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令和6年度青森県病床数適正化推進事業費補助金(地域医療構想実現のための病床見直し(減少)に対する支援給付金)

事業目的 青森県では、地域医療構想の実現に向け、地域医療構想に即した病床機能再編を実施する病院や診療所に対し、減少する病床数に応じて給付金を補助する。
事業内容 平成30年度病床機能報告において、平成30年7月1日時点の病床機能について、高度急性期機能、急性期機能及び慢性期機能(以下「対象3区分」という。)と報告した病床数の減少を伴う病床機能再編に関する計画(以下「病床機能再編計画」という。)を作成した医療機関の開設者又は開設者であった者を対象として、以下の交付要件(※1)を満たした場合に、病床稼働率に応じて減少する病床1床当たりにつき定められた金額の給付金を支給する。
支援金額 (1) 病床稼働率 50%未満……1,140千円/1床
(2) 病床稼働率 50%以上60%未満……1,368千円 /1床
(3) 病床稼働率 60%以上70%未満……1,596千円 /1床
(4) 病床稼働率 70%以上80%未満……1,824千円 /1床
(5) 病床稼働率 80%以上90%未満……2,052千円 /1床
(6) 病床稼働率 90%以上……2,280千円/1床
申請受付期限 令和6年3月8日(金)必着
(※1) 交付要件は以下の通り。
(1) 単独病床機能再編計画について、地域医療構想調整会議の議論の内容及び医療審議会の意見を踏まえ、県が地域医療構想の実現に向けて必要な取組であると認めたものであること。
(2) 病床機能再編を行う医療機関における病床機能再編後の対象3区分の許可病床数が、平成30年度病床機能報告における対象3区分として報告された稼働病床数の合計の90%以下であること。
(3) 給付金の支給を受けた日から令和8年3月31日までの間に、同一の構想区域(医療法第30条の4第2項第7号に規定する構想区域をいう。以下同じ。)に開設する医療機関において、対象3区分の許可病床数を増加させないこと。(ただし、特定の疾患にり患する者が多くなる等の事情により、厚生労働大臣及び都道府県知事が特に認める場合に許可病床数を増加させる場合はこの限りではない。)

令和5年度 青森県 地域医療勤務環境改善体制整備事業費補助金

事業目的 勤務医の時間外労働上限規制の適用が開始される令和6年4月1日に向け、青森県内の各医療機関における医師の労働時間短縮への取組を支援する。
事業内容 次のいずれかの要件を満たす施設(※1)で、交付要件を満たすもの(※2)に対して、医師の労働時間短縮に向けた取組として医療機関が作成した「勤務医の負担軽減及び処遇の改善に資する計画」に基づく総合的な取組を実施する事業を補助する補助金を交付する。
補助基準額・補助率 ・補助基準金額……133,000円 × 病床機能報告により県へ報告している最大使用病床数(療養病床除く)
・補助率……2分の1
申請期限 令和5年9月15日(金)(必着)
(※1) 交付要件を満たす施設は以下の通り。
(1) 救急医療に係る実績として、救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる搬送件数が、年間で1,000件以上2,000件未満であり、地域医療に特別な役割がある医療機関
(2) 救急医療に係る実績として、救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる搬送件数が、年間で1,000件未満の医療機関のうち、次のいずれかに当てはまる医療機関
 (a) 夜間・休日・時間外入院件数が、年間で500件以上であり、地域医療に特別な役割がある医療機関
 (b) 離島、へき地等で、同一医療圏に他に救急対応可能な医療機関が存在しないなど、特別な理由の存在する医療機関
(3) 地域医療の確保に必要な医療機関であって、次のいずれかに当てはまる医療機関
 (d) 周産期医療、小児救急医療機関、精神科救急等、公共性と不確実性が強く働く医療を提供している場合
 (e) 脳卒中や心筋梗塞等の心血管疾患の急性期医療を担う医療機関であって一定の実績と役割がある場合など、5疾病5事業で重要な医療を提供している場合
(4) その他在宅医療において特に積極的な役割を担う医療機関
※(1) 及び (2) の救急医療に係る実績は、令和4年1月から12月までの1年間における実績見込とする。
(※2) 交付要件については、次に掲げる (1) ~ (4) のいずれをも満たす事とする。
(1)

八戸市 医療施設等物価高騰対策支援事業について

事業目的 電力・ガス等の物価高騰等に対する影響を受ける八戸市内の医療施設等に対して支援金を交付する。
事業内容 所在地が八戸市内であり、令和5年4月1日時点で業務を行っていて、施設の開設者又は代表者が、以下のいずれの要件(※1)にも該当する医療施設等(※2)に対して、施設の種類に対応して計算式が定められた支援金を交付する。
交付金額 (A)病院・有床診療所……1施設あたり10万円+病床数×5千円の合計額
(B)無床診療所・歯科診療所……1施設あたり10万円
(C)薬局・助産所・施術所……1施設あたり5万円
申請期限 令和5年8月31日(木)(※当日消印有効)
(※1) 交付対象となる要件は以下の通り。
(1)国又は地方公共団体でないこと。
(2)市税の滞納がないこと。
(3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者でないこと。
(4)前3号に掲げるもののほか、支援金の目的に照らして適当でないと市長が認めた者でないこと。
(※2) ・申請書提出日時点で業務を行っている医療施設等に限る。
・令和5年4月1日現在において休業中の施設、休床している病床は除く。

令和5年度 青森市 医療施設等物価高騰対策支援金給付事業

事業目的 エネルギー・食料品等の物価高騰等の影響を受ける青森市内の医療施設等に対して支援金を給付する。
事業内容 本市に所在地があり、令和5年4月1日時点で業務を行っている医療施設等の内、下記の要件(※1)のいずれにも該当する医療施設等に対して、施設の種類に応じて設定された基準に従って計算される支援金を給付する。
補助基準額 ・病院、有床診療所(※歯科医業を含む)・・・1施設あたり10万円+病床数×5千円(※病床数は休床している病床を除く)
・無床診療所・・・1施設あたり10万円
・薬局、助産所、施術所・・・1施設あたり5万円
申請の提出期限 令和5年7月31日(月曜日)まで(当日消印有効)
(※1) 給付対象施設となる要件は以下の通り。
(1)国または地方公共団体でないこと。
(2)令和元年12月末日までに納期限が到来した市税(市外に本部を有する事業者または市外に住所がある個人事業主にあっては、本部等がある市区町村の税を含む。以下同じ。)に未納の額がないこと。
(3)青森市暴力団排除条例(平成23年青森市条例第33号)第2条第2号に規定する暴力団員または暴力団員と社会的に非難されるべき関係にある者でないこと。
(4)前3号に掲げるもののほか、支援金の目的に照らして適当でないと市長が認めた者でないこと。
(5)巡回診療所及び社会福祉施設に設置されるものは除く。

令和5年度 青森県 病床機能分化・連携推進施設設備整備費補助金(用途変更等分)

事業目的 青森県地域医療構想実現のため、病床削減に伴い、病室等を他の用途へ変更するために必要な改修費用への補助となる交付金を支給する。
事業内容 青森県地域医療構想に基づき、一般病床又は療養病床の削減を行う病院及び有床診療所(※1)に対して、「ア:建物の改修整備」「イ:建物や医療機器の処分に係る損失」「ウ:人件費」の区分を一つ、もしくは複数選択して、区分毎に定める 基準額と補助対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額を選定し、当該選定された額と総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額に一定の補助率を乗じた金額の交付金を支給する。
補助金額 (ア) 建物の改修整備……削減する病床1床当たり 300千円(or それより少ない実支出額)の2分の1。
(イ) 建物や医療機器の処分に係る損失……削減する病床1床当たり 2,000千円(or それより少ない実支出額)の2分の1。
(ウ) 人件費……1人当たり 6,000千円(or それより少ない実支出額)の2分の1。
募集期間 令和5年7月28日(金)必着
(※1) 病院にあっては10床以上、診療所にあっては4床以上削減するものに限る。