事業目的 | この度、原油価格をはじめ、電気料金や食材費等が物価高騰するなか、医療機関や介護保険サービスを行っている介護サービス事業所等を支援し、牟岐町民の生活に必要な医療・介護保険サービスの提供を維持するため、下記の支援金支給事業を創設しましたので案内する。 |
事業内容 | 牟岐町内で次の事業(※1)を行っている事業者の内、以下の支給要件(※2)をすべて満たす事業者に対して、所定の区分・対象経費ごとに定められた補助率・限度額の補助金を支給する。 |
支援金額 | 支援金の交付額は、下記のリンク先の記載を参照の事。
牟岐町医療・介護サービス事業所等物価高騰対策事業支援金の金額(別表) |
申請 受付 期間 |
令和6年7月15日(月)~令和6年9月30日(月) |
(※1) | 補助金の交付対象者は、牟岐町内に所在する以下の医療機関等とする。
(a) 病院 (b) 有床診療所 (c) 無床診療所 (d) 歯科診療所 (e) 薬局 (f) 柔道整復 |
(※2) | 牟岐町医療・介護サービス事業所等物価高騰対策事業支援金の支給要件は以下の通り。 (1) 上記、支援金支給対象事業者のうち、令和6年4月1日から令和6年6月30日までの間で、医療機関等を運営する事業者として、医療(施術)等を提供した実績があること。 (2) 令和6年7月1日(以下「基準日」という。)においてその全部を休止していないこと。また、今後も1年以上町内で事業継続をすること。(する意思があること。) (3) 町税の滞納がないこと。 (4) 暴力団(牟岐町暴力団排除条例(平成24年条例第14号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員(同条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。 (5) 補助対象者要件の確認のため、牟岐町が保有する申請者にかかる町税情報等を利用することに同意すること。 |
事業目的 | 宮崎県では、県内全域において、高齢者・寝たきり者・障がい児者等に対する在宅歯科医療提供体制の充実を図るため、在宅歯科診療を実施する医療機関に対し、以下のとおり在宅歯科診療及び口腔ケアに必要な歯科医療機器整備の補助を行う。 |
事業内容 | 下記の補助金交付対象者の条件(※1)のいずれにも該当する場合、下記(※2)に示した補助対象経費について補助金を交付する。 |
補助額 | ●基準額:1か所当たり 1区分毎 1,500千円 ●補助率:3分の2以内 |
申請期限 | 令和6年9月20日(金曜日)<注意:必着> |
(※1) | 補助金の交付対象者の諸条件は以下の通り。(※いずれの条件にも該当する事) (a) 当該年度に新たに在宅歯科診療を実施する歯科医療機関の長 (b) 在宅歯科診療を実施している歯科医療機関で当該年度に新たに地域を拡充するもの又は嚥下内視鏡を導入する者(既存機器の更新は対象外) (※)ただし、中山間地域(宮崎県の中山間地域の指定状況(ページ中段))の患者を診療している(又は今後診療予定の)者を優先する。 |
(※2) | 補助対象経費の種類は以下の通り。 (1) 在宅歯科診療に必要な医療機器等の購入に係る以下の経費 (2) ポータブルユニット、ポータブルエンジン、ポータブルX線装置、嚥下内視鏡、指導用モニタ、歯科用カメラ、訪問診療車 等 |