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令和5年度 医療機関等物価高騰対策支援事業

事業目的 医療機関等に対し、千葉県医療機関等物価高騰対策給付金を支給することにより、エネルギー・食料品価格の高騰による医療機関等の経営への影響を緩和し、もって医療提供体制を維持し県民の健康の保持に寄与することを目的とする。
事業内容 千葉県内の病院・有床診療所・(歯科を含む)無床診療所・薬局の内、以下の不支給要件(※1)に該当しない施設に対して、施設の種類ごとに定められた金額の交付金を支給する。
支援対象及び支援額 (1) 病院・有床診療所……50,000円/基準日における病床数
(2) 無床診療所・薬局……40,000円/1施設
申請期限 令和5年10月31日(火)まで
(※1) 以下の (a) 〜 (c) に該当するものは対象とならない。
(a) 令和5年6月1日において、全ての病床を休止している病院若しくは有床診療所又は業務を行っていない無床診療所若しくは薬局。
(b) 令和5年6月1日において、国、県及び市町村が一般会計により運営している病院、有床診療所、無床診療所又は薬局。
(c) 令和5年6月1日において、病院、有床診療所、無床診療所又は薬局を設置している医師若しくは薬剤師又は医療法人等の法人が、専ら当該事業者が雇用するものに対して医療サービス又は薬事サービスを提供することを目的として設置している病院、有床診療所、無床診療所又は薬局。

小金井市医療機関等物価高騰対策支援給付金について

事業目的 新型コロナウイルス感染症の長期化及びコロナ禍における物価高騰の中で、小金井市内の医療機関等の負担軽減及び安定的な事業の継続を支援するため、給付金の支給を行う。
事業内容 令和5年10月1日に小金井市内に所在していると同時に、申請日時点において休止又は廃止されていない事業者の内、下記の施設要件(※1)を全て満たす事業者を対象に、支援対象となる施設の種類ごとに定められた金額の支援金を支給する。
支援対象及び支援額 (1) 病院・有床診療所……100,000円
(2) 無床診療所・歯科診療所・薬局……50,000円
(3) 施術所・助産所……30,000円
申請期間 令和5年11月1日(水)~令和6年1月19日(金)まで(当日消印有効)
(※1) 支援金の支給対象となる施設別要件は以下の通り。
(1) 病院・有床診療所・無床診療所・歯科診療所
健康保険法に定める保険医療機関であること。
(2) 薬局
健康保険法に定める保険薬局であること。
(3) 助産所
医療法に定める助産所であること。
(4) あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう施術所
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に定める施術所で、健康保険法等に基づく療養費の受領委任の取扱いについて、厚生(支)局長から承諾の通知を受けていること。
(5) 柔道整復施術所
柔道整復師法に定める施術所で、健康保険法等に基づく療養費の受領委任の取扱いについて、厚生(支)局長から承諾の通知を受けていること。

物価高騰による医療機関等の光熱費等に対する支援について

事業目的 新型コロナウイルス感染症の影響の長期化及びコロナ禍における物価高騰の中で、公定価格のため医療費に転嫁できない神奈川県内の医療機関等を支援するため、令和4年度に引き続き、令和5年度も支援金の支給を行う。
事業内容 下記の施設別要件(※1)の全てを満たした上で、令和5年9月30日まで運営を継続する予定の神奈川県内の事業者に対して、支援対象ごとに定められた金額の支援金を支給する。
支援対象及び支援額 (1) 医療機関・薬局……19,000円/1床
(2) 助産所(出張専門を含む)……17,000円/1床
(3) あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう施術所(出張専門を含む)……42,000円/1施設
(4) 柔道整復施術所……36,000円/1施設
(5) 歯科技工所……30,000円/1施設
申請期限 令和5年10月31日(火)まで
(※1) 支援金の支給対象となる施設別要件は以下の通り。
(1) 医療機関・薬局
令和5年4月1日以前に保険医療機関又は保険薬局の指定を受けていること
(2) 助産所(出張専門を含む)
令和5年4月1日以前に助産所の開設の届出を行っていること
(3) あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう施術所(出張専門を含む)
令和5年4月1日以前に健康保険法等に基づく療養費の受領委任の取扱いについて、厚生(支)局長、及び神奈川県知事から承諾の通知を受けていること
(4) 柔道整復施術所
令和5年4月1日以前に健康保険法等に基づく療養費の受領委任の取扱いについて、厚生(支)局長、及び神奈川県知事から登録の通知を受けていること
(5) 歯科技工所
令和5年4月1日以前に歯科技工所の開設の届出を行っていること

宇多津町医療・社会福祉施設等物価高騰対策臨時支援給付金

事業目的 電気・ガス・食料品等の物価高騰の影響を強く受けている医療・社会福祉施設等に対し、サービスを安定的かつ継続的に提供できるよう、臨時支援給付金を支給する。
事業内容 下記の要件(※1)のすべてを満たす事業者に対して、支給対象施設・サービス種別ごとに定められた金額の給付金を支給する。
応援金額 (1) 病院……360,000円/1事業所
(2) 有床診療所(保険医療機関に限る)……180,000円/1事業所
(3) 無床診療所(保険医療機関に限る)……90,000円/1事業所
(4) 訪問看護ステーション……50,000円/1事業所
(5) 薬局(保険薬局に限る)・施術所(※)……25,000円/1事業所
(※)あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう及び柔道整復を業とする施術所に限る。
申請期限 令和5年11月30日(木)まで
(※1) 支給対象となる要件は以下の通り。
(1) 令和5年10月1日において、下表「支給対象施設・サービス種別」に定める施設等を宇多津町内において運営していること。
(2) 第4条の交付申請時において、前号に掲げる施設等を休止していないこと。
(3) 令和5年4月1日から令和5年9月30日までの間に、当該施設等において医療又は福祉サービスに係る給付等の実績があること。

医療・福祉分野における物価高騰対策緊急支援金について

事業目的 新型コロナウイルス感染症の影響に加え、エネルギーや資材等の価格高騰の影響を受けている西都市市内の医療施設や社会福祉施設等に対して、経済的負担の軽減を図ることを目的として支援金を交付する。
事業内容 以下の要件(※1)を満たす西都市市内の支援金の交付対象者に対して、対象者の医療施設の種類ごとに定められた金額の支援金を支給する。
支援金額 (1) 病院、有床診療所(4床以上)……30,000円/1稼働病床数(※2)
(2) 有床診療所(4床未満)、無床診療所(医科・歯科)……100,000円/1施設
(3) 薬局(ドラッグストアを除く)、施術所、助産所、訪問看護ステーション……50,000円/1施設
申請期限 令和5年12月28日(木)必着
(※1) 交付対象者の要件は以下の通り。
(1) 令和5年4月1日を基準日として、西都市市内で下表に掲げる医療・福祉サービスを提供する施設・事業所を開設し、運営している法人又は施術所、助産所若しくは認可外保育施設を開設し、運営している個人事業主。(詳細は交付要綱を参照)
(2) 今後も継続して医療施設等を運営すること。
(3) 法人の代表者又は個人事業主に市税等の滞納がないこと。
(4) 法人の役員若しくは経営に事実上参加している者又は個人事業主が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
(※2) 注意事項は以下の通り。
(a) 地方独立行政法人西都児湯医療センターについては25,000円。
(b) “稼働病床数”とは、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの期間で最も多くの入院患者を収容した時点で使用した病床数を指す。