(a) 基準額●1か所当たり7,500千円
(b) 対象経費●がん診療等施設として必要ながんの医療機器及び臨床検査機器等の備品購入費
(1) 市町が実施する胃がん検診について受託し、実施するものであること。(2) 当該医療機関が立地する市町において、日本消化器がん検診学会「対策型検診のための胃内視鏡検診マニュアル(2015年度版)」に基づく運営委員会又は読影委員会が設置され、ダブルチェックを行える読影体制が確保されていること。また、当該委員会は、複数自治体により設置されている場合についても差し支えないものとする。なお、日本消化器内視鏡学会又は日本消化器病医学会の専門医資格又は日本消化器がん検診学会の認定医(以下、「専門医等」とする。)が複数勤務する医療機関で、施設内での相互チェックが可能な場合は、この限りではない。(3) 国が開設する医療機関又は医療法第31条に規定する公的医療機関でないこと。(4) 当該医療機関において、専門医等の資格を有する医師、もしくは、年間概ね100件以上の内視鏡検査を実施している医師、または、運営委員会が定める条件に適応する医師が胃がん検診に当たるものであること。(5) 当該医療機関が、少なくとも過去5年間において、健康保険法第80条の規定に基づく保険医療機関等の指定の取消など法に基づく重大な行政処分を受けていないこと。(関係する医療機関が受けた場合を含む)