助成金

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大衡村 医療・福祉施設等特別支援金について

事業目的 エネルギー価格・物価高騰を受け、電気料や燃料費が上昇していることから、村内において医療・福祉等サービスを行っている施設に対し、緊急的な支援を実施する事で村民への安定的なサービス提供を確保する。
事業内容 宮城県大衡村内における下記の対象施設(※1)の内、令和5年6月1日まで村内に開設された民間の医療・福祉施設等で、交付申請後も引き続き当該施設で事業を継続する予定がある施設に対して、令和4年度(又は令和3年度)と令和2年度の施設用電気料・燃料費(=電気料+ガス代+重油・灯油代)の差額相当額を支給する。
支給額 (1) 特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)・・・上限 1,000,000円/1施設当たり
(2) (1)以外の施設・・・上限 500,000円/1施設当たり
申請受付期間 令和5年6月9日から令和5年8月31日まで
(※1) 対象となりうる施設は以下の通り。
・医療施設:公衆のための診療所・歯科診療所
・老人施設:有料老人ホーム、特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)
・介護施設:通所介護、短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護、地域密着型通所介護
・障害施設:指定障害福祉サービス事業所
・保育施設:認定こども園・保育所
※同一の建物に2つ以上の施設が併設している場合は、1施設とする。

両立支援等助成金(新型コロナ感染症関連の母性健康管理措置による休暇取得支援)

事業目的 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が、安心して休暇を取得して出産し、出産後も継続して活躍できる職場環境を整備するため、当該女性労働者のために有給の休暇制度を設けて取得させた事業主を助成する。
事業内容 下記の支給要件(※1)の全てを満たしている事業主に対して、一定の基準に基づいた助成金を支給する。
支給額 対象労働者(雇用保険被保険者)1人当たり20万円。加えて、 1事業所当たりの上限員数は5人まで(=上限金額100万円)
申請期間 対象労働者の有給休暇の延べ日数が合計20日に達した日の翌日から令和5年11月30日まで
(※1) 支給要件は以下の通り。
(1) 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師等の指導により休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度(年次有給休暇を除き、年次有給休暇の賃金相当額の6割以上が支払われるものに限る)を整備している事。
(2) 当該有給休暇制度の内容を新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容とあわせて労働者に周知している事。
(3) 自社・自機関の従業員に対して、当該休暇を合計して20日以上取得させた事業主である事。
(4) 男女雇用機会均等法に基づく母性健康管理措置(新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置を含む)について、自社が対応できる措置を具体的に就業規則等に規定するとともに、規定した措置の内容を労働者に周知している事。

両立支援等助成金(介護離職防止支援コース(新型コロナウイルス感染症対応特例))

事業目的 新型コロナウイルス感染症への対応として、家族の介護を行う必要がある労働者が育児・介護休業法に基づく介護休業とは別に、特別な有給休暇を付与して、介護を行えるような取組を行う中小企業事業主に対して、助成金を支給する。
事業内容 下記の支給要件(※1)の全てを満たしている事業主に対して、一定の基準に基づいた助成金を支給する。
支給額 (1) 休暇取得日数 合計5日以上10日未満の場合……一人当たり20万円。加えて、1中小事業主につき5人まで(=上限金額100万円)
(2) 休暇取得日数 合計10日以上の場合……一人当たり35万円。加えて、1中小事業主につき5人まで(=上限金額175万円)
適用日・申請期間 ・適用日 :令和2年4月1日~令和6年3月31日に取得した休暇。
・申請期間:支給要件を満たした翌日から起算して2か月以内。
(※1) 支給要件は以下の通り。
(1) 新型コロナウイルス感染症への対応として利用できる介護のための有給の休暇制度(※)を設け、当該制度を含めて仕事と介護の両立支援制度の内容を社内に周知している事。
  ※所定労働日の20日以上取得できる制度
  ※法定の介護休業・介護休暇・年次有給休暇とは別の休暇制度であることが必要
(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により対象家族の介護のために仕事を休まざるを得ない労働者が、(1) の休暇を合計5日以上取得している事。

両立支援等助成金(育児休業等支援コース(新型コロナウイルス感染症対応特例))

事業目的 新型コロナウイルス感染症への対応として、臨時休業等をした小学校等に通う子供の世話を行う労働者に対して、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主に対して、助成金を支給する。
事業内容 下記の支給要件(※1)の全てを満たしている事業主に対して、一定の基準に基づいた助成金を支給する。
支給額 一人当たり10万円。加えて、1事業主につき10人まで(=上限金額100万円)
申請受付期間   【特別有給休暇を取得した日】         【申請期間】
(1) 令和5年04月01日~令和5年06月30日……令和5年04月01日~令和5年08月31日
(2) 令和5年07月01日~令和5年09月30日……令和5年07月01日~令和5年11月30日
(3) 令和5年10月01日~令和5年12月31日……令和5年10月01日~令和6年02月29日
(4) 令和6年01月01日~令和6年03月31日……令和6年01月01日~令和6年05月31日
(※1) 支給要件は以下の通り。
(1) 次のどちらも実施されていること。
(イ) 対象となる子どもの世話を行う必要がある労働者が、特別有給休暇(賃金が全額支払われるもの)を年間7日以上取得できる制度の規定化。
(ロ) 小学校等が臨時休業等した場合でも勤務できる両立支援の仕組みとして、次のいずれかの社内周知。
・テレワーク勤務
・短時間勤務制度
・フレックスタイムの制度
・始業又は終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度(時差出勤の制度)
・小学校等の休業期間に限定した短時間勤務・時差出勤の制度
・夜勤回数の制限
・労働者の子ども向けの保育施設の設置・運営
・ベビーシッター費用補助制度 等
(2) 労働者一人につき、(1) の (イ) に定めた特別有給休暇を1日(※)以上取得したこと。
 (※)1労働日または、分割の場合は1日の平均所定労働時間

令和5年度(2023年度)訪問看護サービス提供体制強化事業の補助事業者の募集

事業目的 医療や介護が必要となっても住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、熊本県内全域で適切な質の高い訪問看護を利用できる体制を整備することを目的として、訪問看護師(保健師、助産師、看護師、准看護師)を新たに採用し人材育成に取り組む小規模の訪問看護ステーションに対し、運営経費の一部を助成する。
事業内容 (※1)に掲げる要件を全て満たす訪問看護ステーションを対象として、指定された区分の補助対象経費について、令和5年度(2023年度)中に要した経費に限り、事前に定められた補助上限額及び補助率に応じた助成金を支給する。
補助上限額及び補助率 【区分 (A) 人材確保・育成費】
(1) 新たに採用した訪問看護師の、研修受講開始月から最大6か月間の人件費……
  (補助上限額)※960,000円(補助率)10/10
  ※16万円/月を上限とし、補助対象経費の実支出額と比較して少ない方の額を交付額とする。
(2) 新たに採用した訪問看護師の、外部団体主催の研修受講に要する旅費及び参加費……
  (補助上限額)15,000円(補助率)10/10
【区分 (B) ICT機器整備費】
(1) 新規採用した訪問看護師用のICT機器(パソコン、タブレット等)の購入に要する経費……
  (補助上限額)※80,000円(補助率)1/2 以内
  ※小数点以下は切り捨て。
申請書提出期限 令和5年6月30日(金)まで(※当日消印有効)
(※1) 補助事業の対象者となるための要件は以下の通り。
(1) 令和5年度(2023年度)に訪問看護師を新たに採用し、当該訪問看護師に訪問看護の
  技術等に関する研修(※)を計画的に受講させ定着を図っている事。
  ※実際に自宅等で看護ケアを行う際に必要となる看護技術の向上に係る項目を含む。
(2) 令和5年(2023年)4月1日現在(※)の訪問看護師が、常勤換算数4人未満である事。
  ※4月1日以降に指定された事業所においては指定日現在。

南相馬市 診療所等の開設・大規模改修費用等の一部助成

事業目的 南相馬市では、市民が安全・安心な医療サービスを受ける医療提供体制を整えるため、南相馬市内に不足する診療科の診療を新たに始める医師又は医療法人に対し、開設・改修等にかかる費用の一部を助成する。また、南相馬市内に不足する診療科目を診療している医師又は医療法人における建物の大規模改修、耐用年数等の経過による医療機器等の更新にかかる費用の一部を助成する。
事業内容 市で不足する診療科(小児科・産科・耳鼻咽喉科・皮膚科)を開設、または開設に必要な大規模改修等及び医療機器の更新等をする場合、下記の補助対象者の要件(※1)に該当する医師または医療法人に対して、下記の補助対象経費(※2)を支給する。
補助基準額 補助対象経費①~③の合計額の2分の1の額で、上限5,000万円。
申請の公募期間 令和5年4月1日~令和6年3月31日
(※1) 補助対象者の要件は以下の通り。
(1) 市内に住所を有する又は有する見込みであること(小児科、産科は除く)。
(2) 市内に診療所等を開設すること。
(3) 小児科、産科、耳鼻咽喉科、皮膚科の診療を行うこと。
(4) 継続して10年以上診療する見込みがあること。
(5) 相馬郡医師会に加入し、積極的に地域医療に貢献すること。
(6) 市が行う医療・保健・福祉事業に協力すること。
(7) 相馬地域内の病院又は診療所に勤務していた医師は、原則として退職後1年経過していること。
(8) 令和6年3月31日までに事業を完了(支払いを含む。)すること。
(※2) 補助対象となる経費は以下の通り。
①医療の用に供する建物の取得費
②医療の用に供する施設を新設又は大規模改修する経費
③その他医療行為に直接必要となる委託料及び医療機器等の購入費

令和5年度 青森市 医療施設等物価高騰対策支援金給付事業

事業目的 エネルギー・食料品等の物価高騰等の影響を受ける青森市内の医療施設等に対して支援金を給付する。
事業内容 本市に所在地があり、令和5年4月1日時点で業務を行っている医療施設等の内、下記の要件(※1)のいずれにも該当する医療施設等に対して、施設の種類に応じて設定された基準に従って計算される支援金を給付する。
補助基準額 ・病院、有床診療所(※歯科医業を含む)・・・1施設あたり10万円+病床数×5千円(※病床数は休床している病床を除く)
・無床診療所・・・1施設あたり10万円
・薬局、助産所、施術所・・・1施設あたり5万円
申請の提出期限 令和5年7月31日(月曜日)まで(当日消印有効)
(※1) 給付対象施設となる要件は以下の通り。
(1)国または地方公共団体でないこと。
(2)令和元年12月末日までに納期限が到来した市税(市外に本部を有する事業者または市外に住所がある個人事業主にあっては、本部等がある市区町村の税を含む。以下同じ。)に未納の額がないこと。
(3)青森市暴力団排除条例(平成23年青森市条例第33号)第2条第2号に規定する暴力団員または暴力団員と社会的に非難されるべき関係にある者でないこと。
(4)前3号に掲げるもののほか、支援金の目的に照らして適当でないと市長が認めた者でないこと。
(5)巡回診療所及び社会福祉施設に設置されるものは除く。