助成金

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新型コロナウイルス感染症緊急対策に係る雇用環境整備促進奨励金

事業目的 新型コロナウイルス感染症の感染拡大を理由として、国が実施する雇用調整助成金等(※1)を活用し、非常時における勤務体制づくりなど職場環境整備(※2)に取り組む企業に対して、奨励金を交付する。
事業内容 下記いずれかの対象要件(※3)に当てはまる事業主に対して、以下の交付要件(※4)すべてに当てはまる場合、一定額の奨励金を交付する。
奨励金交付額 1事業所 10万円(1回のみ)
募集期間 申請期間は、令和5年4月30日~令和5年9月30日
(※1) 「雇用調整助成金等」…以下①~⑦のいずれかの助成金の交付決定を受けていること
① 雇用調整助成金
② 緊急雇用安定助成金
③ 産業雇用安定助成金(雇用維持支援コース)
(※令和4年12月1日までに計画届を東京労働局に提出した「産業雇用安定助成金」を含む)
④ 両立支援等助成金 新型コロナウイルス感染症小学校休業対応コース
⑤ 両立支援等助成金 介護離職防止支援コース(新型コロナウイルス感染症対応特例)
⑥ 両立支援等助成金 育児休業等支援コース(新型コロナウイルス感染症対応特例)
⑦ 新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金
(※2) 「非常時における勤務体制づくりなど職場環境整備」…本奨励金における対象となる取組は以下の通り。
【取組1】休業手当の支払いについて、就業規則に定めている。(※非正規社員も含む)
【取組2】次の①~④のいずれか一つに新たに取り組んでいる。
①テレワーク制度(在宅勤務制度)
②時差出勤勤務制度
③フレックスタイム制
④非常時に取得可能な有給の特別休暇制度
(例:ワクチン休暇制度 / こどもの臨時休校、看護等に伴う休暇制度)

津別町 新型コロナウイルス対策『雇用継続助成金』の申請期限の再延長

事業目的 国の雇用調整助成金(コロナ特例)の支給対象となる期間が、令和5年3月31日まで になったことに伴い、津別町への雇用継続助成金の申請期限を再延長する。
事業内容 雇用調整助成金(新型コロナウイル特例措置)の支給決定を受けた町内事業者で、下記の支給要件(※1)のいずれにも該当する者に対して、従業員の雇用の維持と労働力の確保を目的に下記の雇用継続助成金及び雇用調整助成金の申請書類作成依頼費を給付する。
補助金額 (a) 雇用継続助成金…1事業者あたり、上限350万円。
※雇用調整助成金の支給決定額の基となる「月間休業延日数」に700円を乗じた額。
(b) 雇用調整助成金の申請書類作成依頼費…1事業者あたり 上限20万円。
※雇用調整助成金の申請書類作成を社会保険労務士へ依頼した場合の報償費の一部。(※顧問料は除く)
募集期間 申請の期限は、令和5年6月30日まで(予定)
(※1) 【支給要件】
(1) 町内に事業所を有すること。(町内事業所に勤務する従業員分に限る)
(2) 町税に滞納がないこと 。
(3) 令和2年4月1日から令和5年3月31日までに事業所の全部または一部を休業したこと。
(4) 津別町暴力団排除条例に定める暴力団に関係していないこと。

天草市 国の雇用調整助成金および緊急雇用安定助成金への上乗せ補助

事業目的 新型コロナウィルス感染症の影響で経営状態が悪化し、事業活動の縮小を余儀なくされた事業者が、従業員に対し休業手当を支給し、国から雇用調整助成金もしくは緊急雇用安定助成金(以下「雇用調整助成金等」という。)の助成を受けた場合、その事業者負担分について市独自の補助金を交付し、事業者の負担を軽減する。
事業内容 天草市内に事業所(本店、支店、営業所等)を有する中小企業者などで、国の雇用調整助成金(緊急雇用安定助成金)を受けた事業主を対象として、新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置における緊急対応期間および経過措置期間のうち休業した分について、事業主が補助対象期間中の休業手当として支払った額から雇用調整助成金などの支給決定額(雇用調整助成金の場合はうち休業分のみ)を差し引いた額を支給する。
補助金額 雇用調整助成金等の補助対象額の1/10(1人1日当たりの上限額1,500円)
※1人1日あたりの補助金の額に人数と日数を乗じて得た額に千円未満の端数が生じた場合は、その端数は切り捨てる。
募集期間 国の雇用調整助成金等の支給決定日から1カ月以内。
※最終の申請の締め切りは、令和5年7月31日。

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金

事業目的 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方々に対し、支援金・給付金を支給するものである。
事業内容 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延のための措置の影響により、事業主が令和4年12月1日から令和5年3月31日の期間内に休業させた中小企業の労働者及び大企業のシフト制労働者等のうち、休業期間中の賃金(休業手当)の支払いを受けることができなかった労働者(※1)に対して、下記の算定方法に基づいた支援金・給付金を支給する。
補助金額 以下の算定方法に基づいた金額を支給する。
①1日当たり支給額(休業前の1日当たり平均賃金 × 60%)×
②休業実績(各月の休業期間の日数 ー 就労した又は労働者の事情で休んだ日数)

①1日当たり支給額は、8,355円が上限。
②休業実績についての考え方は以下の通り。
・1日8時間から3時間の勤務になるなど、時短営業等で勤務時間が減少した場合でも、1日4時間未満の就労であれば、1/2日休業したものとして対象となる。
・週5回から週3回の勤務になるなど、月の一部分の休業も対象となる。(就労した日は休業実績から除く。)

申請の受付期間 申請の期限は、それぞれ下記の通り。
①休業した期間が令和4年12月~令和5年1月の期間内…令和5年3月31日まで。
②休業した期間が令和5年2月~令和5年3月の期間内…令和5年5月31日まで。
(※1) 雇用保険被保険者ではない方々も対象となる。

佐々町 医療機関等原油価格・物価高騰緊急支援交付金

事業目的 佐々町では、原油価格・物価高騰の影響を受けた町内の医療機関等の負担軽減を図り、安定的な医療の提供体制を確保するための支援金を交付する。
事業内容 病院、診療所、歯科診療所、保険薬局、施術所(あん摩マッサージ指圧師、はり師等)などの、交付金の交付申請日時点において事業を継続中の佐々町内の医療機関等を対象に、医療機関等が負担した電気代の一部について助成を行う。(※1)
交付金額 (a)病院・診療所(5床以上)
 (1)令和4年4月30日以前に開設した医療機関等…30,000円 × 病床数 × 補助率(1/2)
 (2)令和4年5月1日以降に開設した医療機関等…30,000円 × 病床数 × 補助率(1/2)× 令和4年度営業予定月数/12
  ※交付申請日時点で休床中の病床数は、算定根拠に含めない。
(b)診療所(5床未満)、歯科診療所、薬局、施術所
 (1)令和4年3月31日以前に開設した医療機関等
    ア 令和3年4月1日以前に開設した医療機関等…令和3年度の電気代実績額×物価上昇率(18.6%)×補助率(1/2)
    イ 令和3年4月2日から令和4年3月31日までに開設した医療機関等…開設した月から令和4年3月までの電気代の実績額を12か月分に換算した額×物価上昇率(18.6%)×補助率(1/2)
  ※ただし、開設日が月の途中である場合の開設した月の実績額は、当該月の電気代の日割りの実績額を30日分に換算した額とする。
(2)令和4年4月1日以降に運営を開始した医療機関等…開設した月から申請日の前月までに医療機関等が負担した実績額/開設した月から申請日の前月までの月数
×開設した月から令和5年3月までの月数×物価上昇率(18.6%)/118.6%×補助率(1/2)
  ※ただし、開設日が月の途中である場合の開設した月の実績額は、当該月の電気代の日割りの実績額を30日分に換算した額とする。
  ※複数の交付対象となる医療機関を同一施設内において併設し、電気代の請求額が不可分な医療機関等においては、代表する一つの医療機関等により申請を行う。
募集期間 申請の期限は、令和5年3月15日。
(※1) 以下の項目に該当する場合は、補助対象外となる。
・保険診療、保険施術を取り扱わない(保険外診療・施術のみ取り扱う)機関等
・社会福祉施設内診療所、企業内診療所等の原則として特定の者を対象とする機関等
・患者宅等への出張専業である機関等