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医療機関等、障害者福祉施設等、高齢者福祉施設等物価高騰緊急支援のご案内

事業目的 物価高騰の影響による負担を軽減し、医療サービス、障害福祉サービス及び介護サービス等の安定した提供を促進するため、長崎市内の医療機関等に対して、支援対象施設の区分により影響額相当を補助金として交付する。
事業内容 長崎市内において、申請日時点で次の医療機関等を運営し、補助金受領後も事業を継続する意思がある事業者の内、市税、事業税、消費税又は地方消費税の滞納がないものに対して、補助対象施設の種類ごとに定められた補助金を交付する。
支援金額 (1) 病院(※長崎みなとメディカルセンターを除く)……30,000円 × 病床数
(2) 病院(※長崎みなとメディカルセンター)……60,000円 × 病床数
(3) 医科・歯科有床診療所(※4床以上)……30,000円 × 病床数
(4) 医科・歯科有床診療所(※3床以下)……100,000円/施設
(5) 医科・歯科無床診療所・薬局……35,000円/施設
(6) 施術所(※出張専業を含む)……35,000円/施設
(7) 助産所(※出張専業を含む)……35,000円/施設
(8) 歯科技工所……35,000円/施設
申請受付期間 令和5年11月13日(月)~令和6年1月12日(金)(※消印有効)

佐世保市診療所新規開設・承継支援事業補助金

事業目的 佐世保市では、医療提供体制を確保するため、市内において診療所の新規開設又は承継を行う医師・医療法人の代表者に対し、建物の新築、取得又は改修に要する経費及び医療機器等の購入に要する経費の一部を補助する。
事業内容 下記の要件(※1)を満たす佐世保市内の小児科、産科若しくは分娩を取り扱う産婦人科の医師もしくは医療法人の代表者に対して、(1) 建物の新築、取得又は改修に要する経費 または、(2) 医療機器等の購入に要する経費 の一部を所定の補助率・補助限度額の範囲で補助する補助金を支給する。
補助率・補助限度額 (1) 建物の新築、取得又は改修に要する経費:
(補助率)補助対象経費の3分の2
(補助限度額)(a) 産科・産婦人科(分娩対応に限る)……3,000万円、(b) 小児科……2,000万円
(2) 医療機器等の購入に要する経費(※2)
(補助率)補助対象経費の3分の2
(補助限度額)(a) 産科・産婦人科(分娩対応に限る)……1,000万円、(b) 小児科……1,000万円
(※2)1品当たり10万円以上のものに限る。
申請期限 補助事業に着手する日の30日前まで
(事前に市と協議が必要となりますので、まずはご相談ください)
(※1) 補助金の交付要件は以下の通り。
・佐世保市内で診療所を開設等した後に、申請時の診療科目を10年以上継続すること。
・一般社団法人佐世保市医師会に加入すること。
・市が行う医療、保健及び福祉に関する事業に協力すること。
・国、地方公共団体その他公的な機関から、対象経費について補助金等を交付されていないこと。
(※2) 1品当たり10万円以上のものに限る。

佐々町 医療機関等原油価格・物価高騰緊急支援交付金

事業目的 佐々町では、原油価格・物価高騰の影響を受けた町内の医療機関等の負担軽減を図り、安定的な医療の提供体制を確保するための支援金を交付する。
事業内容 病院、診療所、歯科診療所、保険薬局、施術所(あん摩マッサージ指圧師、はり師等)などの、交付金の交付申請日時点において事業を継続中の佐々町内の医療機関等を対象に、医療機関等が負担した電気代の一部について助成を行う。(※1)
交付金額 (a)病院・診療所(5床以上)
 (1)令和4年4月30日以前に開設した医療機関等…30,000円 × 病床数 × 補助率(1/2)
 (2)令和4年5月1日以降に開設した医療機関等…30,000円 × 病床数 × 補助率(1/2)× 令和4年度営業予定月数/12
  ※交付申請日時点で休床中の病床数は、算定根拠に含めない。
(b)診療所(5床未満)、歯科診療所、薬局、施術所
 (1)令和4年3月31日以前に開設した医療機関等
    ア 令和3年4月1日以前に開設した医療機関等…令和3年度の電気代実績額×物価上昇率(18.6%)×補助率(1/2)
    イ 令和3年4月2日から令和4年3月31日までに開設した医療機関等…開設した月から令和4年3月までの電気代の実績額を12か月分に換算した額×物価上昇率(18.6%)×補助率(1/2)
  ※ただし、開設日が月の途中である場合の開設した月の実績額は、当該月の電気代の日割りの実績額を30日分に換算した額とする。
(2)令和4年4月1日以降に運営を開始した医療機関等…開設した月から申請日の前月までに医療機関等が負担した実績額/開設した月から申請日の前月までの月数
×開設した月から令和5年3月までの月数×物価上昇率(18.6%)/118.6%×補助率(1/2)
  ※ただし、開設日が月の途中である場合の開設した月の実績額は、当該月の電気代の日割りの実績額を30日分に換算した額とする。
  ※複数の交付対象となる医療機関を同一施設内において併設し、電気代の請求額が不可分な医療機関等においては、代表する一つの医療機関等により申請を行う。
募集期間 申請の期限は、令和5年3月15日。
(※1) 以下の項目に該当する場合は、補助対象外となる。
・保険診療、保険施術を取り扱わない(保険外診療・施術のみ取り扱う)機関等
・社会福祉施設内診療所、企業内診療所等の原則として特定の者を対象とする機関等
・患者宅等への出張専業である機関等