気・ガス代相当分:24,600円×許可病床数(※2)
 ※有床診療所において、保有する許可病床が3床以下の場合の電気・ガス代相当分は、73,800円とする。
 (c) ガソリン代相当分 : 6,900円(※3)(※4)
(3) 無床診療所(医科・歯科)、薬局
 (a) 電気・ガス代相当分:54,000円
 (b) ガソリン代相当分 : 6,900円(※3)(※4)
(4)