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令和6年度がん診療等施設設備整備費補助金の募集について

事業目的 香川県の胃がんの検診及び医療提供体制の充実を図るため、胃内視鏡検診に必要な医療器具を購入し、胃がん検診を実施しようとする医療機関を対象に、その費用の一部を助成する。
事業内容 胃がんの検診及び治療を行う医療機関のうち、以下の要件(※1)を全て満たす医療機関に対して、がん診療等施設として必要ながんの医療機器及び臨床検査機器等の整備に要する経費を補助することにより、医療水準の向上に資する。
補助額 この補助金の交付額は、下記「 (a) 欄で定める基準額」と「 (b) 欄で定める対象経費の実支出額」とを比較して少ない方の額を選定し、この選定額と総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額に3分の1を乗じて得た額とする。
(※)ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(a) 基準額
●1か所当たり7,500千円

(b) 対象経費
●がん診療等施設として必要ながんの医療機器及び臨床検査機器等の備品購入費

申請受付期間 令和6年9月9日(月)~令和6年11月29日(金)
(※1) 補助金の交付における注意事項は以下の通り。

(1) 市町が実施する胃がん検診について受託し、実施するものであること。
(2) 当該医療機関が立地する市町において、日本消化器がん検診学会「対策型検診のための胃内視鏡検診マニュアル(2015年度版)」に基づく運営委員会又は読影委員会が設置され、ダブルチェックを行える読影体制が確保されていること。
また、当該委員会は、複数自治体により設置されている場合についても差し支えないものとする。
なお、日本消化器内視鏡学会又は日本消化器病医学会の専門医資格又は日本消化器がん検診学会の認定医(以下、「専門医等」とする。)が複数勤務する医療機関で、施設内での相互チェックが可能な場合は、この限りではない。
(3) 国が開設する医療機関又は医療法第31条に規定する公的医療機関でないこと。
(4) 当該医療機関において、専門医等の資格を有する医師、もしくは、年間概ね100件以上の内視鏡検査を実施している医師、または、運営委員会が定める条件に適応する医師が胃がん検診に当たるものであること。
(5) 当該医療機関が、少なくとも過去5年間において、健康保険法第80条の規定に基づく保険医療機関等の指定の取消など法に基づく重大な行政処分を受けていないこと。(関係する医療機関が受けた場合を含む)

宇多津町医療・社会福祉施設等物価高騰対策臨時支援給付金

事業目的 電気・ガス・食料品等の物価高騰の影響を強く受けている医療・社会福祉施設等に対し、サービスを安定的かつ継続的に提供できるよう、臨時支援給付金を支給する。
事業内容 下記の要件(※1)のすべてを満たす事業者に対して、支給対象施設・サービス種別ごとに定められた金額の給付金を支給する。
応援金額 (1) 病院……360,000円/1事業所
(2) 有床診療所(保険医療機関に限る)……180,000円/1事業所
(3) 無床診療所(保険医療機関に限る)……90,000円/1事業所
(4) 訪問看護ステーション……50,000円/1事業所
(5) 薬局(保険薬局に限る)・施術所(※)……25,000円/1事業所
(※)あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう及び柔道整復を業とする施術所に限る。
申請期限 令和5年11月30日(木)まで
(※1) 支給対象となる要件は以下の通り。
(1) 令和5年10月1日において、下表「支給対象施設・サービス種別」に定める施設等を宇多津町内において運営していること。
(2) 第4条の交付申請時において、前号に掲げる施設等を休止していないこと。
(3) 令和5年4月1日から令和5年9月30日までの間に、当該施設等において医療又は福祉サービスに係る給付等の実績があること。

綾川町版医療・福祉施設応援金支給事業について

事業目的 綾川町では、物価高騰による経費の増加分を、公定価格等により利用者に転嫁できない中で、サービスを維持しながら継続している医療・福祉施設を応援するために、綾川町版医療・福祉施設応援金支給事業を実施する。
事業内容 応援金の支給の対象となる、以下の要件(※1)の全てを満たす事業者に対して、綾川町版医療・福祉施設応援金を支給する。
応援金支給額 (a) 病院……360,000円+(2,500円×病床数)
(b) 有床診療所……180,000円
(c) 無床診療所……90,000円
(d) 訪問看護ステーション・助産所……50,000円
(e) 薬局・施術所……25,000円
申請期限 令和5年10月31日(火)まで
(※1) 応援金の支給要件は以下の通り。
(1) 令和5年9月1日及び令和5年10月31日において、下記の施設区分に定める事業のいずれかを運営していること。
 (a) 病院(保険医療機関に限る)
 (b) 有床診療所(保険医療機関に限る)
 (c) 無床診療所(保険医療機関に限る)
 (d) 訪問看護ステーション(指定訪問看護事業者に限る)・助産所
 (e) 薬局(保険薬局に限る)・施術所(あん摩マッサージ指圧/はり/きゅう/柔道整復を業とする施術所に限る。出張専門を含む)
(2) 令和6年3月31日までに事業を休止・廃止の予定でないこと。

令和5年度がん診療等施設設備整備費補助金の募集について

事業目的 香川県の胃がんの検診及び医療提供体制の充実を図るため、胃内視鏡検診に必要な医療器具を購入し、胃がん検診を実施しようとする医療機関を対象に、その費用の一部を助成する。
事業内容 胃がんの検診及び治療を行う香川県内の医療機関のうち、以下の要件(※1)を全て満たす医療機関に対して、がん診療等施設として必要となるがんの医療機器及び臨床検査機器等の備品購入費の補助金を支給する。
補助金額 7,500,000円/1カ所
受付期間 令和5年9月11日(月)~令和5年11月30日(木)まで
(※1) 支給対象要件は以下の通り。
(1) 市町が実施する胃がん検診について受託し、実施するものであること。
(2) 当該医療機関が立地する市町において、日本消化器がん検診学会「対策型検診のための胃内視鏡検診マニュアル(2015年度版)」に基づく運営委員会又は読影委員会が設置され、ダブルチェックを行える読影体制が確保されていること。
(3) また、当該委員会は、複数自治体により設置されている場合についても差し支えないものとする。
(4) なお、日本消化器内視鏡学会又は日本消化器病医学会の専門医資格又は日本消化器がん検診学会の認定医(以下、「専門医等」とする)が複数勤務する医療機関で、施設内での相互チェックが可能な場合は、この限りではない。
(5) 国が開設する医療機関又は医療法第31条に規定する公的医療機関でないこと。
(6) 当該医療機関において、専門医等の資格を有する医師、もしくは、年間概ね100件以上の内視鏡検査を実施している医師、または、運営委員会が定める条件に適応する医師が胃がん検診に当たるものであること。
(7) 当該医療機関が、少なくとも過去5年間において、健康保険法第80条の規定に基づく保険医療機関等の指定の取消など法に基づく重大な行政処分を受けていないこと。(関係する医療機関が受けた場合を含む)

善通寺市内の医療施設等へ支援金を交付します

事業目的 善通寺市では、コロナ禍の影響や電気及びガス、食料品等の物価高騰に直面している市内の医療施設等を支援するために、国の交付金を活用し、医療施設等の運営事業者に対して臨時支援金を交付する。
事業内容 令和5年4月1日時点において、善通寺市内に医療施設等を設置し、事業を継続している運営法人(※1)に対して、支給対象施設の種類ごとに定められた金額の支援金を交付する。(※2)
支給対象施設及び支給額 (1) 病院……360,000円+2,500円×病床数/1施設
(2) 有床診療所……180,000円/1施設
(3) 無床診療所……90,000円/1施設
(4) 薬局……25,000円/1施設
(5) 施術所……25,000円/1施設
申請期限 令和5年12月28日(木)必着
(※1) ただし、令和6年3月31日まで継続して医療サービスを実施することができる事業者が対象となる。
また、以下のものは支援金の交付対象外とする。
(1) 国、地方公共団体
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第32条第1項各号に掲げるもの
(3) 支援金の趣旨に照らして適当でないと市長が認めた者
(※2) 支援金の支給に際しての条件は以下の通り。
(1) 支援金の交付回数は、1施設につき1回限り。
(2) 病院、診療所は保険医療機関に限る。
(3) 薬局は、保険薬局に限る。
(4) 施術所は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に療養費の対象となる施術を行った実績のある施術所に限る。

三木町医療施設等物価高騰対策支援金のご案内

事業目的 新型コロナウイルス感染症の影響の長期化に加え、物価高騰に直面する町内の医療施設等の経営負担を軽減し、安定した事業の継続を支援するため、三木町医療施設等物価高騰対策支援金交付要綱に基づき支援金を交付する。
事業内容 次の各号に掲げる要件(※1、2)を全て満たした支給対象施設に対して、支給対象施設の種類ごとに定められた支給額を交付する。
交付金額 (1) 病院(保険医療機関に限る)……360,000円+2500円×病床数
(2) 有床診療所(保険医療機関に限る)……180,000円
(3) 患者を入院させるための施設を有する診療所……180,000円
(4) 無床診療所(保険医療機関に限る)……90,000円
(5) 患者を入院させるための施設を有しない診療所……90,000円
(6) 訪問看護ステーション(指定訪問看護事業者に限る)……50,000円
(7) 薬局(保険薬局に限る)……50,000円
(8) 歯科技工所……50,000円
(9) 施術所(※)……50,000円
(※)あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復を業とする施術所に限る。出張専門を含む。
申請期限 令和5年10月31日(火)※消印有効
(※1) 支給対象施設となる要件は以下の通り。
(1) 三木町内に所在すること
(2) 令和5年7月1日時点で対象となる事業を運営しており、申請日においても継続して医療施設等の事業を三木町内で行っていること。また、令和5年12月31日までに事業を休止又は廃止する予定でないこと。
(※2) 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は対象外となる。
(1) 法令等の規定による施設の設置又は事業等の開始等に係る登録、届出等のみを行い、対象期間において実際に当該医療等を行った実績がないと町長が認める場合。
(2) 申請日において、医療施設等に町税の滞納がある場合。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又はこれらのものと密接な関係を有するものである場合。

香川県 医療・福祉施設応援金について

事業目的 香川県医療・福祉施設応援金は、原油・物価高騰による経費の増加分を公定価格等により利用者に転嫁できない中にあっても、サービスを維持しながら運営を継続している医療・福祉施設を対象として、応援金を支給するものである。
事業内容 香川県内に所在していて、かつ 令和5年7月1日及び香川県医療・福祉施設応援金支給要綱第6条に規定する申請の日において、下表「支給対象施設・サービス種別」に定める事業のいずれかを行っている事業者(※1)に対して、施設区分に応じて定められた支援金を支給する。
支給金額 (1) 病院(保険医療機関に限る)……720,000円+5,000円 × 病床数(最大使用病床数(※2) による加算)
(2) 有床診療所(保険医療機関に限る)……360,000円
(3) 無床診療所(保険医療機関に限る)……180,000円
(4) 訪問看護ステーション(指定訪問看護事業者に限る)/助産所……100,000円
(5) 薬局(保険薬局に限る)/施術所(※3)/歯科技工所……50,000円
申請期限 令和5年8月1日(火)~令和5年9月12日(火)
(※1) 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、支給の対象外とする。
(1) 令和5年12月31日までに事業を休止・廃止する予定である事業者
(2) 国、地方公共団体
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者
(4) 県税に未納がある者
(5) 前各号に定める者のほか、応援金の趣旨に照らして適当でないと知事が認めた者
(※2) 最大使用病床数は、令和5年1月1日から令和5年6月30日までの間に、施設全体で最も多く入院患者を収容した時点で使用した病床数(介護療養病床を除く。)とする。
(※3) 施術所は、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)第9条の2第1項若しくは同法第9条の3又は柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第19条第1項の規定に基づく届出を行っているものをいう。
また、同じ住所地(建物内)において、施術室を分けることなく、あん摩マッサージ指圧、はり又はきゅうを業とする施術所と、柔道整復を業とする施術所を併設している場合は、いずれか1施設に限り支給対象となる。