助成金

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福岡県地域医療勤務環境改善支援事業費補助金

事業目的 福岡県では、勤務医の労働時間短縮を図るために労働時間短縮のための計画を策定し、勤務環境改善の体制整備に取り組む医療機関に対する助成を行う。
事業内容 地域医療において特別な役割があり、かつ過酷な勤務環境の改善に取り組んでいる下記の1~4(※1)に該当する医療機関に対して、医療機関毎に作成いただいた「勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画」に基づく、総合的な取組(※2)に要する経費に対して補助を行う。
基準金額 最大使用病床数(療養病床を除く)×133千円
(※20床未満の場合は、20床として算定)
(※ 補助額は予算の範囲内での交付となります)
交付申請の提出期限 令和5年12月27日(水)
(※1) 助成対象となる医療機関の要件は以下の通り。
(1) 月の時間外・休日労働が80時間を超える医師を雇用している若しくは雇用を予定している医療機関
(2) 他の医療機関へ医師派遣を行うことによって当該派遣される医師の労働時間が、やむを得ず長時間となる医療機関
(3) (2) の派遣医師を受け入れる医療機関
(4) 「地域医療体制確保加算」を取得していない医療機関
(※2) 「総合的な取組」の例は以下の通り。
(1) 勤務間インターバルや連続勤務時間制限の適切な設定
(2) 複数主治医制や短時間勤務等多様な働き方の推進
(3) タスクシフト、タスクシェアの推進
(4) これらに類する医師の業務見直しによる労働時間短縮に向けた取り組み

桑名市 医療機関等における物価高騰対策支援事業補助金について

事業目的 昨今の電気代・ガス代・食料費を含む物価高騰の影響を受け、診療報酬等が公定価格で定められており、物価上昇分を価格転嫁することができない桑名市内医療機関等に対する負担軽減を図るため、桑名市医療機関等における物価高騰対策支援事業補助金を交付する。
事業内容 令和5年度三重県が行う医療機関等における物価高騰対策支援金に係る交付決定兼額の確定通知書(対象経費:令和5年4月1日から令和5年9月30日分まで)の交付を受けている下記の事業者(※1)に対して、医療行為、調剤行為等に伴い生じる食材費、電気料金等のうち、令和5年4月1日(土曜日)から令和5年9月30日(土曜日)までの期間に要する費用の高騰分の一部を補助する補助金を支給する。
補助率・補助金額・要件 (1) 病院及び有床診療所(医科・歯科)
(a) 食材費相当分……5,400円×許可病床数
(b) 電気、ガス代相当分……24,600円×許可病床数
(c) ガソリン代相当分……6,900円
(2) 無床診療所(医科・歯科)、薬局
電気、ガス代相当分……54,000円
(d) ガソリン代相当分……6,900円
(3) 助産所
(f) 電気、ガス代相当分……33,900円
(4) 施術所
(g) 電気、ガス代相当分……17,100円
(5) 歯科技工所
(i) 電気・ガス代相当分……23,100円
申請期間 令和5年11月1日(水)~令和6年1月31日(水)(※申請は上記期間中1回のみ)
(※1) 支給対象となる事業者は、令和5年4月1日時点で電気代・ガス代・食材費・ガソリン代を支出している桑名市内に所在する事業者で、かつ令和5年9月30日まで引き続き運営していた以下の事業者とする。
(1) 病院(保険医療機関に限る。ただし公立病院は除く)
(2) 診療所(保険医療機関である医科・歯科に限る。ただし公立診療所は除く)
(3) 助産所(療養費の受領委任取扱いの登録(承諾)を受けている施設に限る)

医療機関・社会福祉施設光熱費等高騰対策緊急支援事業補助金について

事業目的 新潟県では、光熱水費等が高騰する影響を特に強く受けている、新潟県内の医療機関・社会福祉施設における安全な医療福祉サービスの提供や事業継続の確保を図ることを目的に、設備補修等に要する経費を支援するため、以下のとおり補助金申請の受付を行う。
事業内容 令和5年4月1日において、新潟県内の右記の施設等(病院・有床診療所、高齢者施設、障害者施設、児童福祉施設、救護施設)(※1)を開設、設置又は管理し、今後も事業を継続する意思を有する者に対して、医療機関や社会福祉施設における安全な医療福祉サービスの提供や事業継続に必要となる設備補修等に要する経費であって、令和5年4月1日から補助金交付申請の日(ただし令和5年12月22日まで)の間に補助対象者が支出する次に掲げる経費を補助する補助金を支給する。
補助率・補助金額・要件 [補助率]
・1/2
[補助基準額]
・病院、有床診療所……34,000円×病床数
・高齢者施設、障害者施設……12,000円×定員数
・児童福祉施設……5,000円×定員数
・救護施設……6,000円×定員数
[補助要件]
・令和5年1月以降の任意の1か月の収支が、令和元年から令和4年までのいずれかの年の同1か月と比較して5%以上減少していること
申請期間 令和5年11月9日(木)から令和5年12月22日(金)(※必着)
(※1) 補助金取得が可能な各施設の要件は以下の通り。
・令和5年4月1日から令和5年12月31日までの全期間において事業を休止している施設並びに県、市町村、一部事務組合が開設又は設置する施設を除く。

瑞穂市 医療・福祉施設等物価高騰対策支援金

事業目的 電力、ガス、食料品等の価格の高騰による影響を受けた瑞穂市内に所在する医療施設、介護施設、福祉施設、児童養護施設、保育教育施設(以下「医療施設等」と表記)を運営する事業者の方に対し、運営の継続を支援し、経営の安定を図ることを目的に瑞穂市医療・福祉施設等物価高騰対策支援金を交付する。
事業内容 次に掲げる要件(※1)を全て満たす瑞穂市内の事業者に対して、施設の種類ごとに定められた金額の応援金を支給する。
支援対象及び支援額 (1) 有床診療所……150,000円
(2) 無床診療所……100,000円
(3) 保険薬局……50,000円
(4) 訪問看護事業所……50,000円
(5) 施術所……50,000円
(6) 助産所……50,000円
申請期限 令和5年12月4日(月)まで
(※1) 支援金の交付対象となるための要件は以下の通り。
(1) 令和5年10月1日時点において「対象施設、支援金額、条件等」に掲載の表に該当する医療施設等を市内で運営していること。
(2) 今後も継続して当該医療施設等を運営する意思があること。
(3) 国又は地方公共団体でないこと。
(4) 市税の滞納がないこと。
(5) 公序良俗に反する業務内容を含む営業を行っていないこと。
(6) 瑞穂市暴力団の排除に関する条例第2条第1号から第3号までに規定する暴力団、暴力団員又は暴力団員等と密接な関係を有すると認められる者が事業に関与していないこと。
(7) 上記以外に、支援金を交付することが適当でないと市長が認める者でないこと。